○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年1月31日
条例第1号
1 昭和48年度に限り、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「給与条例」という。)第15条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 給与条例第15条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。