○伊勢原市公有財産規則

昭和53年3月29日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第10条)

第3章 管理(第11条―第33条)

第4章 処分(第34条―第39条)

第5章 台帳及び報告(第40条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市の公有財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 財産主管課長 次条第3号に規定する事務を取り扱う課長をいう。

(4) 課長 伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第2条第5号に規定する課長で、次条第2号又は第3号に規定する事務を取り扱う者をいう。

(平19規則12・平26規則19・平29規則8・一部改正)

(事務分担)

第3条 公有財産に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公有財産に関する事務の総括 総務部長。ただし、第3号ただし書に規定する事務については、当該事務を主管する部長

(2) 行政財産の管理に関する事務 当該事務又は事業を主管する課の課長

(3) 行政財産の取得及び普通財産に関する事務 総務部管財契約検査課長。ただし、農林土木事業用地取得に関する事務については経済環境部農業振興課長、都市部所管の事業用地取得に関する事務については都市部みどり公園課長及び市街地整備課長、土木部所管の事業用地取得に関する事務については土木部土木総務課長、道路整備課長及び下水道整備課長、消防事業用地取得に関する事務については消防本部消防総務課長、事務事業に密接な関連のある普通財産の管理に関する事務については当該事務事業を主管する課長

(昭58規則9・平5規則18・平8規則8・平9規則13・平11規則13・平12規則20・平14規則6・平18規則41・平19規則12・平25規則23・平29規則8・令2規則18・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 財産主管課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、私権の設定その他特殊の義務の負担があるときは、これを消滅させ、又は必要な措置をとらなければならない。

(平26規則19・一部改正)

(取得時の検査)

第5条 公有財産となるべき財産は、引渡しに関する書類及び図面等と照合して確認のうえ引渡しを受けなければならない。

2 土地を取得する場合は、面積を実測しなければならない。ただし、登記簿に登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。

(平17規則10・一部改正)

(取得の手続)

第6条 財産主管課長は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長(伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)の規定により同規程第2条第2号の専決を行う者が定められている場合は、その者。第12条第1項(第13条第1項において準用する場合を含む。)第16条第3項第22条第2項第35条第36条及び第37条第2項において同じ。)の決裁を受けなければならない。

(1) 財産の種類、所在地及び数量

(2) 所有者の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 取得しようとする理由

(4) 取得価格(交換にあっては交換価格、寄附にあっては見積価格)

(5) 契約書(案)

(6) 予算額及び支出科目

(7) その他必要な事項

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 寄附申込書

(3) 関係図面

(4) その他参考となる書類

3 課長は、公有財産を取得しようとするときは、文書により財産主管課長に依頼しなければならない。

(平5規則18・平17規則10・平18規則41・一部改正)

(登記又は登録)

第7条 財産主管課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録の手続をしなければならない。

(平5規則18・一部改正)

(代金等の支払)

第8条 登記又は登録を要する公有財産については、その登記又は登録の完了後、その他の公有財産については、その引渡しを受けた後でなければ、代金等を支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(瑕疵の補填)

第9条 財産主管課長は、取得した公有財産に瑕疵があることを発見したときは、直ちに契約の相手方に当該瑕疵の補填をさせなければならない。

(平26規則19・一部改正)

(取得財産の引継)

第10条 財産主管課長は、公有財産を取得したときは、当該財産の取得を依頼した課又は当該財産を管理する課の課長に引き継がなければならない。

第3章 管理

(留意事項)

第11条 財産主管課長及び課長(以下「財産主管課長等」という。)は、次に掲げる事項に留意し、適正な管理をしなければならない。

(1) 公有財産の維持保存及び使用状況が適切であるかどうか。

(2) 公有財産が亡失し、損傷し又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。

(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。

(4) 使用許可若しくは貸付けによる使用状況又は使用料若しくは貸付料の徴収が適切であるかどうか。

(5) 公有財産の現況が台帳及び附属図面並びに法務局等の公図と符合しているかどうか。

(6) 電気、ガス及び給排水の施設は整備されているかどうか。

(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。

(平26規則19・一部改正)

(用途の変更等)

第12条 財産主管課長等は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 財産の種類又は用途を変更しようとする理由

(3) 用途変更後の使用目的

(4) その他必要な事項

2 前項の場合においては、課長は財産主管課長に合議しなければならない。

3 課長は、第1項の決裁を受けたときは、その旨を財産主管課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途を変更することについて、市長に協議しようとする場合に準用する。

(用途の廃止)

第13条 前条第1項及び第2項の規定は、行政財産の用途を廃止しようとする場合に準用する。

2 課長は、行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、直ちに当該普通財産を管財契約検査課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(平5規則18・平14規則6・平20規則4・一部改正)

(使用許可の範囲)

第14条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設けるとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間使用させるとき。

(4) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(5) 運輸、電気、水道、ガス事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(6) 別に定めるところにより、広告を掲出し、又は表示するために使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるとき。

(平26規則19・平28規則1・一部改正)

(使用許可の期間)

第15条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、電柱の設置、水道管等の埋設その他使用許可の性質又は目的により市長がやむを得ないと認めるときは、3年以内とすることができる。

2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、更新の日から起算して同項の期間を超えることができない。

(使用許可の手続)

第16条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用(更新)許可申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定により行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用期間満了前30日までに前項の申請書により市長に申請しなければならない。

3 財産主管課長等は、行政財産の使用許可又は許可更新をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前2項の申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 許可(更新)しようとする理由

(4) 許可(更新)しようとする期間

(5) 使用料

(6) 許可条件

(7) その他必要な事項

4 前項の場合においては、課長は財産主管課長に合議しなければならない。

(使用許可等の決定)

第17条 行政財産の使用許可又は許可の更新を決定したときは、速やかに行政財産使用(更新)決定通知書(第2号様式)により通知しなければならない。

(平5規則18・平17規則10・一部改正)

(許可事項の変更届出)

第18条 行政財産の使用許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 行事等により通常の使用と異なる使用をするとき。

(2) 使用期間を短縮し、又は使用を中止しようとするとき。

(3) その他使用許可申請事項に変更が生じるとき。

(平26規則19・一部改正)

(使用許可への準用)

第19条 第24条第26条及び第28条から第32条までの規定は、行政財産の使用を許可する場合に準用する。

(教育財産)

第20条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用許可にあたり、あらかじめ市長と協議しなければならない場合は次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 第14条第1号から第5号までに掲げる理由以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が30日以上にわたるとき。

(平26規則19・一部改正)

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第20条の2 法第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合は、次条から第32条までの規定(第29条の規定を除く。)を準用する。

(平7規則10・追加、平19規則12・平26規則19・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第21条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 前2号の場合を除く土地及び定着物(建物を除く。)の貸付け 10年

(4) 建物の貸付け 10年

(5) 前各号以外の物件の貸付け 5年

2 前項の期間は、これを更新することができる。ただし、更新の日から起算して同項の期間を超えることができない。

(平26規則19・一部改正)

(貸付け等の手続)

第22条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付(更新)申請書(第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 財産主管課長等は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前項の申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 貸し付けようとする理由

(4) 貸し付けようとする期間

(5) 貸付料の額及び算出根拠

(6) 契約書(案)

(7) その他必要な事項

3 前2項の規定は、普通財産の貸付期間を更新する場合の手続について準用する。

(平5規則18・平14規則6・平19規則12・平29規則8・一部改正)

(貸付料)

第23条 普通財産を貸し付けるときは、伊勢原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第19号)第4条の規定又は議会の議決による場合のほか、当該財産の評価額、近傍類地の賃貸実例及び行政財産の使用料等を考慮して算出した適正な貸付料を徴収しなければならない。ただし、入札等により貸し付ける場合は、その落札金額とすることができる。

2 貸付料は、毎年又は毎月定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(平19規則12・平26規則19・一部改正)

(連帯保証人)

第24条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる要件を備える連帯保証人を立てさせるものとする。

(1) 神奈川県内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料の年額相当以上の年額所得又は固定資産を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人を立てさせないことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に貸し付けるとき。

(2) 貸付料を全額前納するとき。

(3) 保証人に代る確実な担保を提供するとき。

(4) その他市長がその必要がないと認めるとき。

3 借受人は、連帯保証人が第1項の資格を欠いたとき又は連帯保証人を変更すべき理由が生じたときは、新たな連帯保証人を立て市長に届け出なければならない。

(平5規則18・平26規則19・一部改正)

(契約保証金)

第25条 普通財産を1年以上の期間にわたって貸し付けるときは、貸付料の6か月分に相当する額以上の保証金を契約と同時に納付させなければならない。ただし、前条第2項各号のいずれかに該当するときは、貸付料の全部又は一部を納付させないことができる。

2 前項の保証金は、貸付財産を返還させる際に還付するものとし、利息を付さない。

(平26規則19・一部改正)

(転貸等の禁止)

第26条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 借受財産を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(2) 借受財産の使用目的又は用途を変更すること。

(3) 借受財産の形質を変更すること。

(平26規則19・一部改正)

(用途指定の貸付け)

第27条 普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付けるときは、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(借受人の原状回復義務)

第28条 借受人が借受財産を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(借受財産の滅失又は損傷)

第29条 借受人は、自己の責に帰すべき理由により借受財産を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平5規則18・一部改正)

(貸付契約の解除)

第30条 市長は、法第238条の5第4項及び第6項に規定するもののほか、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除することができる。

(1) 第26条の規定に違反したとき。

(2) 3月以上貸付料を滞納したとき。

(3) この規則又は契約条件に違反したとき。

(平17規則10・平19規則12・平26規則19・一部改正)

(必要費等の支出)

第31条 借受人が借受財産について必要費又は有益費を支出することがあっても、あらかじめ承認を受けた場合を除いては、市はその補償の責を負わない。

(借受人の届出事項)

第32条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人の住所若しくは氏名を変更したとき。

(2) 借受けによる権利を相続により承継したとき。

(3) 借受人が法人である場合において、合併、解散その他の変動があったとき。

(平5規則18・平26規則19・一部改正)

(普通財産の貸付け以外の使用)

第33条 第21条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(普通財産の売払い、交換又は譲与)

第34条 普通財産の売払い、交換又は譲与を受けようとする者は、普通財産売払等申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

(普通財産の売払い又は譲与手続)

第35条 管財契約検査課長は、普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前条の申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 売払い又は譲与しようとする理由及び条件

(4) 売払い価格及び算出根拠

(5) 売払い代金の納付方法及び時期

(6) 契約書(案)

(7) その他必要な事項

(平5規則18・平14規則6・平20規則4・一部改正)

(普通財産の交換手続)

第36条 管財契約検査課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に第34条の申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換により取得及び処分しようとする財産の価格及び算出根拠

(5) 交換差金がある場合は、その金額

(6) 契約書(案)

(7) その他必要な事項

(平5規則18・平14規則6・平20規則4・一部改正)

(売払代金等の延納)

第37条 政令第169条の7第2項の規定による普通財産の売払代金又は交換差金(以下この条において「売払代金等」という。)の延納の特約を受けようとする者は、普通財産売払代金等延納申請書(第5号様式)により市長に申請しなければならない。

2 管財契約検査課長は、売払代金等の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に前項の申請書を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売払代金等

(2) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者名)

(3) 一時に納付することが困難である理由

(4) 延納の期間

(5) 延納利息

(6) 担保の種類

(7) その他必要な事項

3 前項の規定による延納利率は、次に掲げるとおりとする。

(1) 普通財産の売払い又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体その他公共団体であって、かつ当該財産を公用又は公共用に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

(3) 前2号の場合において市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。

4 第2項に規定する担保の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国債、地方債その他市長が承認する有価証券

(2) 土地

(3) 建物

5 前項の場合において、第1号に掲げるものについては質権を、第2号及び第3号に掲げるものについては抵当権を設定するものとする。

(平5規則18・平14規則6・平19規則12・平20規則4・一部改正)

(売払い等への準用)

第38条 第24条及び第25条の規定は、普通財産を売り払い、又は交換(交換差金のある場合に限る。)する場合に、第27条の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。

2 前項の場合において、第25条第1項中「貸付料の6か月分に相当する額」とあるのは「契約金額又は交換差金の100分の10」と、同条第2項中「貸付財産を返還させる際」とあるのは「売り払い、又は交換の契約を締結する際」と読み替えるものとする。

(平26規則19・一部改正)

(所有権移転の時期)

第39条 普通財産を売払い譲与又は交換した場合においては、当該所有権は、譲受人が売払代金等(延納時期による即納金を含む。)が完納したときとし、その他の場合は契約締結のときとする。

2 前項の規定により所有権を移転した普通財産の引渡しは、登記登録を要するものにあってはその手続を完了後に、その他のものにあっては、速やかに行うものとする。ただし、延納特約をする場合は担保を徴した後とする。

3 財産の移転登記に要する費用は、その取得者の負担とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。

(平5規則18・一部改正)

第5章 台帳及び報告

(公有財産台帳)

第40条 財産主管課長は、公有財産について次に掲げる台帳を備え、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地台帳(第6号様式)

(2) 建物台帳(第7号様式)

(3) 工作物台帳(第8号様式)

(4) 立木台帳(第9号様式)

(5) 動産台帳(第10号様式)

(6) 物権台帳(第11号様式)

(7) 無体財産権台帳(第12号様式)

(8) 有価証券台帳(第13号様式)

(9) 出資による権利台帳(第14号様式)

(10) 土地借受台帳(第15号様式)

(11) 建物借受台帳(第16号様式)

2 財産主管課長等は、行政財産を目的外に使用することを許可し、又は普通財産を貸し付けた場合は、行政財産使用許可台帳(第17号様式)又は普通財産貸付台帳(第18号様式)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

3 土地、建物その他図面を必要とする公有財産については、公有財産台帳に公図の写、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

4 会計管理者は、公有財産について公有財産登録台帳(第19号様式)を備え、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

(台帳価格)

第41条 公有財産を新たに公有財産台帳及び公有財産登録台帳に登録する場合における登録価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入に係るものは、購入価格

(2) 交換に係るものは、交換時における評定価格

(3) 収用に係るものは、補償金額

2 前項各号に該当しないものは、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは評定価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、材積を基準として算定することが困難なものは評定価格

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券については額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額

3 公有財産台帳及び公有財産登録台帳の登録価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。ただし、有価証券及び出資による権利については、この限りでない。

(平26規則19・一部改正)

(台帳価格の改定)

第42条 財産主管課長は、3年ごとにその年の3月31日の現況において財産を評価し、その評価額により公有財産台帳の登録価格を改定しなければならない。ただし、登録価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 財産主管課長は、前項の規定により登録価格を改定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(事故報告)

第43条 財産主管課長等は、天災その他の事故により公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書に関係資料を添え管財契約検査課長を経て市長に報告しなければならない。

(1) 当該財産の台帳記載事項

(2) 事故発生年月日

(3) 滅失又は損傷の原因

(4) 損害の程度及び損害見積額

(5) 保全又は復旧のためにとった応急措置の概要

(6) 復旧所要見込経費

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市長に報告しなければならない。

(平5規則18・平17規則10・平19規則12・一部改正)

(財産取得等の通知)

第44条 財産主管課長は、公有財産を取得したとき、又は公有財産に異動があったときは、財産取得(異動)通知書(第20号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(財産現在高の報告)

第45条 財産主管課長は、毎年度3月31日現在における公有財産の現在高について公有財産現在高報告書(第21号様式)を作成し、市長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(適用除外)

第46条 本章の規定は、道路に係る公有財産については、適用しない。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされた公有財産の取得、管理及び処分に係る契約その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第39条第1項の規定に基づく公有財産台帳の登録価格の改定は、この規則の施行日の属する年を第1年目として、3年目ごとに行うものとする。

4 この規則施行前に調整された帳票等は、その帳票等が残存する間、必要な補正をして引き続き使用することができる。

(昭和54年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年4月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第9条の規定による改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15号様式中「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、第10条の規定による改正後の伊勢原市物品会計規則第6条、第9条、第17条、第22条、第27条から第29条まで及び第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第15条の規定による改正後の伊勢原市公有財産規則第42条第2項、第44条及び第45条並びに第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第20条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定中「会計管理者等」とあるのは「収入役等」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、「会計管理者用」とあるのは「収入役用」と、「会計管理者印」とあるのは「収入役印」とする。

(平成20年2月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則35・一部改正)

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(平17規則10・全改、平26規則19・平28規則16・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(昭54規則・令3規則35・一部改正)

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(令3規則35・一部改正)

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(昭54規則2・全改)

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(昭54規則2・全改)

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(平19規則12・一部改正)

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伊勢原市公有財産規則

昭和53年3月29日 規則第4号

(令和3年7月8日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和54年3月28日 規則第2号
昭和58年4月28日 規則第9号
平成2年10月25日 規則第17号
平成5年8月1日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第10号
平成8年4月1日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第20号
平成14年3月28日 規則第6号
平成17年3月7日 規則第10号
平成18年5月25日 規則第41号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年2月26日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第19号
平成28年1月14日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年7月8日 規則第35号