○伊勢原市請負工事監督規程

昭和57年9月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、伊勢原市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の監督員について、必要な事項を定めるものとする。

(監督員及び監督補助員)

第2条 工事担当課長は、工事ごとに監督を担当する職員(以下「監督員」という。)を所属の職員のうちから指名しなければならない。

2 工事担当課長は、必要に応じて監督補助員を所属の職員のうちから指名するものとする。

(監督員及び監督補助員の職務)

第3条 監督員は、関係法令及び契約書、仕様書、設計書、図面、工程表その他の関係書類に基づき工事が契約どおり施工されるよう監督を行うとともに工事現場の状況を把握し適宜工事担当課長に工事の進捗状況を報告しなければならない。

2 監督員は、受注者その他利害関係人に対し、常に厳正な態度で臨むとともに、工事現場付近の住民との関係にも留意し、紛争等が起こらないように配慮しなければならない。

3 監督補助員は、監督員の指示を受けて監督員を補佐し、監督員が事故ある時は、その職務を代行しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(工程表等の作成)

第4条 監督員は、受注者と工事着手前にあらかじめ施工方法及び緩急順序を打ち合わせのうえ、工程表の作成を指導し、又は助言し、監理上遺漏のないようにしなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(工事監督日誌)

第5条 監督員は、監督業務を行ったときは、その都度工事監督日誌(第1号様式)に記録し、工事担当課長の閲覧に供しなければならない。

(平6訓令8・平14訓令4・一部改正)

(工事用材料の検査等)

第6条 監督員は、工事に使用する主要な材料の搬入があったときは、使用前に受注者を立ち合わせ検査を行い、合格材料と不合格材料に区分させるとともに、不合格材料については、速やかに工事現場から搬出させなければならない。

2 監督員は、工事用主要材料で調合又は試験を要するものについては、これに立ち会い、その結果を記録しておかなければならない。

3 監督員は、軽易かつ僅少のものについては、前2項の検査を行わないことができる。

(平24訓令8・一部改正)

(支給材料の取り扱い)

第7条 監督員は、受注者に工事用材料を支給するときは、その都度支給材料受領書を提出させ、その用途を明確にしておかなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(細部設計図、原寸図の検査)

第8条 監督員は、必要があると認めたときは、受注者の作成した細部設計図又は原寸図を検査し、承認を与えなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(工事未着工等の措置)

第9条 監督員は、受注者が正当な理由なく工事に着工しないときその他契約の履行が確保されないおそれがあると認められるときは、速やかにその原因を調査し、工事担当課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なくその内容を契約担当課長に連絡しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(工事の立会い及び確認)

第10条 監督員は、次に掲げる工事の施工に立ち会わなければならない。

(1) 材料の調合を要する工事

(2) 水中又は地下に埋設する等の工事

(3) 完成後外面から確認することができない工事

(4) その他立会いが必要と認められる工事

2 監督員は、やむを得ない理由により前項の立会いができないときは、受注者に対して、施工後その適否を確認できるように写真その他の方法で、記録しておくことを指示しなければならない。

3 監督員は、受注者が第1項各号に掲げる工事を施工後確認できない方法により施工したときは、工事担当課長の指示を受けて工作物の一部を破壊その他の方法により確認することができる。

(平24訓令8・一部改正)

(工事の促進)

第11条 監督員は、受注者が提出する工程表と工事現場の進捗状況とを常に照合し、工事が遅延するおそれがあるときは、工事の促進に努めなければならない。

2 監督員は、天災地変その他の事故によって工事の進捗を妨げられたときは、速やかに工事担当課長に報告し、その必要な指示を受注者に与えなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(設計等の変更)

第12条 監督員は、工事の設計、仕様、工程等に変更を要するときは、その旨を工事担当課長に報告し、その指示を受けて設計者その他関係課と協議のうえ、変更設計書等を調製し、これに必要な書類を添付して工事担当課長に提出しなければならない。

(工期の延長)

第13条 監督員は、受注者から工期延長の申し出があったときは、その原因を調査し、工事担当課長に報告しなければならない。

2 工事担当課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに契約担当課長と協議しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(緊急措置)

第14条 監督員は、災害防止その他工事の施工上緊急に受注者に対し臨機の措置をとらせる必要があるときは工事担当課長の指示を受けて、措置させなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(解体材及び発生材)

第15条 監督員は、工事の施工に伴い、解体材または発生材が生じたときは、必要に応じて受注者からその内容を明らかにした調書を提出させ、適切な措置をとらなければならない。ただし、あらかじめ必要な措置をしてあるものについては、この限りでない。

(平24訓令8・一部改正)

(報告事項)

第16条 監督員は、次に掲げる場合には、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。

(1) 工事が工程表に対し、1割以上又は2週間以上遅れを生じたとき。

(2) 天災地変その他の理由により工事に異状を来し、またその進行を阻害されたとき。

(3) 工事が工期内に完成する見込みがないとき。

(4) 契約の解除又は工事の中止を要するとき。

(5) 受注者が監督員の指示に従わないとき。

(6) 現場代理人、主任技術者又は使用人(以下「現場代理人等」という。)が工事の施工又は管理上著しく不適当と認められ、その交替が必要であるとき。

(7) その他予想しがたい事実が発生したとき。

2 工事担当課長は、前項各号に掲げる事項については、速やかに契約担当課長と協議しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(既成部分内払)

第17条 監督員は、受注者から工事既成部分内払申請書の提出があったときは、速やかに工事出来高内訳書及び工事出来高調書(第2号様式)を作成し、工事担当課長に報告しなければならない。

(平14訓令4・追加、平24訓令8・一部改正)

(工事完成報告)

第18条 監督員は、受注者から工事完成届の提出があったときは、工事担当課長に報告しなければならない。

(平14訓令4・追加、平24訓令8・一部改正)

(願、届出等)

第19条 監督員は、工事施工上受注者から提出される一切の願い届出等について、事実原因等を調査し、必要な意見をつけて工事担当課長に提出しなければならない。

(平14訓令4・旧第18条繰下、平24訓令8・一部改正)

1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この訓令は、施行日以前に契約を締結した請負工事については、なお従前の例による。

(平成6年11月1日訓令第8号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年5月29日訓令第4号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成14年4月17日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1) 伊勢原市請負工事監督規程 第1号様式及び第2号様式

(平成24年5月31日訓令第8号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平14訓令4・全改、平19訓令4・平24訓令8・一部改正)

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(平24訓令8・全改)

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伊勢原市請負工事監督規程

昭和57年9月28日 訓令第6号

(平成24年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和57年9月28日 訓令第6号
平成6年11月1日 訓令第8号
平成10年5月29日 訓令第4号
平成14年4月17日 訓令第4号
平成19年3月29日 訓令第4号
平成24年5月31日 訓令第8号