○伊勢原市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成8年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第10条の規定に基づき、納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の健全な発達を図るため、市が交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 市長は、組合員30人以上をもって組織する組合に対し、この規則に定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、組合員が30人未満の組合で、市長が特に認めるものについては、補助金を交付することができる。

(運営費補助金)

第3条 市長は、組合の事務に必要な経費を補うため、次の基準により算出した額を運営費補助金として組合に対し交付する。

(1) 納税者数割 組合の前年度末の納税者1人につき100円の割合で算出した金額

(2) 納期内納付割 組合員が前年度中に納期内に納付した納税額(特別徴収を除く。)に対し100分の1以内の金額

(3) 前2号によって算出した金額の合計額が、別に市長が定める額又は200,000円のいずれか少ない金額を超える部分については交付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、納税成績が著しく不良であると認める組合については、補助金を交付しないものとする。

(補助金の申請)

第4条 前条の補助金の交付を受けようとする組合は、毎年3月末までに納税貯蓄組合運営費補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第5条 この規則による補助金の算定基準、精算手続等については、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年2月1日から施行する。ただし、第5条の規定(補助金の精算手続に係る部分に限る。)は、平成8年4月1日から施行する。

(伊勢原市納税貯蓄組合補助金交付規則の廃止)

2 伊勢原市納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和38年伊勢原市規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する補助金から適用し、施行日前に交付した補助金については、なお従前の例による。

(補助金の額の特例)

4 第3条の規定により算出した補助金の額が、旧規則の規定により算出した補助金の額を下回る場合には、施行日後の初年度にあっては当該差額の3分の2を、その翌年度にあっては3分の1を加算することができる。

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伊勢原市納税貯蓄組合補助金交付規則

平成8年1月22日 規則第1号

(平成8年1月22日施行)