○伊勢原市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

昭和53年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合における使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例10・一部改正)

(使用料の基準となる額)

第2条 この条例において使用料の基準となる額は、次に掲げるところによる。

(1) 土地使用料の基準となる額は、当該土地に係る前年度における土地評価額に基づき算定した固定資産税の課税標準額を当該土地の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(2) 建物使用料の基準となる額は、当該建物に係る評価額を当該建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(平7条例11・全改)

(使用料)

第3条 使用料は年額で定める。ただし、期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とし、期間が1日に満たない場合は1日の額とする。

(使用料算定基準)

第4条 使用料は、次に掲げるところにより算定した額とする。

(1) 土地使用料は、第2条第1号の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

(2) 電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用する土地については、伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)第2条の規定を準用する。

(3) 建物使用料は、第2条第2号の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額に、当該使用許可部分に相当する土地について第1号の規定により算出した額を加えた額とする。

(4) 前3号以外のものについては、用途その他の事情を考慮して市長が定める額とする。

2 前項第1号又は第3号の規定により算出した使用料の額が、次の各号の1に該当するときは、当該使用料の額を調整することができる。

(1) 近傍類似の民間賃貸実例等に比して著しい差が生ずるとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平7条例11・全改)

(加算金)

第5条 使用者が負担すべき経費は、次の各号に掲げるものとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気、水道及びガス料金

(2) 火災保険料

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(5) その他市長が必要と認める経費

(平7条例11・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 使用料は、これを前納とする。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納入させることができる。

(平7条例11・旧第7条繰上)

(使用料の減免)

第7条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の1に該当するときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業のために使用するとき。

(2) 災害、その他緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき。

(平7条例11・旧第8条繰上・一部改正)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときはその額の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本市において行政財産を公用又は公共用に供するため、その許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責に帰することのできない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(平7条例11・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平7条例11・旧第10条繰上)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際に現に使用させている行政財産の使用に係る使用料については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月15日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

昭和53年3月29日 条例第10号

(平成19年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第10号
平成7年3月15日 条例第11号
平成19年3月22日 条例第10号