○伊勢原市証紙条例

平成6年12月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 証紙による収入の方法により徴収する手数料は、伊勢原市ごみ処理等の適正化に関する条例(平成6年伊勢原市条例第15号)別表第1粗大ごみの項第1号及び第2号アに定める手数料とする。

(平16条例16・一部改正)

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、500円とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙の売りさばきは、市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において行うものとする。

2 市長は、前項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により証紙を返還し還付を受けようとする者は、返還しようとする証紙の額面金額の合計額に対応する証紙の売りさばき手数料に相当する金額の現金を同時に納付しなければならない。証紙を他の証紙と交換する場合も、また同様とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年12月7日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

伊勢原市証紙条例

平成6年12月21日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)