○伊勢原市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和46年5月25日

規則第6号

注 平成元年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則21・一部改正)

(臨時運行の許可の申請)

第2条 法第34条第1項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に氏名又は名称、住所その他の必要事項を記載して市長に提出しなければならない。この場合において、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及び自動車検査証その他の臨時運行の許可に係る自動車と運行しようとする自動車の同一性を確認できる書類を提示しなければならない。

2 前項の申請において、法第35条第3項ただし書に規定する場合で許可を受けようとするときは、申請者は、その必要な理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請において必要があると認めるときは、申請者の住所又は居所を証する身分証明書、運転免許証その他の申請者が本人であることを確認できる書類の提示を求め、市外居住者にあっては、市内に住所を有する者のうちから保証人を定めさせることができる。

(平25規則21・一部改正)

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、法第35条第1項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可基準に適合すると認めるものについて、運行経路等を考慮し、5日以内の有効期間を付して臨時運行の許可を決定し、許可を受けた者の氏名又は名称、住所その他必要事項を記載した臨時運行許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次に掲げる区分に応じて貸与するものとする。

(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び側車付二輪自動車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 市長は、前項第1号の規定により2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでの間、残余の1枚を他の者に貸与しないものとする。

(平25規則21・令3規則13・一部改正)

(許可の取消し等)

第4条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により許可を受けたことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を臨時運行の許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(平25規則21・全改)

(許可証及び番号標の返納等)

第5条 第3条の規定により臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。ただし、有効期間満了前においても返納することができる。

2 市長は、有効期間が満了した日から5日を経過しても許可証及び番号標が返納されないときは、臨時運行の許可を受けた者に対し、その返納を督促しなければならない。

3 前項の規定による督促は、口頭により行うものとする。ただし、口頭の督促の後2週間を経過してもなお返納されないときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の返納について(督促)(第3号様式)により行うものとする。

4 市長は、前項ただし書の規定による督促をしても許可証及び番号標が返納されないときは、実地に調査を行い、その回収に努めなければならない。

(平12規則18・旧第6条繰上、平25規則21・平29規則27・令3規則13・一部改正)

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者が許可証若しくは番号標を亡失し、又はき損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・き損届(第4号様式)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平25規則21・全改、平29規則27・令3規則13・一部改正)

(番号標の失効の公告等)

第7条 市長は、前条の規定により番号標を亡失した旨の届出があった場合で、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき、又は臨時運行の許可を受けた者が行方不明等になり番号標の回収ができないときは、当該番号標番号の失効を公告するとともに、その旨を所轄の自動車検査登録事務所長及び警察署長に通知するものとする。

2 前項の公告は臨時運行許可番号標の失効について(第5号様式)により行うものとし、所管の自動車検査登録事務所長及び警察署長に対する通知は臨時運行許可番号標の失効について(通知)(第6号様式)により行うものとする。

(平25規則21・全改、令2規則1・令3規則13・一部改正)

(番号標の亡失等による弁償)

第8条 番号標を亡失し、又はき損した者は、1組につき弁償金として1,000円を納めなければならない。

(平25規則21・全改)

(臨時運行許可台帳の整備)

第9条 市長は、第3条第1項の規定により臨時運行を許可したときは、申請書、許可証及び臨時運行許可台帳(第7号様式)に許可番号その他の所要事項を記載し、並びに第4条の規定により臨時運行の許可を受けた者から許可証及び番号標の返納があったときは、申請書、許可証及び臨時運行許可台帳に返納年月日を記載し、当該臨時運行の許可に係る状況を整備しておかなければならない。

2 前項の臨時運行許可台帳は、毎年度作成するものとする。

(平25規則21・全改、令3規則13・一部改正)

(臨時運行許可番号標台帳の整備)

第10条 市長は、番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(第8号様式)に番号標番号その他の所要事項を記載し、番号標の保有又は亡失若しくは廃棄の状況を整備しておかなければならない。

(平25規則21・全改、令3規則13・一部改正)

(臨時運行許可件数等の実績報告)

第11条 市長は、毎年4月に、前年度において臨時運行を許可した件数及び前年度の末日における番号標の保有組数について、臨時運行許可件数等について(報告)(第9号様式)により、所轄の自動車検査登録事務所長に報告するものとする。

(令3規則13・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則21・追加、令3規則13・旧第11条繰下)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和51年3月22日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第21号)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

2 改正前の自動車の臨時運行許可に関する規則の規定に基づいて許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1) 

(2) 自動車の臨時運行許可に関する規則 第1号様式

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の伊勢原市自動車の臨時運行許可に関する規則に規定する第1号様式及び第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則13・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則13・追加)

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(令3規則13・追加)

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(令3規則13・追加)

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(令3規則13・追加)

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伊勢原市自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和46年5月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年5月25日 規則第6号
昭和51年3月22日 規則第3号
平成元年1月9日 規則第1号
平成6年12月21日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第21号
平成29年11月27日 規則第27号
令和2年1月30日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第13号