○伊勢原市予算決算会計規則

平成8年9月17日

規則第13号

伊勢原市予算決算会計規則(昭和51年伊勢原市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 会計職員(第3条・第4条)

第3節 指定金融機関等(第5条―第11条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第12条―第21条)

第2節 予算の執行(第22条―第37条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入通知(第38条―第44条)

第2節 収納(第45条―第59条)

第4章 支出

第1節 支出命令(第60条―第66条)

第2節 支払(第67条―第80条)

第3節 支払の特例(第81条―第90条)

第5章 公金の振替及び収納又は支払後の手続(第91条―第98条)

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券(第99条―第107条)

第7章 検査(第108条・第109条)

第8章 決算(第110条―第114条)

第9章 職員の賠償責任(第115条・第116条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第117条―第119条)

第11章 雑則(第120条―第122条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、市の予算決算及び会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者並びに会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員の事務の一部を委任を受けたその他の会計職員のうち現金の出納保管を行う職員をいう。

(7) 指定金融機関等 伊勢原市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務を取り扱う金融機関をいう。

(9) 歳入予算の科目 款、項、目、節をいう。

(10) 細節 節を細分化した単位をいう。

(11) 歳出予算の科目 款、項、目をいう。

(12) 細目 次号の細々目を集約した事業の単位をいう。

(13) 細々目 歳出予算を目的別に集約した事業の最小単位をいう。

(14) 電子計算組織 電子計算機等の機器及び財務会計システムを利用した通信組織をいう。

(平9規則13・平11規則13・平12規則16・平14規則7・平15規則7・平19規則12・平20規則9・平20規則25・平22規則5・平29規則10・令5規則4・一部改正)

第2節 会計職員

(会計職員の設置)

第3条 会計管理者の事務を補助するため、出納員その他の会計職員として現金取扱員及び会計員を置く。

2 出納員は、会計課の課長をもって充て、会計管理者の命を受けて会計事務を掌理する。

3 現金取扱員の設置箇所及びその取扱事務は、別表第1のとおりとする。

4 会計員は、会計課に勤務する出納員以外の職員をもって充て、上司の命を受けて会計事務に従事する。

(平19規則12・一部改正)

(事務引継)

第4条 出納員又は現金取扱員が交代したときは、前任者は事務引継書(第1号様式)を作成し、交代した日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、前任者及び後任者又は会計管理者が指定した職員がそれぞれ署名押印の上、出納員にあっては会計管理者に、現金取扱員にあっては出納員を経て会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、前任者が死亡その他の理由により引き継ぎできないときは、会計管理者が指定した職員が引き継ぐものとする。

(平19規則12・一部改正)

第3節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第5条 市の公金の出納事務は、指定金融機関に取り扱わせる。

2 指定金融機関は、市が指定する指定代理金融機関にその取り扱う出納事務の一部を取り扱わせる。

3 指定金融機関は、市が指定する収納代理金融機関にその取り扱う収納事務の一部を取り扱わせる。

(平14規則7・平15規則7・一部改正)

(指定金融機関等の表示)

第6条 指定金融機関は伊勢原市指定金融機関、指定代理金融機関は伊勢原市指定代理金融機関、収納代理金融機関は伊勢原市収納代理金融機関の表札を掲げなければならない。

(平14規則7・平15規則7・一部改正)

(派出所の設置)

第7条 指定金融機関は、市役所に派出所を設置し、常時事務員を派出して公金の出納事務を取り扱わせなければならない。

(執務時間)

第8条 指定金融機関等の執務時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、前条に規定する派出所の執務時間については、会計管理者は別に指示することができる。

(平19規則12・一部改正)

(公金の整理区分)

第9条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金及び歳出金にあっては年度及び会計別に、歳入歳出外現金及び基金にあっては年度別並びに受入れ及び払出しの別に区分して整理しなければならない。

(印鑑の届出)

第10条 会計管理者は、公金の出納事務に使用する公印及び職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

2 指定金融機関等は、公金の出納事務に使用する印鑑及び領収印をあらかじめ会計管理者に通知しておかなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(帳簿等の保存)

第11条 指定金融機関等は、帳簿及び証拠書類を年度及び会計別に整理し、会計年度終了後5年間保存しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第12条 市長は、毎年10月末日までに翌年度の予算編成方針を定めるものとする。

2 財務主管部長は、前項の予算編成方針に基づき予算編成要領を作成し、予算編成方針とともに部長に通知しなければならない。

(予算要求書等の作成)

第13条 課長は、前条の予算編成方針及び予算編成要領に基づき、次に掲げる予算要求書等のうち必要な書類を作成し、主管部長の承認を得て、毎年11月末日までに財務主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算要求書(第2号様式)

(2) 給与費見積書(第3号様式)

(3) 継続費見積書(第4号様式)

(4) 繰越明許費見積書(第5号様式)

(5) 債務負担行為見積書(第6号様式)

(6) その他予算編成に必要な書類

(科目等の新設又は変更)

第14条 課長は、予算要求書の作成に際して、歳入予算の科目、歳入予算の細節(以下「歳入事業」という。)並びに歳出予算の科目、歳出予算の細目及び細々目(以下「歳出事業」という。)の新設又は変更を行う必要が生じたときは、あらかじめ科目名称等登録申請書を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、必要と認めるものについて新設又は変更するものとする。

(予算要求書等の査定)

第15条 財務主管課長は、第13条の規定により提出された予算要求書等を査定し、財務主管部長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、査定に当たり必要があるときは、関係課長に対し説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

3 財務主管部長は、財務主管課長から提出された予算要求書等について必要があるときは、関係部長の意見を聴き査定するものとする。

4 財務主管部長は、前項の査定の結果について、副市長の査定を経て市長の決裁を受けなければならない。

5 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、その結果を速やかに部課長(部長及び課長をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(予算等の作成)

第16条 財務主管課長は、前条の決裁に基づき予算及び政令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算の補正)

第17条 課長は、既定予算に追加又は変更を行う必要が生じたときは、次に掲げる補正予算要求書等のうち必要な書類を作成し、主管部長の承認を得て、財務主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出補正予算要求書(第7号様式)

(2) 継続費補正見積書(第8号様式)

(3) 繰越明許費補正見積書(第9号様式)

(4) 債務負担行為補正見積書(第10号様式)

(5) その他補正予算編成に必要な書類

2 財務主管課長は、前項の規定により補正予算要求書等の提出を受けたときは、前2条の規定に準じて処理するものとする。

(暫定予算)

第18条 法第218条第2項の規定による暫定予算を編成する場合において必要な事項は、その都度市長が定める。

(歳入歳出予算科目の区分)

第19条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算等の通知)

第20条 財務主管課長は、予算が成立したときは、直ちに部課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 財務主管課長は、議会の否決した費途があるときは、会計管理者に対し、前項の通知の際にあわせて通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(予算現計)

第21条 財務主管課長は、歳入月計表(第11号様式)、歳出月計表(第12号様式)、歳入月計内訳表(第13号様式)及び歳出月計内訳表(第14号様式)により歳入歳出予算の現計及び歳出予算の配当状況を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第22条 財務主管部長は、予算の適正かつ厳正な執行を確保するため、予算の執行について留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を定め、市長の決裁を受け、部課長に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第23条 課長は、執行方針の通知を受けたときは、その所管に属する収支執行計画書(第15号様式)を作成し、財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、収支執行計画書が提出されたときは、必要な調整を加え予算執行計画書(第16号様式)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項の規定により予算執行計画が決定したときは、これを会計管理者に通知するとともに、部課長に対し、その所管に属する予算執行計画を通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予算の補正があった場合、又は予算執行計画を変更する場合に準用する。

(平19規則12・一部改正)

(歳出予算の配当)

第24条 財務主管課長は、課長に対し、議会の議決後速やかに歳出予算を一括して配当するものとする。ただし、必要があると認めるときは、歳出予算を分割して配当することができる。

2 財務主管課長は、前項の規定による配当をしたときは、その旨を課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、あらためて配当することを要しない。

(平19規則12・一部改正)

(予算の分配)

第25条 教育総務課長又は学校教育課長は、前条第1項の規定により受けた配当予算のうち次に掲げる経費に限り、更に市立の小中学校長に配当(以下「分配」という。)することができる。

(1) 需用費のうち消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費及び修繕料

(2) 役務費のうち手数料

(3) 原材料費

(4) 備品購入費

(平31規則10・一部改正)

(歳出予算の追加配当等)

第26条 課長は、第24条第1項ただし書の規定により分割して配当を受けた場合で配当された予算に不足を生じるとき、又は当該予算の配当のないときにおいて予算の追加配当を受けるときは、財務主管課長に歳出予算追加配当要求書(第17号様式)を提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、歳出予算追加配当要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、歳出予算追加配当通知書(第18号様式)により課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

(平19規則12・一部改正)

(科目等の新設又は設定)

第27条 第14条の規定は、予算執行上、予算編成において設定を行わなかった歳入予算の目、節及び歳入事業並びに歳出予算の目、歳出事業、節及び細節の新設又は設定を行う必要が生じた場合に準用する。

(予算執行の制限)

第28条 課長は、配当された歳出予算の範囲を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財務主管課長が特に認める場合は、この限りでない。

3 財務主管課長は、前項の収入が歳出予算に比べて減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該歳出予算を減額して執行させることができる。

(配当予算の管理)

第29条 課長は、歳出予算整理簿(第19号様式)により、配当予算の状況及び予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(歳出予算の配当替え)

第30条 課長は、他の課からの歳出予算の配当替えを必要とするときは、あらかじめ関係課長と協議し、予算配当替要求書(第20号様式)を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、予算配当替要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、予算配当替通知書(第21号様式)により主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

4 前項の規定による通知があったときは、第24条第1項に規定する歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(平19規則12・一部改正)

(歳出予算の流用)

第31条 課長は、歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用要求書(第22号様式)を財務主管課長に提出しなければならない。この場合において、他の課の予算からの流用を必要とするときは、あらかじめ関係課長と協議しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、予算流用要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、予算流用通知書(第23号様式)により主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

4 前項の規定による通知があったときは、第24条第1項に規定する歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

5 次に掲げる予算の流用は行ってはならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 人件費と物件費の相互間流用をすること。

(2) 交際費及び需用費のうち食糧費を増額流用すること。

(3) 充用又は流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(平19規則12・一部改正)

(予備費の充用)

第32条 課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書(第24号様式)を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する要求があったときは、その内容を審査し、予備費充用要求書により市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、予備費充用通知書(第25号様式)により主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。この場合において、会計管理者に対する通知は、電子計算組織により行うものとする。

4 前項の規定による通知があったときは、第24条第1項に規定する歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(平19規則12・一部改正)

(一時借入金の決定)

第33条 財務主管課長は、一時借入金の借入れを必要とするときは、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(弾力条項適用)

第34条 課長は、伊勢原市特別会計条例(昭和48年伊勢原市条例第27号)第3条に規定する弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書(第26号様式)を財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 財務主管課長は、前項に規定する決裁を受けたときは、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第35条 課長は、継続費の毎年度の支払残額を翌年度に逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越調書(第27号様式)を作成し、3月20日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する継続費繰越調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月末日までに継続費精算調書(第28号様式)を作成し、財務主管課長に提出しなければならない。

4 財務主管課長は、継続費繰越調書及び継続費精算調書に基づき継続費繰越計算書及び継続費精算報告書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第36条 課長は、繰越明許費に係る歳出予算を繰り越して使用しようとするときは、繰越明許費繰越調書(第29号様式)を作成し、3月20日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 財務主管課長は、前項に規定する繰越明許費繰越調書の提出があったときは、これを審査し、市長の決裁を受け、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 財務主管課長は、繰越明許費を繰り越したときは、翌年度の5月末日までに繰越明許費繰越調書に基づき繰越明許費繰越計算書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(事故繰越し)

第37条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の繰越しに準用する。この場合において、前条第1項中「繰越明許費繰越調書(第29号様式)」とあるのは、「事故繰越し繰越調書(第30号様式)」と読み替えるものとする。

(平21規則9・一部改正)

第3章 収入

第1節 調定及び納入通知

(歳入の調定)

第38条 課長は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、調定しなければならない。

(1) 歳入が法令等に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りはないか。

(4) 徴収する時期に至っているか。

(5) 納入期限及び納入場所は適正であるか。

(6) 納入義務者は適正であるか。

2 課長は、申告納付された市税及びその性質上収納前に調定しがたい収入について、会計管理者から収納の通知を受けたときは、速やかに前項に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令、契約等により分割収入するものにあっては、その納期限の到来ごとに納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、市税その他歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものについては、この限りでない。

4 過年度分の過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって第1項に準じて調定するものとする。

5 調定額に異動を生じたときは、前各項の例により調定額の改定をしなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(調定の通知)

第39条 課長は、前条の規定により調定したときは、直ちに調定通知書(第31号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(納入の通知)

第40条 課長は、歳入を調定したときは、直ちに納入義務者に納税通知書又は納入通知書(第32号様式)を発行しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、その性質上納税通知書又は納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(払込書による収入)

第41条 地方交付税、地方譲与税、国及び県支出金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入の収入は、払込書(第33号様式)を用いなければならない。

(平21規則9・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第42条 課長は、納入義務者から納税通知書、納入通知書、返納通知書(第34号様式)又は払込書(以下「納入通知書等」という。)の紛失又は損傷により再発行の請求を受けたときは、納入通知書等の欄外余白に「 年 月 日再発行」と朱書し、納入義務者に交付しなければならない。

(平28規則32・一部改正)

(納期限)

第43条 法令その他別に定めがあるもののほか、納入通知書又は返納通知書に指定する納入期日は、通知の日から20日以内において定めなければならない。

(随時収入)

第44条 調定と収納が同時に行われる歳入(以下「随時収入」という。)については、その月分をとりまとめ、第38条第1項に準じて調定するものとする。

2 随時収入に係る会計管理者への調定通知は、第39条の規定にかかわらず、電子計算組織により行うものとする。

(平19規則12・一部改正)

第2節 収納

(納付の方法)

第45条 納入義務者は、納入通知書等に現金又は証券を添え、指定金融機関等に納付しなければならない。この場合において、督促を受けた者は、あわせて督促状を添えなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により現金又は証券の納付を受けたときは、納入通知書等の各片に領収印を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、指定金融機関等が設置する現金自動預払機等を利用して納付が行われた場合は、当該現金自動預払機等による領収書を納入義務者に交付することができる。

(平29規則10・一部改正)

(直接収納)

第46条 会計管理者等は、次に掲げる歳入については、直接これを納入することができる。

(1) 市役所構外へ出張して収納するとき。

(2) 納入義務者が現金又は証券を持参したとき。

(3) 納入義務者から送金があったとき。

(4) その他特別の事情があると認めるとき。

2 会計管理者等は、前項の規定により歳入金を収納するときは、納入通知書等又は領収書(第35号様式)によらなければならない。

3 会計管理者等は、前項により歳入金を収納したときは、納入通知書等又は領収書に、領収日付印(第36号様式)を押し、納入義務者に交付しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項の規定により現金又は証券を収納したときは、その翌日までに納入通知書等又は領収書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平19規則12・一部改正)

(つり銭資金の交付)

第47条 会計管理者は、つり銭を必要と認める出納員及び現金取扱員に対し、現金を交付することができる。

2 出納員及び現金取扱員は、つり銭資金の交付を受けようとするときは、つり銭資金交付申請書(第37号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 出納員及び現金取扱員は、つり銭資金として保管する現金を当該年度の末日又は交付の理由が消滅した日につり銭資金返納書(第38号様式)により会計管理者に返納するものとする。

(平19規則12・一部改正)

(領収書の特例)

第48条 第45条及び第46条の規定にかかわらず、金銭登録機又は自動券売機を使用して収納する収入については金銭登録機又は自動券売機による領収書を領収書とし、伊勢原市手数料条例(昭和51年伊勢原市条例第8号)別表第1第28項から第31項までに掲げる手数料の収入については当該手数料に係る犬の鑑札、狂犬病予防注射済票の交付又は再交付をもって領収書とし、入場料及びこれに類するもの又は収入証紙の発行による収入等で領収書を発行し難いものについては領収書の発行はしないものとする。

2 前項に規定するもののほか、納入義務者から申出があった場合においては、領収書の発行を省略できる。

(平11規則27・平12規則16・平21規則9・平27規則31・平29規則22・平31規則10・令4規則25・一部改正)

(領収書の取扱い)

第49条 出納員及び現金取扱員(以下この条において「出納員等」という。)は、会計管理者に請求して領収書つづりの交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、領収書の受払いを明らかにしておかなければならない。

3 出納員等は、書損じ、汚損等により領収書を使用することができなくなったときは、当該領収書に斜線を引きそのまま領収書つづりに残しておかなければならない。

4 出納員等は、領収書つづりを紛失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、必要な措置を講じなければならない。

5 出納員等は、領収書つづりが使用し終ったとき、又は不用となったときは、速やかに会計管理者に返還しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(口座振替による納付)

第50条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関の承諾を得て口座振替の方法により納付することができる。

2 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付の依頼を受けたときは、その受入れをしなければならない。

3 指定金融機関等は、預金残高不足などにより口座振替ができないときは、その理由を当該納付書等に記載し、速やかに課長に報告しなければならない。

第51条 削除

(平19規則32)

(小切手による納付)

第52条 政令第156条第1項第1号の規定による支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4規則25・全改)

(証券による納付)

第53条 会計管理者等及び指定金融機関等は、納入義務者から証券による納付があったときは、納入通知書等又は領収書の各片に「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を記載しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により受領した証券を速やかに支払人に提示して証券金額の支払を受けなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第54条 国債又は地方債の利札による納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税相当額を控除した金額を納付金額としなければならない。

(不渡証券の処理)

第55条 指定金融機関等は、証券により公金を収納した場合において、当該証券について支払拒絶があったときは、直ちに支払拒絶の証明を受け、収入取消通知書(第39号様式)に当該不渡りとなった証券を添え、会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、収入取消通知書及び不渡りとなった証券の提出を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該収入取消通知書に必要事項を記入し、課長に回付するとともに、証券不渡還付通知書(第40号様式)を納入義務者に送付しなければならない。

3 課長は、前項の規定により回付を受けたときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納入通知書等を再発行して納入義務者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、不渡りとなった証券を還付するときは、領収書を徴しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(督促状の発行)

第56条 課長は、歳入の納期限内に納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状(第41号様式)を発しなければならない。

(不納欠損処分)

第57条 課長は、歳入未納金のうち法令の定めるところにより時効の完成、免除又は滞納処分の執行停止等徴収権の消滅により収納することができない歳入について不納欠損処分をしようとするときは、当該処分に関する書類を作成し、市長の決裁を受け、不納欠損通知書(第42号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(過誤納金の還付等)

第58条 課長は、誤納又は過納となった徴収金を還付するときは、還付命令書(第43号様式)を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、納入義務者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により過誤納金を還付する場合、当該過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、当該過誤納金を受け入れた科目から還付し、出納閉鎖後であるときは、過誤納金還付の請求があった日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

4 過誤納金は、納入義務者に未納の納付金があるときは、これを充当することができる。

5 課長は、前項の規定による充当をするときは、納入義務者に通知しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第58条の2 課長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平28規則32・追加、令3規則55・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第59条 課長は、政令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、当該委託をしようとする歳入、相手方の住所及び氏名並びに当該委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、その徴収し、又は収納した歳入を直ちに(契約で払い込む日を定めた場合にあっては、その日までに)納付書及び計算書(第44号様式。当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 政令第158条第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行うときは、身分証明書(第45号様式)を携帯しなければならない。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。

4 政令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 公金の収納事務に関し、十分な取扱実績を有すること。

(2) 委託する収納事務を遂行するための事業規模が十分であると市長が認め、かつ、安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録を市長に提出することができること。

(4) 収納に関する個人情報の保護に関し、十分な個人情報の管理体制を有していること。

(平19規則12・平24規則6・平30規則9・令3規則8・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出命令

(支出負担行為)

第60条 課長は、配当された歳出予算を執行しようとするときは、支出負担行為伺書(第46号様式)により市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書(第47号様式)によりこれに代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 燃料費、光熱水費(電気料金、水道料金、ガス料金)、下水道使用料、電話料金、テレビ受信料金及びインターネット料金等で定期的に支払を要するもの

(3) 有料道路通行料及び駐車場使用料(即時払いにより一時的に使用する場合に限る。)

(4) 官報及び新聞の購読料並びに書籍の追録代

(5) 賄材料費

(6) 料金後納郵便料

(7) 公金取扱手数料

(8) 元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱手数料

(9) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく療養の給付並びに伊勢原市国民健康保険条例(昭和34年伊勢原市条例第96号)に基づく出産育児一時金、葬祭費及び精神・結核医療付加金

(10) 介護保険法に基づく介護の給付

(11) 扶助費

(12) 負担金のうち法律又は条例によるもので次に掲げるもの

 一般会計において負担する神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療負担金

 国民健康保険事業特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金

 介護保険事業特別会計において負担する財政安定化基金拠出金等

 後期高齢者医療事業特別会計において負担する後期高齢者医療広域連合納付金

 上記のほか法律又は条例により市の負担が規定されるもの

(13) 概算払及び前渡金に係る精算において不足金額が生じたもの

(14) 過誤納還付金及び還付加算金

(15) その他市長が指定する経費

(平11規則13・平12規則16・平21規則9・平28規則32・平30規則17・令2規則32・令3規則55・一部改正)

(会計管理者への事前協議)

第61条 課長は、支出負担行為の決裁を受ける場合に、市長が別に指定するものについては、会計管理者に協議しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(支出負担行為の整理区分)

第62条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分による。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。

(支出命令)

第63条 課長は、歳出予算を支出しようとするときは、次に掲げる事項を審査し、適正と認める場合は、支出命令書(第48号様式)により市長の決裁を受け、債権者の請求書及び支出負担行為関係書類を添え、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が適正になされているか。

(2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反していないか。

(4) 予算額を超過していないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(7) 債権者が正当であるか。

(8) その他法令等に違反していないか。

2 支出命令書は、歳出科目の細節及び債権者ごとに作成しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(請求書の具備要件)

第64条 支出命令書に添付する請求書は、次に掲げる事項を備えていなければならない。

(1) 請求金額及びその内訳

(2) 債権者の住所、氏名及び押印(法人の場合は、所在地、名称、代表者名及び押印)

(3) 請求年月日

(4) 口座振替による支払の場合は、その振込先及び口座番号

(5) 代理人をもって請求する場合は、その委任状

2 課長は、前項第5号の場合において疑義があるときは、債権者との代理関係等を調査することができる。

3 請求書に使用する印鑑は、契約書その他支出負担行為に必要な書類に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印の申出があったときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定による改印の申出があったときは、請求書の余白に「改印」の表示をしなければならない。

(集合命令)

第65条 第63条第2項の規定にかかわらず、課長は、歳出科目が同一で債権者が2人以上あるとき、又は同一債権者から2件以上の請求があったときは、債権者別又は請求別内訳書を添え、集合の命令を発することができる。この場合において、当該支出命令書の上部余白に「集合」と表示しなければならない。

(支出命令の審査)

第66条 会計管理者は、第63条第1項の規定により支出命令書等の送付を受けたときは、同条第1項各号に掲げる事項について審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する審査をする場合において、次の各号の1に該当するときは、支出命令書等を課長に返付しなければならない。

(1) 支出負担行為に係る債務が確認できないとき。

(2) 配当予算のないとき。

(3) 支出命令の内容に過誤のあるとき。

(4) 支出命令の内容が明らかに法令等に違反するとき。

(5) その他支出命令にかしのあるとき。

(平19規則12・一部改正)

第2節 支払

(支払通知)

第67条 会計管理者は、前条の審査後、支払を決定したときは、債権者に支払通知をしなければならない。ただし、口座振替による支払の場合は、この限りでない。

(平19規則12・一部改正)

(小切手による支払)

第68条 会計管理者は、支払をするときは、債権者に支出命令書の領収欄に領収印を押させ、又は別に領収書を徴した上、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出さなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、当日扱分をまとめて小切手振出済通知票(第49号様式B)を作成し、支払金融機関に送付しなければならない。

3 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が所定の要件を具備したものであることを確認し、その支払をしなければならない。

4 支払金融機関は、前項の規定による確認の結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、会計管理者に通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記載し、当該支払金融機関の印鑑を押し、これを提示した者に返付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(指定金融機関による現金支払)

第69条 前条の規定にかかわらず、会計管理者は、債権者から申出があったときは、派出所に現金で支払をさせることができる。

2 会計管理者は、現金で支払をさせるときは、派出所に支出命令書を交付しなければならない。

3 派出所は、支出命令書の交付を受けたときは、債権者に支出命令書の領収欄に領収印を押させ、又は別に領収書を徴した上、現金を支払わなければならない。

4 会計管理者は、派出所に現金で支払をさせたときは、支出命令書に支払済印を押させ、即日これを返付させなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(債権者の領収印)

第70条 債権者の領収印は、請求書のものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印の申出があった場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項ただし書の規定により改印の申出があったときは、改印を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(小切手の振出)

第71条 会計管理者が振り出す小切手は、支払金融機関の所定の小切手用紙を用い、原則として線引小切手とする。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)に規定する記載事項のほか、会計年度及び会計区分を記載しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(小切手の記載押印及び訂正)

第72条 小切手の券面金額は、印字機による算用数字を用いて表示しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者印を押さなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(小切手帳)

第73条 小切手帳は、会計年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の保管及び小切手の作成を自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認める場合は、会計管理者の指定する会計職員に行わせることができる。

3 会計管理者は、小切手帳を使用するときは、第1項に規定する小切手帳の使用区分ごとに一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

4 会計管理者は、小切手振出整理票(第49号様式A)により、毎日小切手帳の使用状況を明確にしておかなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(書損小切手等の取扱)

第74条 会計管理者は、書損じ、汚損等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引き、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(小切手帳原簿の整理)

第75条 会計管理者は、振り出した小切手の原簿を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(償還金の支出)

第76条 会計管理者は、振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添え償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その旨を課長に通知し、支出の手続を請求しなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が紛失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(支払未済資金の整理)

第77条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済額のうち翌年度の5月末日までに支払を終らないものがあるときは、その金額を小切手振出済通知票により算出し、小切手支払未済資金繰越金に振り替えるとともに、小切手支払未済資金繰越調書(第50号様式)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項の手続を終えたときは、速やかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前2項の規定により作成し、又は送付を受けた小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめの上、その集計表を添え、6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 支払金融機関は、第1項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、小切手支払未済資金繰越金から払い出さなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては当該支払の都度、その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月前項の規定により支払をした金額を翌月5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(第51号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(支払未済資金の歳入への組入及び納付)

第78条 支払金融機関は、前条第1項に規定する小切手支払未済資金繰越金で、小切手の振出日付から1年を経過し、支払を終らないものがあるときは、その金額を小切手振出済通知票により算出し、これを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出し、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、第85条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、支払を終らないものがあるときは、その金額を隔地払請求書(第52号様式A)により算出し、その送金を取り消し、これを毎月末日に当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付をしたときは、小切手支払未済資金組入報告書(第53号様式)又は隔地払支払未済資金納付報告書(第54号様式)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項の手続を終えたときは、速やかに小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前2項の規定により作成し、又は送付を受けた小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を取りまとめの上、その集計表を添え、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに小切手支払未済資金調書(第55号様式)又は隔地払支払未済資金調書(第56号様式)を作成し、主管課長に送付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(過誤払金等の戻入)

第79条 課長は、歳出の誤払若しくは過払となった金額又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、戻入命令書(第57号様式)を会計管理者に送付するとともに返納通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、返納義務者から返納通知書を添え、現金又は証券の納付を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻入しなければならない。ただし、出納閉鎖後に係るものにあっては、収入の例により処理しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(支出事務の委託)

第80条 第59条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

第3節 支払の特例

(資金前渡)

第81条 政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費、同条第2項に規定する資金及び次に掲げる経費については、市長が指定する職員(以下「前渡金受領者」という。)にその資金を前渡することができる。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 災害弔慰金及び災害見舞金

(4) 郵便切手、はがき等の購入に要する経費

(5) 集会、儀式その他の会合又は催物のために直接支払を必要とする経費

(6) 通行料、駐車場使用料、複写機使用料、会場使用料、賃借料その他これに類する経費

(7) 供託金

(8) 自動車損害保険料及び自動車重量税

(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるもの

2 資金前渡を受けようとするときは、その理由、金額、前渡金受領者の氏名等を支出命令書(第60条第2項に規定する経費にあっては、支出負担行為兼支出命令書)に記載し、決裁を受けなければならない。

3 前渡金受領者は、直ちに支払をする場合又は少額である場合のほか、受領した現金を確実な金融機関に預金しておかなければならない。

4 前渡金受領者は、前項の規定により預金した場合において、利子が生じたときは、その都度歳入の手続をとらなければならない。

5 前渡金受領者は、支払をするときは、債権者の領収書を徴しなければならない。ただし、領収書を徴しがたい場合は、主管課長の支払証明により代えることができる。

6 前渡金受領者は、現金の収支状況を常に明確にしておかなければならない。ただし、第90条第1項第2号に係る経費については、この限りでない。

7 前渡金受領者の交代があったときは、前任者は交代の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(平17規則15・一部改正)

(概算払)

第82条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(4) 農業共済金

(5) 公団及び公社に対して支払う経費

(6) 身体障害者援護措置費

(7) 知的障害者援護措置費

(8) 老人福祉措置費

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算による支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるもの

(平11規則15・令3規則55・一部改正)

(前金払)

第83条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する経費のほか、保険料及び経費の性質上前金による支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるものについては前金払をすることができる。

(繰替払)

第84条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で市長が特に認めるものについては、その収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、前項の規定による繰替払を行うときは、収納した現金に係る納税済通知書又は収入済通知書に繰替使用額を付記しなければならない。

(平19規則12・平31規則10・一部改正)

(隔地払)

第85条 政令第165条第1項に規定する隔地の範囲は、市外の区域とし、債権者のために最も便利と認められる金融機関を支払場所として指定しなければならない。

2 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払請求書を添え、支払金融機関に交付するとともに、送金通知書(第52号様式B)を債権者に送付しなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が支払金融機関以外の金融機関である場合は、当該金融機関を支払人とし、当該隔地払に係る債権者を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(送金通知書の紛失等の措置)

第86条 隔地払に係る債権者は、前条第2項の規定により会計管理者から送付された送金通知書を紛失又は損傷したときは、当該金融機関から現金支払未済であることの証明を受けた上、会計管理者に送金通知書紛失(損傷)届出書(第58号様式)により届け出なければならない。この場合において、損傷した旨の届出をするときは、同時に当該損傷に係る送金通知書を返付しなければならない。

2 会計管理者は、送金通知書紛失(損傷)届出書を受領した場合これを調査し、事実と相違ないと認めるときは、直ちに支払場所として指定された金融機関に当該送金通知書による支払の停止を請求し、かつ、送金通知書及び隔地払請求書を再発行しなければならない。この場合において、送金通知書及び隔地払請求書の表面の余白に「 年 月 日再発行」と朱書しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(隔地払に係る未払金の償還)

第87条 送金通知書を発行してから1年を経過したため償還の請求があった場合は、第76条第1項の手続に準じて処理しなければならない。

(口座振替による支払)

第88条 政令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払うことのできる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

(3) 収納代理金融機関

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関

2 会計管理者は、債権者から口座振替による支払の申出があったときは、口座振替依頼書(第59号様式)及び支払金融機関所定の払戻請求書を支払金融機関に交付しなければならない。

3 前項の申出は、口座振替支払依頼書(第60号様式)により行うものとする。ただし、口座振替支払依頼の意思が明確に表示されている文書等があるものについては、当該文書等をもって口座振替による支払の申出があったものとみなす。

4 会計管理者は、第2項の手続を終えたときは、債権者に口座振替通知書(第61号様式)を送付しなければならない。

5 支払金融機関は、会計管理者から口座振替の指令を受けたときは、当該金額を市の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(官公署等に対する支払)

第89条 官公署等が債権者であるときは、官公署等が別に支払方法を指定した場合を除いて第85条の隔地払の方法により支払うものとする。この場合において、振り出した小切手に官公署等の発する納入通知書等を添え支払金融機関に交付して支払をさせなければならない。

(支払特例の精算)

第90条 前渡金受領者又は支出事務の委託を受けた者は、次に掲げる期間内に精算命令書(第62号様式)を作成し、証拠書類を添え、課長に提出しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費にあっては、翌月5日まで。ただし、中途において支払が終了したときは、その日から5日以内

(2) 一時限りの経費にあっては、用件終了後5日以内

2 課長は、精算命令書の提出を受けたときは、第63条に定める事項等について審査し、適正と認める場合は、当該精算命令書を会計管理者に送付しなければならない。

3 概算払を受けた者は、前2項の例により精算しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、法第203条の規定による報酬(日、時間、回数等をもって定められた報酬で支給額が未確定のものを除く。)及び法第204条の規定する給与については、精算を省略することができる。

5 精算の結果、剰余金が生じたときは第79条の規定により、不足金が生じたときは支出の例により処理しなければならない。ただし、市長が特に認める剰余金については、翌月に継続して使用することができる。

(平19規則12・一部改正)

第5章 公金の振替及び収納又は支払後の手続

(公金の振替)

第91条 課長は、次に掲げる収入又は支出をしようとするときは、振替命令書(第63号様式の1。ただし、第5号に掲げる場合は科目更正書(第63号様式の2))により市長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入支出

(2) 歳入歳出外現金から歳入科目への振替

(3) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

(4) 基金と各会計との間の振替

(5) 予算科目、所属会計又は所属年度の更正

(6) 繰替使用した現金の補てん

2 会計管理者は、振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書(第64号様式)を作成し、支払金融機関に交付しなければならない。ただし、第84条の規定による繰替払並びに年度及び会計を同じくする歳入科目並びに歳出科目相互間のものについては、この限りでない。

3 支払金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、当該交付を受けた日付により振替の手続をしなければならない。

(平19規則12・平21規則9・一部改正)

(収支日報)

第92条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収支状況を取りまとめ、収支日報(第65号様式)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、収支日報に納税済通知書、収入済通知書、納付済通知書又は返納済通知書(以下この条及び第95条において「収入済通知書等」という。)を添え、会計管理者が定める日時までに指定金融機関に送付しなければならない。

3 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日報(第66号様式)を作成し、収入済通知書等を添え、会計管理者が定める日時までに指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前2項の規定により送付を受けたときは、当該収支日報及び収納日報と指定金融機関の前日扱分の収支日報とを取りまとめ、その集計表を添え、当該収支日報に係る収入済通知書等とともに、その日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(平14規則7・平15規則7・平19規則12・一部改正)

(収支月報)

第93条 指定金融機関は、毎月末日現在により当月扱分の収支状況について収支月報(第67号様式)を作成し、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(収支年報)

第94条 指定金融機関は、出納閉鎖後当該年度分の収支状況について収支年報(第68号様式)を作成し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(収納後の手続)

第95条 会計管理者は、第92条の規定により指定金融機関から収支日報等の送付を受けたときは、収支日計表(第69号様式)を作成し、収入済通知書等を速やかに課長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、個人の県民税及び個人の市民税に係る徴収金については、あん分率により分割し、分割後の個人の県民税に係る徴収金は、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

(平19規則12・平19規則32・一部改正)

(支払後の手続)

第96条 会計管理者は、毎日支払済の支出命令書及び第92条第4項の規定により指定金融機関から送付を受けた収支日報により、収支日計表を作成しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(収支月計表の提出)

第97条 会計管理者は、第93条の規定により指定金融機関から収支月報の送付を受けたときは、収支月計表(第71号様式)を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(歳計現金の運用)

第98条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、会計間相互の繰替運用をすることができる。

(平19規則12・一部改正)

第6章 歳入歳出外現金及び有価証券

(歳入歳出外現金等の年度区分)

第99条 歳入歳出外現金及び有価証券の年度区分は、受払いを行った日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第100条 会計管理者は、歳入歳出外現金及び保管有価証券をそれぞれ次の区分に従い整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 市営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 県民税

 徴収受託金

 土地改良区費

 共済組合負担金

 雇用保険自己負担金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) 市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

(6) 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券

(7) その他

 その他

(平14規則7・平15規則7・平19規則12・一部改正)

(歳入歳出外現金等の収支手続)

第101条 課長は、歳入歳出外現金及び有価証券を収納しようとするときは、納入義務者に納付書を交付して納付させなければならない。

2 有価証券を納付させる場合は、納付書に銘柄、額面金額、枚数等必要な事項を記載させなければならない。

3 課長は、歳入歳出外現金の支払及び保管有価証券の払出しをしようとするときは、支出命令書又は還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第102条 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第103条 課長は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、会計管理者に還付の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、請求者から領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(保管有価証券の保管)

第104条 会計管理者は、保管有価証券を第100条に規定する区分ごとに確実に保管しなければならない。この場合において、確実な金融機関に保護預入れをすることができる。

(平19規則12・一部改正)

(市に帰属する歳入歳出外現金等)

第105条 課長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の繰越し)

第106条 年度末において歳入歳出外現金及び保管有価証券があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(準用規定)

第107条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、第99条から前条までに規定するもののほか、収入及び支出に関する規定を準用する。

第7章 検査

(指定金融機関等の検査)

第108条 会計管理者は、指定金融機関等の公金の収納又は支払の事務等について所属職員のうちから検査員を命じて検査をさせなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(検査事項)

第109条 前条に規定する検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手による支払、隔地払、口座振替による支払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) その他会計管理者が指示する事項

2 検査は、検査当日現在において、前回の検査後のものについて行うものとする。

(平19規則12・一部改正)

第8章 決算

(部分繰越し)

第110条 市長は、年度当初の支払資金に充てるため、必要があると認める場合は、会計管理者に対し旧年度の決算前に繰越見込額の一部繰越しを命ずることができる。

2 前項に規定する一部繰越金額は、支払資金に充てる最小限度とする。

3 第1項の規定により繰越しをしたときは、旧年度の決算終了のとき精算し、新年度にその差額を繰り越すものとする。

(平19規則12・一部改正)

(繰上充用)

第111条 会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため政令第166条の2の規定により繰上充用するときは、出納閉鎖期日までに措置するものとする。

(決算資料の提出)

第112条 債権管理者は、管理に係る債権について毎会計年度終了後2箇月以内に当該年度中に調定しない債権について債権に関する調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 基金管理者は、管理に係る基金について毎会計年度終了後2箇月以内に基金に関する調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(決算書の調製)

第113条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入歳出決算を調製し、これを6月末日までに証拠書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とあわせて市長に提出しなければならない。

(平19規則12・平19規則32・一部改正)

(決算説明資料)

第114条 課長は、毎年度歳入歳出決算説明資料を7月末日までに財務主管課長に提出しなければならない。

2 歳入歳出決算説明資料は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業成果説明書

(2) 決算額が予算額に比べ著しく増減があるときは、その理由書

(3) 補助金の主要なものについては、補助効果の概要書

(4) 監査委員の指摘事項に対する説明書

(5) その他必要な書類

3 財務主管課長は、前項に掲げる資料のほか、多額な予算の流用又は予備費の充用があるときは、その理由書を作成しなければならない。

(平19規則32・一部改正)

第9章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第115条 法第243条の2第1項後段の規定により賠償の責を負う職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為職員 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長若しくはこれに相当する職以上の職員

(2) 支出命令職員 支出命令の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長若しくはこれに相当する職以上の職員

(3) 支出負担行為の確認を行う職員 支出負担行為の確認の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する出納員及び会計員の職にある職員で係長又はこれに相当する職以上の職員

(4) 支出又は支払職員 支出若しくは支払の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する出納員、現金取扱員及び会計員の職にある職員で係長又はこれに相当する職以上の職員

(5) 監督又は検査を行う職員 契約の監督若しくは検査の確認を行う職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で係長若しくはこれに相当する職以上の職員

(平19規則12・平19規則24・平20規則9・平20規則37・平24規則5・平28規則12・一部改正)

(事故報告及び処分の手続)

第116条 課長は、出納員その他の会計職員又は資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金若しくは有価証券を紛失し、若しくは損傷したとき、又は前条第3号及び第4号に掲げる職員が法令の規定に違反して法第243条の2第1項第2号及び第3号に掲げる行為をしたこと若しくは怠ったことにより、市に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添え、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

2 課長は、前条第1号第2号及び第5号に掲げる職員が法令の規定に違反して、法第243条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる行為をしたこと又は怠ったことにより、市に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添え、主管部長にその旨を報告しなければならない。

3 主管部長又は会計管理者は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに事案を調査し、その責任が故意又は重大な過失(現金については故意又は過失)によるものであると認める場合は、その結果を市長に報告し、処分の適否を求めなければならない。

4 市長は、前項に規定する報告により、その責任が当該職員にあると確認したときは、法第243条の2第3項に規定する手続をとらなければならない。

(平19規則12・一部改正)

第10章 帳簿及び証拠書類

(備えるべき帳簿)

第117条 課長は、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。

(1) 手数料等徴収簿(第72号様式)

(2) 督促状発行簿(第73号様式)

(3) 徴収金分割簿(第74号様式)

(4) 市税歳入徴収簿(第75号様式の1)

(5) 市税外歳入徴収簿(第75号様式の2)

2 財務主管課長は、公債台帳(第76号様式)を備えておかなければならない。

3 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。

(1) 領収書つづり受払簿(第77号様式)

(2) 不渡証券整理簿(第78号様式)

(3) 一時借入金整理簿(第79号様式)

4 前渡金受領者は、前渡金整理簿(第80号様式)を備えておかなければならない。

(平14規則7・平19規則12・平21規則9・一部改正)

(帳簿の整理)

第118条 帳簿は、年度及び会計ごとに区分しなければならない。ただし、未使用の部分があるときは、年度区分を明確にして引き続き使用することができる。

2 帳簿の記載は、証拠書類によってしなければならない。

3 帳簿の金額の記載は、黒書又は青書によらなければならない。ただし、金額が減の場合は、朱書し、又は金額の前に-若しくは△印を付けなければならない。

4 帳簿の金額その他の記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を2線で抹消し、その上部に正当な記載をして訂正箇所に担当者が押印しなければならない。

5 逐次記入の帳簿には、月計及び累計を記載しなければならない。

(証拠書類)

第119条 証拠書類は、原本によらなければならない。

2 証拠書類の首標金額は、算用数字又は「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の漢数字を用いて表示しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものにより鮮明に記載しなければならない。

4 証拠書類は、会計及び歳入歳出科目別のつづりとし、月別に区分しなければならない。この場合において、つづりは、適宜分冊することができる。

5 前条第3項及び第4項の規定は、証拠書類に準用する。ただし、首標金額は、訂正できない。

第11章 雑則

(一時借入金の整理)

第120条 会計管理者は、一時借入金の借入れ又は返還をしたときは、その状況を明確にしておかなければならない。

(平19規則12・一部改正)

(公債台帳の整理)

第121条 財務主管課長は、市債を起こし、起債条件を変更し、又は起債の償還をしたときは、その状況を明確にしておかなければならない。

(平15規則7・一部改正)

(様式)

第122条 この規則の規定により使用する様式は、別表第4のとおりとし、その内容は、別に定める。

(平21規則9・追加)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例施行規則の一部改正)

2 伊勢原市営農業関係事業分担金徴収条例施行規則(昭和60年伊勢原市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 この規則による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定は、平成9年度に係る予算の編成から適用し、平成8年度に係る予算決算及び会計事務については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の伊勢原市予算決算会計規則により調整されている様式は、特に支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月15日から施行する。

(平成11年12月24日規則第38号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第100条第2号の改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第9条の規定による改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15号様式中「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、第10条の規定による改正後の伊勢原市物品会計規則第6条、第9条、第17条、第22条、第27条から第29条まで及び第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第15条の規定による改正後の伊勢原市公有財産規則第42条第2項、第44条及び第45条並びに第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第20条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定中「会計管理者等」とあるのは「収入役等」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、「会計管理者用」とあるのは「収入役用」と、「会計管理者印」とあるのは「収入役印」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(10)まで 

(11) 伊勢原市予算決算会計規則 第49号様式A、第52号様式Aの1、第55号様式の1及び第56号様式の1

(平成19年6月19日規則第24号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年9月21日規則第32号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第95条第1項の改正規定、第113条の改正規定、第114条第1項の改正規定、第66号様式の改正規定及び第70号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条中伊勢原市予算決算会計規則第2条の改正規定及び第41号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年6月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市指定下水道工事店規則の規定は、平成20年5月26日から適用する。

(平成20年11月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。

(平成21年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定は、平成21年度に係る予算の編成から適用し、平成20年度に係る予算決算及び会計事務については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第31号)

この規則中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条から第6条までの規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日規則第22号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年6月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月12日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第55号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年9月29日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第52条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19規則12・全改、平21規則11・平22規則5・平24規則5・平25規則23・平28規則32・平29規則10・平30規則7・平31規則10・令5規則4・一部改正)

設置箇所

取扱事務

企画部

財政課

当該箇所の所管事務に係る歳計現金及び歳計外現金の収納及び保管

総務部

文書法制課

職員課

管財契約検査課

市民税課

資産税課

収納課

市民生活部

市民協働課

人権・広聴相談課

戸籍住民課

経済環境部

農業振興課

商工観光課

環境対策課

清掃リサイクル課

保健福祉部

福祉総務課

障がい福祉課

介護高齢課

生活福祉課

健康づくり課

スポーツ課

保険年金課

子ども部

子育て支援課

子ども育成課

青少年課

都市部

都市政策課

みどり公園課

建築住宅課

土木部

土木総務課

下水道経営課

消防本部

消防総務課

予防課

教育委員会

教育総務課

社会教育課

図書館・子ども科学館

農業委員会

事務局

別表第2(第62条関係)

(平20規則9・平20規則31・一部改正)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

当該期間の額

支給調書

括弧書は費用弁償

2 給料

支出決定のとき。

当該期間の額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき。

支給しようとする額

控除計算書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人・病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

7 賃金

雇入れのとき。

賃金単価、雇用人員及び期間の積算額

雇入決議書、支給調書

 

8 報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書(請書)、入札書(見積書)又は支給調書

 

9 旅費

支出決定のとき。(旅行依頼のとき。)

支出しようとする額(旅行に要する額)

請求書、旅行命令票(旅行依頼書)

 

10 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

11 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書)、入札書(見積書)又は請求書

 

12 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書)、見積書又は請求書

 

13 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書)、入札書(見積書)又は請求書

 

14 使用料及び貸借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書)請求書

 

15 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(請書)、入札書(見積書)

 

16 原材料費

購入契約を締結するとき又は請求のあったとき。

購入契約金額又は請求のあった金額

契約書(請書)、入札書(見積書)又は請求書

 

17 公有財産購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書、入札書(見積書)

 

18 備品購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

契約書(請書)、入札書(見積書)

 

19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書

 

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書

 

21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付に要する額

申請書、契約書、確約書

 

22 補償、補填及び賠償金

支払期日又は支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、請求書、判決書謄本

 

23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入れ書類の写し、請求書、小切手又は収入取消通知書、決議書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

 

25 積立金

積立決定のとき。

積立てようとする額

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書写し

 

28 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第3(第62条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書、請求書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

5 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき。

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第4(第122条関係)

(平21規則9・追加)

名称

関係条文

様式番号

事務引継書

第4条

第1号様式

歳入歳出予算要求書

第13条

第2号様式

給与費見積書

第13条

第3号様式

継続費見積書

第13条

第4号様式

繰越明許費見積書

第13条

第5号様式

債務負担行為見積書

第13条

第6号様式

歳入歳出補正予算要求書

第17条

第7号様式

継続費補正見積書

第17条

第8号様式

繰越明許費補正見積書

第17条

第9号様式

債務負担行為補正見積書

第17条

第10号様式

歳入月計表

第21条

第11号様式

歳出月計表

第21条

第12号様式

歳入月計内訳表

第21条

第13号様式

歳出月計内訳表

第21条

第14号様式

収支執行計画書

第23条

第15号様式

予算執行計画書

第23条

第16号様式

歳出予算追加配当要求書

第26条

第17号様式

歳出予算追加配当通知書

第26条

第18号様式

歳出予算整理簿

第29条

第19号様式

予算配当替要求書

第30条

第20号様式

予算配当替通知書

第30条

第21号様式

予算流用要求書

第31条

第22号様式

予算流用通知書

第31条

第23号様式

予備費充用要求書

第32条

第24号様式

予備費充用通知書

第32条

第25号様式

弾力条項適用調書

第34条

第26号様式

継続費繰越調書

第35条

第27号様式

継続費精算調書

第35条

第28号様式

繰越明許費繰越調書

第36条

第29号様式

事故繰越し繰越調書

第37条

第30号様式

納入通知書

第40条

第32号様式

払込書

第41条

第33号様式

返納通知書

第42条

第34号様式

領収書

第46条

第35号様式

領収日付印

第46条

第36号様式

つり銭資金交付申請書

第47条

第37号様式

つり銭資金返納書

第47条

第38号様式

収入取消通知書

第55条

第39号様式

証券不渡還付通知書

第55条

第40号様式

督促状

第56条

第41号様式

不納欠損通知書

第57条

第42号様式

還付命令書

第58条

第43号様式

計算書

第59条

第44号様式

身分証明書

第59条

第45号様式

支出負担行為伺書

第55条

第46号様式

支出負担行為兼支出命令書

第55条

第47号様式

支出命令書

第63条

第48号様式

小切手振出済通知票

第68条

第49号様式B

小切手振出整理票

第73条

第49号様式A

支払未済資金繰越調書

第77条

第50号様式

小切手支払未済資金繰越金支払報告書

第77条

第51号様式

隔地払請求書

第78条

第52号様式A

小切手支払未済資金組入報告書

第78条

第53号様式

隔地払支払未済資金納付報告書

第78条

第54号様式

小切手支払未済資金調書

第78条

第55号様式

隔地払支払未済資金調書

第78条

第56号様式

戻入命令書

第79条

第57号様式

送金通知書紛失(損傷)届出書

第86条

第58号様式

口座振替依頼書

第88条

第59号様式

口座振替支払依頼書

第88条

第60号様式

口座振替通知書

第88条

第61号様式

精算命令書

第90条

第62号様式

振替命令書

第91条

第63号様式の1

科目更正書

第91条

第63号様式の2

収支日報

第92条

第65号様式

収納日報

第92条

第66号様式

収支月報

第93条

第67号様式

収支年報

第94条

第68号様式

収支日計表

第95条

第69号様式

収支月計表

第97条

第71号様式

手数料等徴収簿

第117条

第72号様式

督促状発行簿

第117条

第73号様式

徴収金分割簿

第117条

第74号様式

市税歳入徴収簿

第117条

第75号様式の1

市税外歳入徴収簿

第117条

第75号様式の2

公債台帳

第117条

第76号様式

領収書つづり受払簿

第117条

第77号様式

不渡証券整理簿

第117条

第78号様式

一時借入金整理簿

第117条

第79号様式

前渡金整理簿

第117条

第80号様式

伊勢原市予算決算会計規則

平成8年9月17日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成8年9月17日 規則第13号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年11月1日 規則第27号
平成11年12月24日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年3月27日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第17号
平成17年3月29日 規則第15号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第12号
平成19年6月19日 規則第24号
平成19年9月21日 規則第32号
平成20年3月25日 規則第9号
平成20年6月17日 規則第25号
平成20年8月22日 規則第31号
平成20年11月28日 規則第37号
平成21年3月25日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月23日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第5号
平成24年3月28日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第23号
平成27年9月28日 規則第31号
平成28年3月28日 規則第12号
平成28年4月15日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年9月22日 規則第22号
平成30年3月27日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第9号
平成30年6月12日 規則第17号
平成31年3月22日 規則第10号
令和2年10月12日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年12月13日 規則第55号
令和4年9月29日 規則第25号
令和5年3月28日 規則第4号