○伊勢原市物品会計規則
昭和49年3月9日
規則第1号
注 昭和51年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除き、本市に属する物品の購入、出納、処分その他物品の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平9規則7・一部改正)
(1) 課 市長の事務部局に置かれた課等、消防本部に置かれた課、議会事務局、教育委員会事務局及び教育機関に置かれた課等、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長(議会事務局にあっては次長)をいう。
(平元規則2・全改、平5規則9・平7規則9・平9規則7・平9規則13・平22規則5・一部改正)
(分類)
第3条 物品の分類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 備品 比較的長期間にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるもの(第3号に掲げるものを除く。)
(2) 消耗品 通常の方法による短期間の使用によって、その性質又は形状を失うことにより使用に耐えなくなるもの(次号に掲げるものを除く。)
(3) 原材料 工事又は作業のため使用され建造物、製作品、加工品等の実体となるもの
(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの
(1) 備品に該当するもののうち、第5条に定める価額が10,000円以下のもの(いす、机、図書館、図書室等に備えて閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保管の必要のある図書を除く。)
(2) 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等の破損しやすいもの
(3) 記念品、ほう賞品その他これらに類するもの
(4) 観賞用小動物及び試験研究又は種苗放養のための必要な水産動物
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため市長が備品又は動物として扱うことを不適当と認めるもの
4 物品の分類は、別表第1のとおりとする。ただし、学校に係る備品及びその細目は別に定める。
(平元規則2・平9規則7・一部改正)
(重要物品)
第4条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項の規定による財産に関する調書に登載する重要物品は、取得価格(寄附、贈与、拾得品等で市の所有となった物品は、市長が評価した額)が500,000円以上のものとする。
(平元規則2・平9規則7・一部改正)
(物品の価格)
第5条 物品に対する価格は、次に定めるところによる。
(1) 購入物品は、その購入価格
(2) 寄附、贈与等によって受入れた物品は、市長が評価した額
(3) 拾得品等で市の所有となった物品は、市長が評価した額
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(物品の出納機関)
第6条 市長は、会計管理者の物品の出納及び保管の事務を補助させるため、物品出納員を置く。
2 物品出納員の設置箇所及び取り扱う事務の範囲は、別表第2のとおりとする。この場合において、市長の事務部局以外の部局の職員は、その職にある期間は、市職員に併任されたものとみなす。
3 会計管理者は、物品出納員に対して物品の出納保管の事務(使用中の物品に係る保管を除く。)を委任するものとする。
4 物品出納員は、会計管理者の命を受けて、その分掌にかかる出納保管事務に従事するものとする。
(平19規則12・一部改正)
(物品出納簿等)
第7条 物品出納員は、次に掲げる帳簿を備えて、物品の出納及び保管に関し、記録しておかなければならない。
(1) 物品一覧 (第1号様式)
(2) 消耗品出納簿 (第2号様式)
(3) 原材料出納簿 (第3号様式)
(4) 動物出納簿 (第4号様式)
(5) 郵便切手等受払簿 (第5号様式)
2 学校における備品及び貸出し又は閲覧を目的とする図書については、他の帳票をもって物品一覧に替えることができる。ただし、他の帳票を使用する場合は、市長の承諾を受けるものとする。
3 物品出納員は、第1項各号に規定するもののほか、必要な補助簿を設けることができる。
(平元規則2・平9規則7・平23規則17・一部改正)
(帳簿の記載省略)
第8条 次に掲げる物品については、前条に規定する帳簿の記載を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、追録その他これらに類するもの
(2) 儀式、祭典、会議等のため、又は贈与の目的で購入し直ちに配布するもの
(3) 配布する目的をもって作成した印刷物
(4) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じないもの
(平元規則2・平9規則7・一部改正)
(出納命令)
第9条 会計管理者又は物品出納員は、市長の命令がなければ物品の出納をすることができない。
(平元規則2・平19規則12・一部改正)
(集中購買物品の保有及び請求)
第10条 物品出納員は、課の共通の需用品で一括購入することが有利であり、品質、規格等を統一する必要があると市長が指定した物品(以下「集中購買物品」という。)については、各課の使用に備え、保有し、又は直ちに調達できる状態にしておかなければならない。
2 課長は、前項の集中購買物品を必要とするときは、物品請求表により物品出納員に請求しなければならない。
(平元規則2・全改)
(物品の購入手続)
第11条 課長は、物品を購入しようとするときは、予算執行伺書(第6号様式)により市長の決裁を受け、契約主管課長に提出しなければならない。
2 契約主管課長は、前項の規定により予算執行伺書の提出があったときは、速やかに購入の手続をとらなければならない。
3 契約主管課長は、年間を通じ、課において多量に取得することを必要とする物品で、統一して購入することが適当であると認めるものは、同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結を、年度開始後速やかに行わなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(物品の検収)
第13条 物品の納品があったときは、検査(以下「検収」という。)をしなければならない。
2 前項の検収は、次に掲げる事項に留意し、検査しなければならない。
(1) 規格、品質材料等の照合
(2) 数量又は計算の合致
(3) その他契約事項の違反の有無
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(検収員)
第14条 前条に規定する検収は、次に掲げる職員(以下「検収員」という。)が行うものとする。
(1) 契約主管課において購入した物品は、契約主管課長が命ずる所属の職員
(2) 課において購入した物品は、課長が命ずる所属の職員
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(検収の特例)
第15条 検収員は、種類及び規格を同じにする多量の物品であって、その全部についての検収が困難であると認められるものについては、抽出検査をすることができる。
2 契約主管課長又は課長は、特に専門的な検査を必要と認める物品の検収については、専門技術者に検査を依頼することができる。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(不合格品の処理)
第16条 検収員は、検収の結果、不合格品と認められる物品があったときは、直ちに業者等に返納、追納その他適当な処置を講じなければならない。
(平元規則2・全改)
(受入れの報告)
第17条 検収員が、検収を終了したときは、物品購入等報告書(第8号様式)により、物品出納員に報告しなければならない。
2 前項の規定による物品購入等報告書の送付は、会計管理者に対する出納命令とみなす。
(平元規則2・全改、平9規則7・平19規則12・一部改正)
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(使用中の物品の管理者等)
第19条 課で使用中の物品の管理を行う職員(以下「物品管理者」という。)は、課長とする。
2 物品管理者は、特定の所属職員に命じて、その事務を補助させることができる。
(平元規則2・全改)
(物品出納員の保管責任)
第20条 物品出納員は、その保管している物品について保管の責に任ずるものとし、当該物品を点検し、常に良好な状態に維持しておかなければならない。
(平元規則2・全改)
(備品の整理)
第21条 物品出納員は、その所掌に係る備品を受入れしたときは、備品整理票(第11号様式)を張付しておかなければならない。ただし、これにより難いものについては、焼印、刻印又はペイント書等の措置をしなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(備品の紛失、き損等)
第22条 物品管理者は、課で使用中の備品について、紛失、き損その他の事故が生じたときは、その原因を明らかにし、物品事故報告書(第12号様式)を作成し、物品出納員に報告しなければならない。
2 物品出納員は、前項の報告を受けたときは、会計管理者に報告しなければならない。
3 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、物品事故報告書に意見を付して市長に報告しなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・平19規則12・一部改正)
(物品の貸出し)
第23条 物品管理者は、市職員以外の者から課において使用している物品の貸出しの申出があったときは、貸出しを目的とするものを除き、その使用目的、品目、数量及び期間を検討の上、貸出しの適否を決定し、貸出しするときは、物品借用申請書(第13号様式)を提出させなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(保管替え)
第24条 物品の効率的使用のため必要があると認めるときは、課の間において物品の保管替えをすることができる。ただし、備品については、この限りでない。
2 物品管理者は、物品の保管替えをしたときは、速やかに物品保管替報告書(第16号様式)により物品出納員に報告しなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(物品の返納)
第25条 物品管理者は、当該課で使用している物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用できなくなったときは、物品返納書(第17号様式)により物品出納員に返納しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定による返納を受けた物品のうち、再使用できる見込みのあるものについては、必要に応じ保管等の措置をしなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・平23規則17・一部改正)
(不用物品の処置)
第26条 物品出納員は、その保管に係る物品又は返納物品が不用となり、又は使用に耐えることができないと認めるときは、不用物品売却処分等決裁書(第19号様式)により、不用の決定を行った後、売却又は廃棄の手続をとらなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
(重要物品の報告)
第27条 第4条の重要物品につき、物品出納員は、5月末日までに決算書に添付する財産に関する調書の様式により、会計管理者に報告しなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・平19規則12・一部改正)
(物品の検査)
第28条 会計管理者は、物品出納員の保管に係る物品及び帳簿を検査することができるものとする。
2 会計管理者は、前項の規定による検査を終えたときは、関係帳簿の末尾に検査年月日及び検査済を表示しなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・平19規則12・一部改正)
(事務引継)
第29条 物品出納員が交代したときは、前任者は、後任者とともに物品と帳簿を照合確認した上、事務の引継ぎをしなければならない。
3 市長は、物品出納員が事故によって前項の引継ぎができないときは、他の職員に命じて手続をさせなければならない。
(平元規則2・全改、平9規則7・平19規則12・一部改正)
(平23規則17・追加)
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月1日規則第14号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成元年2月20日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第9条の規定による改正後の伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第15号様式中「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、第10条の規定による改正後の伊勢原市物品会計規則第6条、第9条、第17条、第22条、第27条から第29条まで及び第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第15条の規定による改正後の伊勢原市公有財産規則第42条第2項、第44条及び第45条並びに第20号様式中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第20条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定中「会計管理者等」とあるのは「収入役等」と、「会計管理者」とあるのは「収入役」と、「伊勢原市会計管理者」とあるのは「伊勢原市収入役」と、「会計管理者用」とあるのは「収入役用」と、「会計管理者印」とあるのは「収入役印」とする。
附則(平成22年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平元規則2・全改、平9規則7・一部改正)
物品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | |||
番号 | 名称 | 番号 | 名称 | 番号 | 名称 |
1 | 備品 |
|
|
|
|
1 | いす類 | 1 | 事務用いす類 | ||
2 | 会議用いす類 | ||||
3 | 来客用いす類 | ||||
4 | その他のいす類 | ||||
2 | 机類 | 1 | 事務用机類 | ||
2 | 会議用机類 | ||||
3 | 来客用机類 | ||||
4 | その他の机類 | ||||
3 | 箱、保管庫類 | 1 | 箱、保管庫類 | ||
2 | 棚類 | ||||
3 | 台類 | ||||
4 | その他の雑器具類 | ||||
4 | 寝具類 | 1 | 寝具類 | ||
5 | 厨房用機器類 | 1 | 厨房用機械類 | ||
2 | 厨房用器具類 | ||||
6 | 照明電気・視聴覚器具類 | 1 | 照明電気・視聴覚器具類 | ||
7 | 冷暖房機器類 | 1 | 冷暖房用機器類 | ||
2 | 暖房用機器類 | ||||
3 | 冷房用機器類 | ||||
4 | 雑器具類 | ||||
8 | 事務用機器類 | 1 | 事務用機械類 | ||
2 | 事務用器具類 | ||||
9 | 計測機器類 | 1 | 測量器具類 | ||
2 | 製図用機器類 | ||||
10 | 計器類 | 1 | 度量衡器類 | ||
2 | 時間計類 | ||||
3 | 体力測定器具類 | ||||
4 | 気象観測器具類 | ||||
5 | 電気測定器具類 | ||||
6 | その他の計器類 | ||||
11 | 医療機器類 | 1 | 医療機器類 | ||
12 | 写真・光学機器類 | 1 | 写真機器類 | ||
2 | 光学機器類 | ||||
13 | 試験・実験機器類 | 1 | 試験用機器類 | ||
2 | 実験用機器類 | ||||
14 | 農林業機器類 | 1 | 農林業機械類 | ||
2 | 農林業機器類 | ||||
15 | 諸機械類 | 1 | 工作機械器具類 | ||
2 | 木工製材用器具類 | ||||
3 | 土木建設用機械器具類 | ||||
4 | 動力利用機械器具類 | ||||
5 | その他の機械器具類 | ||||
16 | 車両 | 1 | 普通乗用自動車類 | ||
2 | 小型乗用自動車類 | ||||
3 | 自家用乗合自動車類 | ||||
4 | 普通貨物自動車類 | ||||
5 | 小型貨物自動車類 | ||||
6 | 軽自動車類 | ||||
7 | 特殊自動車類 | ||||
8 | 特殊用途自動車類 | ||||
9 | 自動二輪車類 | ||||
10 | 原動機付自転車類 | ||||
11 | 軽車両類 | ||||
17 | 運動用器具類 | 1 | 体操用器具類 | ||
2 | 陸上競技用器具類 | ||||
3 | 球技用器具類 | ||||
4 | その他の運動用器具類 | ||||
18 | 娯楽遊具類 | 1 | 娯楽具類 | ||
2 | 遊具類 | ||||
19 | 音楽用器具類 | 1 | 鍵盤楽器類 | ||
2 | 打楽器類 | ||||
3 | 弦楽器類 | ||||
4 | 管楽器類 | ||||
5 | その他の音楽器具類 | ||||
20 | 衛生、清掃用具類 | 1 | 衛生用具類 | ||
2 | 清掃用具類 | ||||
21 | 消防・防災用具類 | 1 | 消防・防災用具類 | ||
22 | 美術品類 | 1 | 書画類 | ||
2 | 彫塑類 | ||||
3 | 工芸品類 | ||||
4 | その他の美術品類 | ||||
23 | 模型標本類 | 1 | 模型類 | ||
2 | 標本類 | ||||
24 | 図書類 | 1 | 事務用図書類 | ||
2 | 閲覧用図書類 | ||||
3 | プログラム・システム類 | ||||
25 | 雑器具類 | 1 | 雑器具類 | ||
2 | 消耗品 | 1 | 事務用品類 | 1 | 紙類 |
2 | 文具類 | ||||
3 | 印刷物類 | ||||
2 | 印紙類 | 1 | 収入印紙類 | ||
2 | 郵便切手類 | ||||
3 | その他の印紙類 | ||||
3 | 油脂類 | 1 | 燃料類 | ||
2 | 油脂類 | ||||
4 | 食料品類 | 1 | 食料品類 | ||
5 | 医療・実験用品類 | 1 | 医療用品類 | ||
2 | 試験用品類 | ||||
6 | 薬品類 | 1 | 医療用薬品類 | ||
2 | 試験用薬品類 | ||||
7 | 厨房用品類 | 1 | 厨房用品類 | ||
8 | 電気・写真用品類 | 1 | 電気用品類 | ||
2 | 写真用品類 | ||||
9 | 冷暖房用品類 | 1 | 冷暖房用品類 | ||
10 | 作業用具類 | 1 | 工作工具類 | ||
2 | 土木建設用具類 | ||||
3 | 農業用具類 | ||||
4 | その他の作業用具類 | ||||
11 | 計器類 | 1 | 度量衡器類 | ||
2 | 気象観測器具類 | ||||
3 | その他の計器類 | ||||
12 | 車両部品用品類 | 1 | 車両部品用品類 | ||
13 | 運動用品類 | 1 | 運動用品類 | ||
14 | 娯楽用品類 | 1 | 娯楽用品類 | ||
15 | 音楽用品類 | 1 | 音楽用品類 | ||
16 | 衛生、清掃用具類 | 1 | 衛生用具類 | ||
2 | 清掃用具類 | ||||
17 | 消防・防災用具類 | 1 | 消防・防災用具類 | ||
18 | 被服用品類 | 1 | 被服用品類 | ||
19 | 種苗・肥料類 | 1 | 種苗類 | ||
2 | 肥料類 | ||||
20 | 図書類 | 1 | 図書類 | ||
21 | 雑品類 | 1 | 雑品類 | ||
3 | 原材料品 | 1 | 原材料品 |
|
|
4 | 動物 | 1 | 獣類 | 1 | 家畜類 |
2 | その他の獣類 | ||||
2 | 鳥類 | 1 | 家きん類 | ||
2 | その他の鳥類 | ||||
3 | 魚貝類 | 1 | 魚類 | ||
2 | 貝類 |
別表第2(第6条関係)
(平5規則9・全改、平9規則7・平11規則13・平14規則6・平19規則12・平29規則7・一部改正)
物品出納員の設置箇所及び委任事項
設置箇所 | 物品出納員 | 委任事項 |
総務部管財契約検査課 | 管財契約検査課長 | 〇 物品の出納及び保管の総括 〇 消耗品(郵便切手類は除く。)の出納及び保管の総括 |
総務部文書法制課 | 文書法制課長 | 〇 消耗品のうち郵便切手類の出納及び保管 |
教育委員会教育部教育総務課 | 教育総務課長 | 〇 市立学校に係る物品の出納及び保管の総括 |
別表第3(第30条関係)
(平23規則17・追加)
名称 | 関係条文 | 様式番号 |
物品一覧 | ||
消耗品出納簿 | ||
原材料出納簿 | ||
動物出納簿 | ||
郵便切手等受払簿 | ||
予算執行伺書 | ||
燃料購入伺票 | ||
物品購入等報告書 | ||
寄贈物品受入決裁書 | ||
寄贈物品受入報告書 | ||
備品整理票 | ||
物品事故報告書 | ||
物品借用申請書 | ||
物品貸出簿 | ||
物品借用書 | ||
物品保管替報告書 | ||
物品返納書 | ||
物品所管換通知書 | ||
不用物品売却処分等決裁書 | ||
物品出納事務引継書 |