○伊勢原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則

昭和60年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務の適正かつ効率的な遂行を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、伊勢原市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(平22教委規則1・全改、平27教委規則2・一部改正)

(部及び課の設置)

第2条 事務局に次の部及び課並びに係を置く。

教育部

教育総務課 総務係 施設係 文化財係

学校教育課 学務係 人事係 学校給食係

教育指導課 教育指導係 生徒指導係 教育研究・相談係

社会教育課 社会教育係 公民館係

(平22教委規則1・全改、平28教委規則1・平29教委規則1・平30教委規則1・平31教委規則4・一部改正)

(課の事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 教育委員会議に関すること。

(3) 儀式及び表彰に関すること。

(4) 事務局及び教育機関の組織、職制及び事務管理に関すること。

(5) 事務局及び教育機関の職員の人事、福利厚生及び研修(県費負担教職員を除く。)に関すること。

(6) 文書の取扱指導及び統制に関すること。

(7) 教育委員会規則及び教育委員会訓令に関すること。

(8) 行政文書の公開に関すること。

(9) 公印の管理の統括に関すること。

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

(11) 教育予算の総括調整に関すること。

(12) 学校管理に係る物品等に関すること。

(13) 教育に関する調査統計に関すること。

(14) 教育財産の総括的管理及び調整に関すること。

(15) 教育財産の取得及び処分の申し出に関すること。

(16) 教育施設の基本計画及び実施計画に関すること。

(17) 教育施設の管理に関すること。

(18) 教育財産の損害保険に関すること。

(19) 人権教育に関すること。

(20) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の公務災害に関すること。

(21) 教育行政に関する相談に関すること。

(22) 総合教育会議の補助執行に関すること。

(23) 文化財及び市史の総合的企画及び調整に関すること。

(24) 文化財保護審議会に関すること。

(25) 文化財の保護、保存及び活用に関すること。

(26) 文化財の調査及び研究に関すること。

(27) 市史資料の収集及び保管に関すること。

(28) 事務局の調整及び連絡に関すること。

学校教育課

(1) 学校教育の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 県費負担教職員の任免、服務その他人事に関すること。

(3) 学校の組織編成に関すること。

(4) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(5) 児童及び生徒の就学及び転入学に関すること。

(6) 学齢簿の編製、整理及び保管に関すること。

(7) 児童及び生徒の就学援助に関すること。

(8) 教科用図書の取扱いに関すること。

(9) 学校行事その他の承認及び届出に関すること。

(10) 学校教育関係団体の指導育成に関すること。

(11) 義務教育教材の整備に関すること。

(12) 学校医に関すること。

(13) 教職員、児童及び生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(14) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(15) 学校給食に関すること。

(16) 給食調理員の服務に関すること。

教育指導課

(1) 教職員の研修に関すること。

(2) 教育課程の編成及び教育研究に関すること。

(3) 学習指導及び学習活動支援に関すること。

(4) 児童・生徒指導に関すること。

(5) 道徳教育及び人権教育に関すること。

(6) 進路指導に関すること。

(7) 安全・健康教育に関すること。

(8) 国際理解教育に関すること。

(9) 情報教育及び教育環境のICT化の推進に関すること。

(10) 自然教室、ふれあい・体験活動及び文化教育に関すること。

(11) 学校図書館教育に関すること。

(12) 部活動推進事業に関すること。

(13) 教科用図書の採択に関すること。

(14) 教育センターの総合的企画及び管理運営に関すること。

(15) 教育に係る調査研究事業に関すること。

(16) 教科指導法の研修に関すること。

(17) 教育に係る研修講座等の開催に関すること。

(18) 教育相談に関すること。

(19) 適応指導に関すること。

(20) 特別支援教育に関すること。

(21) 教育に係る情報収集及び提供に関すること。

(22) 姉妹都市教育交流に関すること。

(23) 地域教育機関等連絡協議会に関すること。

(24) 教育センター運営委員会に関すること。

社会教育課

(1) 社会教育の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 公民館の総合的企画及び調整に関すること。

(3) 社会教育委員及び社会教育委員会議に関すること。

(4) 成人教育、家庭教育及び人権教育に関すること。

(5) 生涯学習の支援に関すること。

(6) 文化芸術振興に関すること。

(7) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(8) 公民館運営審議会及び公民館長に関すること。

(9) 公民館の管理運営に関すること。

(10) 公民館の事業に関すること。

(11) 公民館関係機関との調整連絡に関すること。

(昭60教委規則5・昭61教委規則2・昭62教委規則2・昭62教委規則6・平元教委規則6・平元教委規則9・平3教委規則2・平3教委規則5・平4教委規則5・平4教委規則7・平5教委規則1・平6教委規則3・平7教委規則2・平7教委規則6・平8教委規則3・平9教委規則1・平11教委規則2・平12教委規則3・平12教委規則6・平13教委規則3・平14教委規則3・平15教委規則4・平16教委規則1・平18教委規則5・平19教委規則2・平20教委規則1・平21教委規則1・平22教委規則1・平23教委規則1・平25教委規則2・平27教委規則2・平29教委規則1・平31教委規則4・令4教委規則3・一部改正)

(教育センター)

第4条 伊勢原市教育センター設置条例(平成5年伊勢原市条例第1号)第1条の規定により設置された教育センターは、教育部教育指導課に属する。

(平22教委規則1・全改、平25教委規則2・平29教委規則1・一部改正)

(図書館・子ども科学館)

第5条 伊勢原市立図書館条例(昭和63年伊勢原市条例第11号)第1条の規定により設置された図書館及び伊勢原市立子ども科学館条例(昭和63年伊勢原市条例第12号)第1条の規定により設置された子ども科学館の効率的かつ機能的な組織運営を図るため、図書館・子ども科学館を置く。

2 図書館・子ども科学館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館及び子ども科学館の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 施設及び設備の維持及び管理に関すること。

(3) 教育施設及び関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 市内の小学校及び中学校の教育課程に基づく授業への協力及び援助に関すること。

(5) ボランティアの育成、指導に関すること。

(6) 広報活動に関すること。

(7) 図書館協議会に関すること。

(8) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(9) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(10) 読書案内、資料相談等の情報提供に関すること。

(11) 読書会、研究会、講演会等に関すること。

(12) 他の図書館、学校、公民館等の関係機関との連絡、協力及び図書館資料の相互貸借に関すること。

(13) 子ども科学館運営協議会に関すること。

(14) 子ども科学館入館料及び観覧料に関すること。

(15) 子ども科学館の展示物等に関すること。

(16) 子ども科学館のプラネタリウム等に関すること。

(17) 科学に関する教育普及活動に関すること。

3 図書館・子ども科学館は、教育部に属する。

(平22教委規則1・追加、平25教委規則2・平31教委規則4・一部改正)

(公民館)

第6条 伊勢原市公民館条例(昭和54年伊勢原市条例第10号)第1条の規定により設置された公民館は、教育部社会教育課に属する。

(平22教委規則1・追加)

(主管事務の決定)

第7条 主管の明らかでない事務は、教育長が定めるものとする。

(平9教委規則1・旧第5条繰下、平15教委規則4・旧第6条繰上、平20教委規則1・旧第5条繰下、平22教委規則1・旧第6条繰下、平28教委規則1・旧第8条繰上)

(相互援助)

第8条 緊急又は重要若しくは異例と認められる事務については、課等は、相互に援助し、又は協力しなければならない。

(平3教委規則2・一部改正、平9教委規則1・旧第6条繰下、平15教委規則4・旧第7条繰上、平19教委規則2・一部改正、平20教委規則1・旧第6条繰下・一部改正、平22教委規則1・旧第7条繰下、平28教委規則1・旧第9条繰上)

(市長事務部局の諸規定の準用)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の服務、給与、人事、福利厚生及びその他の事務について必要な事項は、伊勢原市長事務部局の諸規定を準用する。

(昭62教委規則2・追加、平9教委規則1・旧第7条繰下、平15教委規則4・旧第8条繰上、平20教委規則1・旧第7条繰下、平22教委規則1・旧第8条繰下、平28教委規則1・旧第10条繰上)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月30日教委規則第9号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日教委規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月1日教委規則第7号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和53年伊勢原市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則の一部改正)

3 伊勢原市教育委員会関係職員の職の設置等に関する規則(平成8年伊勢原市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月16日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成元年伊勢原市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規則の一部改正)

3 伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市個人情報保護条例施行規則(平成11年伊勢原市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月9日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係わるものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

4 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市教育委員会事務局及び教育機関の組織等に関する規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和62年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和62年9月30日 教育委員会規則第6号
平成元年3月31日 教育委員会規則第6号
平成元年5月30日 教育委員会規則第9号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成3年9月19日 教育委員会規則第5号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成4年6月1日 教育委員会規則第7号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成6年3月31日 教育委員会規則第3号
平成7年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第6号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月16日 教育委員会規則第3号
平成12年12月28日 教育委員会規則第6号
平成13年3月27日 教育委員会規則第3号
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第4号
平成16年2月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月28日 教育委員会規則第5号
平成19年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月26日 教育委員会規則第1号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成23年9月9日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号