○伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市情報公開条例施行規則

昭和62年9月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する行政文書に係る伊勢原市情報公開条例(平成15年伊勢原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(平16教委規則1・一部改正)

(他の規則等の例による事項)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、伊勢原市情報公開条例施行規則(平成16年伊勢原市規則第3号)その他市長が定める例による。

(平16教委規則1・一部改正)

(学校が保管する行政文書に係る専決)

第3条 伊勢原市立学校が保管する行政文書については、教育長、教育部長等又は当該行政文書に最も関連の深い事務を所掌する課長等が、伊勢原市教育委員会事務決裁規程(平成7年伊勢原市教育委員会訓令第1号。次条において「事務決裁規程」という。)第3条及び第4条の規定により専決することができる。

(平11教委規則3・追加、平16教委規則1・平19教委規則5・一部改正、平19教委規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(委員会の審議等)

第4条 教育長は、教育長、教育部長等又は課長等の専決事項に属する事項のうち、必要と認めるものについて、委員会の会議に付すことができる。

2 教育長は、前条並びに事務決裁規程第3条及び第4条の規定により専決した事項について、委員会の会議に報告するものとする。

(平11教委規則3・追加、平19教委規則5・一部改正、平19教委規則14・旧第7条繰上・一部改正)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年2月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(伊勢原市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)

2 伊勢原市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和60年伊勢原市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月22日教委規則第14号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

伊勢原市教育委員会の所管に係る伊勢原市情報公開条例施行規則

昭和62年9月30日 教育委員会規則第5号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年9月30日 教育委員会規則第5号
平成元年3月31日 教育委員会規則第7号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成13年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年2月25日 教育委員会規則第1号
平成19年3月27日 教育委員会規則第5号
平成19年5月22日 教育委員会規則第14号