○伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和53年8月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく委任及びその他の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

(附議事項)

第2条 次の各号に掲げる事項は、委員会の会議に附さなければならない。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針の決定に関すること。

(2) 委員会の規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 教育予算、その他議会の議決を経るべき事案についての市長に対する意見の申し出に関すること。

(4) 学校その他の教育機関の設置、廃止及び位置の変更に係る基本的事項の決定に関すること。

(5) 教育部長、担当部長、専任参事、参事、課長、館長、所長及び担当課長の任免、分限及び懲戒に関すること。

(6) 県費負担職員たる校長及び教頭の任免、その他の進退の内申に関すること。

(7) 前2号に定めるもののほか、委員会事務局の職員、学校その他教育機関及び県費負担職員の任免、その他人事の基本方針に関すること。

(8) 事務管理、執行状況の点検及び評価に関すること。

(9) 伊勢原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第21号)第1条に規定する教育関係の特別職の職員(教育委員会委員を除く。)の任免又は委嘱に関すること。

(10) 教科書の採択並びに準教科書(教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書をいう。)の使用の承認に関すること。

(11) 1件1,000万円以上の教育財産の取得の申し出及び教育財産の公用の廃止に関すること。

(12) 1件1,000万円以上の工事の基本計画の策定に関すること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定又は変更に関すること。

(14) 市指定文化財の指定及びその解除に関すること。

(15) 重要な儀式及び表彰に関すること。

(16) 請願、陳情及び建議の処理に関すること。

(17) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(18) 異例かつ重要な事件の処理に関すること。

2 前項各号に掲げる事項の処理について、緊急その他やむを得ない事情があるときは、教育長がその事務を臨時に代理することができる。

3 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、次の会議に報告し、承認を求めなければならない。

(平3教委規則2・平4教委規則5・平5教委規則1・平9教委規則1・平11教委規則2・平13教委規則2・平19教委規則4・平20教委規則2・平27教委規則2・平29教委規則1・一部改正)

(教育長の専決)

第3条 教育長は、前条に規定するものを除き、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 委員会事務局の職員、学校その他の教育機関の職員の任免、その他人事に関すること。

(2) 県費負担職員の任免、その他進退の内申に関すること。

(3) 重要な諮問、通知、申請、照会、回答、依頼、協議、報告、進達等に関すること。

(4) 告示、公告、訓、達及び指令に関すること。

2 前項に規定する事項(第4号を除く。)を専決したときは、教育長は委員会に報告しなければならない。

(委任)

第4条 前2条に定める事項以外の事項は、教育長に委任する。

(異例な事件の処置)

第5条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について異例の事態が生じたときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 伊勢原市教育委員会教育長専決規程(昭和29年規程第2号)は、廃止する。

(平成3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教育規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正規定(「於て」を「おいて」に改める部分を除く。)、第2条中第2条から第5条までの改正規定、第7条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第8条及び第10条の改正規定、第11条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第12条の改正規定(「はかって」を「諮って」に改める部分を除く。)、第14条の改正規定、第15条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第17条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第18条の改正規定(「会議録」を「議事録」に改める部分を除く。)、第19条及び第20条の改正規定(「委員長」を「教育長」に改める部分に限る。)、第3条中第2条の改正規定、第4条、第5条、第7条中第4条を削り、第5条から第8条までを1条づつ繰り上げる改正規定、第8条中第4条、第7条及び第8条の改正規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた、法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が平成27年4月1日以後も在職する場合にあっては、平成29年10月1日(同年9月30日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日の翌日)から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 伊勢原市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年伊勢原市教育委員会規則第1号)

(2) 伊勢原市立武道館条例施行規則(昭和45年伊勢原市教育委員会規則第2号)

(3) 伊勢原市スポーツ推進審議会規則(平成20年伊勢原市教育委員会規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係わるものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

4 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

伊勢原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則

昭和53年8月1日 教育委員会規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年8月1日 教育委員会規則第9号
平成3年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年4月1日 教育委員会規則第5号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年3月27日 教育委員会規則第4号
平成20年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号