○市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任する規則
昭和47年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することにつき、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 伊勢原市立子ども科学館条例(昭和63年伊勢原市条例第12号)に基づく使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 伊勢原市公民館条例(昭和54年伊勢原市条例第10号)及び伊勢原市立学校施設の開放に関する条例(平成30年伊勢原市条例第26号)に基づく使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 伊勢原市市史編さんに関すること。
(平6規則6・全改、平7規則3・平11規則13・平14規則15・平17規則33・平19規則12・平29規則7・令元規則4・一部改正)
(特例)
第3条 前条に規定する事務のうち、重要なもの又は異例に属すると認められるものは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(平6規則6・全改)
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日規則第7号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中同条に次の2号を加える部分(伊勢原市青少年センター条例に係る部分に限る。)は、平成7年4月1日から、同条の改正規定中同条に次の2号を加える部分(伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例に係る費用の徴収及び減免の部分に限る。)は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月11日規則第15号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。