○学校その他教育機関の長に対する事務委任規程
昭和29年12月16日
規程第3号
注 昭和53年2月から改正経過を注記した。
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の定めるところにより次に掲げる事項を学校その他の教育機関の長に委任する。
(1) 職員の7日以内の休暇出張その他の諸願出に関すること。
(2) 県費負担教職員の扶養親族の認定に関すること。
(3) 県費負担教職員の住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定に関すること。
(4) 県費負担教職員の児童手当及び子ども手当の受給資格及び額の認定に関すること。
(昭53教委告示1・平22教委告示16・一部改正)
第2条 教育機関の長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に係らしめることができる。
(平22教委告示16・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日教委告示第8号)
この告示は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和53年2月15日教委告示第1号)
この告示は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日教委告示第16号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の学校その他教育機関の長に対する事務委任規程は、平成22年4月1日から適用する。