○伊勢原市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則

平成6年2月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市立小学校(以下「小学校」という。)及び伊勢原市立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域等について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 小学校及び中学校の通学区域は、別表のとおりとする。

(就学の原則)

第3条 小学校又は中学校に就学する児童又は生徒は、教育委員会が指定する学校へ就学しなければならない。

(学校の指定)

第4条 小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の就学すべき学校の指定は、当該児童又は生徒の住所地を通学区域とする小学校又は中学校とする。

2 小学校又は中学校の特別支援学級に入級する児童又は生徒の就学すべき学校の指定は、別に教育長が定める。

(平19教委規則1・一部改正)

(指定の変更)

第5条 あらかじめ指定の変更を受けた児童及び生徒を除き、小学校又は中学校に就学する児童又は生徒が他の通学区域に住所を異動したときは、当該住所地を通学区域とする小学校又は中学校に指定の変更がなされたものとする。

2 前項に該当する場合は、保護者は直ちに住所地を通学区域とする小学校又は中学校への転校手続をとらなければならない。

(指定の特例)

第6条 第4条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、児童及び生徒が住所地を通学区域とする小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に就学することについて、教育長が特別の理由があると認める場合は、住所地を通学区域とする小学校又は中学校以外の小学校又は中学校を指定することができる。

(教育長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 伊勢原市教育委員会通学区域規則(昭和29年伊勢原市教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(平成10年9月22日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年10月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に伊勢原市立伊勢原小学校(以下「伊勢原小学校」という。)に在籍する児童であって、施行日に最終学年となるものについては、改正前の伊勢原小学校の通学区域を適用することができる。

3 施行日に最終学年となり、かつ、施行日以後伊勢原小学校を卒業した者については、改正前の伊勢原市立中沢中学校(以下「中沢中学校」という。)の通学区域を適用することができる。

4 施行日の前日に中沢中学校に在籍する生徒に適用される通学区域については、なお従前の例による。

(平成19年2月19日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行し、平成19年1月27日から適用する。

別表(第2条関係)

(平10教委規則2・全改、平19教委規則1・一部改正)

小学校通学区域

学校名

通学区域

伊勢原小学校

伊勢原1丁目、伊勢原2丁目、伊勢原3丁目、伊勢原4丁目、板戸の一部(字毘沙門池、国道246号線以南の主要地方道相模原・大磯線以西並びに同線以東で市道74号線、同394号線、同303号線、同217号線、同271号線、同79号線、同377号線及び同269号線で囲まれた地域を除く。ただし、市道394号線と同303号線の間は、板戸字芦添752―3、同754―1、同754―2、同754―12、同754―13、同754―15、同754―20、同780―8、同781―4、同782―4、同782―13、同783―4で結んだ線を以て区分する。)、田中、東大竹1丁目、東大竹2丁目の一部(東大竹2丁目8~24、100、1556、1557を除く。)、池端の一部(小田急小田原線(以下「小田急線」という。)以北)、沼目の一部(小田急線以北)

大山小学校

大山、子易

高部屋小学校

上粕屋、西富岡、日向、三ノ宮の一部(字上原田の一部)、下糟屋の一部(字渋田)

比々多小学校

神戸、串橋、坪ノ内、笠窪、善波、白根、三ノ宮の一部(字宝地、同石原田、同上木津根、同中木津根並びに同下木津根及び同上原田の一部を除く。)、板戸の一部(字毘沙門池)、鈴川、大住台1丁目、大住台2丁目、大住台3丁目

成瀬小学校

下糟屋の一部(字畠田、同長尾縄並びに同又口及び同下砂田の一部を除く。)、東富岡の一部(字上原、同相原並びに同田切及び同三枚窪の一部を除く。)、粟窪の一部(字上丑窪並びに同中丑窪及び同日陰山の一部を除く。)、高森の一部(字赤坂、同北清水、同吾妻入、同鳴瀬、同笠張、同鍛治ヶ窪、同広町、同宮ノ下、同窪谷、同一ノ崎並びに同塚越及び同割地の一部を除く。)、高森1丁目、高森2丁目、高森3丁目、高森4丁目(一部を除く。)、高森5丁目、高森6丁目の一部(高森6丁目1581~1629)

大田小学校

下糟屋の一部(字長尾縄並びに同又口及び同下砂田の一部)、沼目の一部(小田急線以南。ただし、沼目185~190、1682~1684、1693~1696を除く。)、沼目1丁目、沼目2丁目、沼目3丁目、沼目4丁目、沼目5丁目、沼目6丁目、沼目7丁目、上平間の一部(都市計画街路西富岡馬渡線(建設省告示第1,752号昭和32年12月26日決定、建設省告示第411号昭和39年3月7日追加変更及び廃止)の以西を除く。)、下平間の一部(都市計画街路西富岡馬渡線(建設省告示第1,752号昭和32年12月26日決定、建設省告示第411号昭和39年3月7日追加変更及び廃止)の以西を除く。)、上谷、下谷、小稲葉

桜台小学校

桜台1丁目、桜台2丁目、桜台3丁目、桜台4丁目、桜台5丁目、東大竹の一部(字上谷戸並びに同下谷戸及び山王塚の一部を除く。)、池端の一部(小田急線以南)、上平間の一部(都市計画街路西富岡馬渡線(建設省告示第1,752号昭和32年12月26日決定、建設省告示第411号昭和39年3月7日追加変更及び廃止の以西)、下平間の一部(都市計画街路西富岡馬渡線(建設省告示第1,752号昭和32年12月26日決定、建設省告示第411号昭和39年3月7日追加変更及び廃止の以西)、沼目の一部(沼目185~190、1682~1684、1693~1696)

緑台小学校

東富岡の一部(字上原、同相原並びに同田切及び同三枚窪の一部)、粟窪の一部(字上丑窪並びに同中丑窪及び同日陰山の一部)、高森の一部(字赤坂、同北清水、同吾妻入、同鳴瀬、同笠張、同鍛治ヶ窪、同広町、同宮ノ下、同窪谷、同一ノ崎並びに同塚越及び同割地の一部)、石田の一部(小田急線以北)、高森台1丁目、高森台2丁目、高森台3丁目、高森4丁目の一部、高森6丁目の一部(高森6丁目1581~1629を除く。)、高森7丁目

竹園小学校

東大竹の一部(字上谷戸並びに同下谷戸及び同山王塚の一部)、板戸の一部(国道246号線以南の主要地方道相模原・大磯線以西並びに同線以東で市道74号線、同394号線、同303号線、同217号線、同271号線、同79号線、同377号線及び同269号線で囲まれた地域。ただし、市道394号線と同303号線の間は、板戸字芦添752―3、同754―1、同754―2、同754―12、同754―13、同754―15、同754―20、同780―8、同781―4、同782―4、同782―13、同783―4で結んだ線を以て区分する。)岡崎、八幡台1丁目、八幡台2丁目、東大竹2丁目の一部(東大竹2丁目8~24、100、1556、1557)、三ノ宮の一部(字宝地、同石原田、同上木津根、同中木津根並びに同下木津根)

石田小学校

下糟屋の一部(字畠田)、石田の一部(小田急線以南)、見附島、下落合、東成瀬、歌川1丁目、歌川2丁目、歌川3丁目

中学校通学区域

学校名

通学区域

山王中学校

大山小学校、高部屋小学校及び比々多小学校の通学区域

成瀬中学校

成瀬小学校(下糟屋の一部、市道58号線から国道271号線までの間の歌川以南を除く。)、緑台小学校及び石田小学校(下糟屋を除く。)の通学区域

伊勢原中学校

大田小学校(下糟屋を除く。)、桜台小学校(池端及び沼目を除く。)及び竹園小学校の通学区域

中沢中学校

伊勢原小学校、成瀬小学校(下糟屋の一部、市道58号線から国道271号線までの間の歌川以南)、大田小学校(下糟屋)、桜台小学校(池端及び沼目)及び石田小学校(下糟屋)の通学区域

伊勢原市立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則

平成6年2月22日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年2月22日 教育委員会規則第1号
平成10年9月22日 教育委員会規則第1号
平成10年10月26日 教育委員会規則第2号
平成19年2月19日 教育委員会規則第1号