○伊勢原市教育支援委員会規則

昭和53年6月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則1・平29教委規則2・一部改正)

(所掌事項)

第2条 委員会は、伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、教育上特別な配慮・支援を要する児童・生徒の適正な就学相談・支援に関する調査、審議及び判定を行うものとする。

(平12教委規則1・令3教委規則4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命した委員20人以内をもって組織する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 学校の校長及び教員

(4) 児童相談所担当職員

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他必要と認める者

(平12教委規則1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、その選出は、委員の互選による。

2 委員長は、会務を総括し、会議の議長を務める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平12教委規則1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議の招集は、委員長が行う。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員会の会議及びその内容は公開しない。

(平12教委規則1・一部改正)

(意見等の聴取)

第7条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平12教委規則1・一部改正)

(秘密の保持)

第8条 委員及び委員以外で出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平12教委規則1・一部改正)

(専門部会)

第9条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

伊勢原市教育支援委員会規則

昭和53年6月28日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年6月28日 教育委員会規則第8号
平成12年1月24日 教育委員会規則第1号
平成29年12月26日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号