○伊勢原市立小中学校教職員ほう賞規程

平成6年7月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、伊勢原市立小中学校教職員(以下「教職員」という。)として、本市の教育に業績があった者に対して教育委員会がほう賞する。

(ほう賞基準)

第2条 ほう賞は、退職ほう賞及び業績ほう賞とに区分し、ほう賞の対象となる基準は、次のとおりとする。

(1) 退職ほう賞

教職員として20年以上在職し、その勤務成績が優秀であった者

(2) 業績ほう賞

 本市の教育に関し、有益発明、研究等をした者

 職務上、危害を未然に防止し、又は変事に際し、特別の功績があった者

 教職員の名誉を高揚し、他の模範となる者

 その他教育委員会が特にほう賞の必要があると認めた者

(平11教委訓令1・一部改正)

(在職年数の計算)

第3条 前条第1号の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職年数は、教職員に採用された日から起算し、退職するまでとする。(端数は5捨6入とし、年計算する。)

(2) 退職した後、再び採用されたときは、前後の在職年数を通算する。

(3) 休職(公務傷病による休職を除く。)及び停職により勤務しなかった期間で1月以上にわたるものは、在職期間に算入しない。

(平11教委訓令1・平14教委訓令1・平29教委訓令3・令3教委訓令1・一部改正)

(ほう賞の欠格)

第4条 ほう賞は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ほう賞しないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第1項の規定により、その意に反し免職処分を受けた者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として免職を受けた者

(ほう賞)

第5条 ほう賞は、第2条第1号は感謝状とし、同条第2号は表彰状とする。ただし、業績に応じて記念品を添えることができる。

(ほう賞の時期)

第6条 ほう賞は、第2条第1号はその者の退職日とし、同条第2号は毎年3月1日(市制施行記念の日)に行う。ただし、特別の必要があるときはこの限りではない。

(被ほう賞者死亡の場合の措置)

第7条 ほう賞に該当する者でほう賞前に死亡したときは、そのほう賞は遺族に贈る。

(その他)

第8条 その他ほう賞について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年3月17日から施行する。

(平成14年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

伊勢原市立小中学校教職員ほう賞規程

平成6年7月1日 教育委員会訓令第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年7月1日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成14年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第3号
令和3年1月15日 教育委員会訓令第1号