○伊勢原市社会教育指導員設置規則
昭和48年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
(設置)
第2条 本市における社会教育の指導層の充実を図るため、指導員を置く。
(令5教委規則3・一部改正)
(委嘱)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が委嘱する。
(令5教委規則3・一部改正)
(身分及び職務)
第4条 指導員は、非常勤職員とし、社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。
(令5教委規則3・一部改正)
(定数)
第5条 指導員の定数は、3名以内とする。
(令5教委規則3・一部改正)
(勤務時間)
第6条 指導員の勤務日数は、1週間につき4日以内とし、1日の勤務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要に応じて勤務時間の割振りの変更を行なうことができる。
(令5教委規則3・一部改正)
(任期)
第7条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
(平7教委規則5・旧第8条繰上、令5教委規則3・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平7教委規則5・旧第9条繰上、令5教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。