○伊勢原市公民館条例

昭和54年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館並びに公民館運営審議会の設置及び管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例22・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 本市が設置する公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平14条例12・一部改正)

(使用の承認)

第3条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平14条例12・平30条例31・一部改正)

(使用の不承認)

第4条 委員会は、法第23条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承認を与えないことができる。

(1) 善良な風俗その他公の秩序を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公民館及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その使用が不適当と認めるとき。

(昭59条例5・平9条例13・平30条例31・一部改正)

(使用条件)

第5条 委員会は、第3条の規定により、公民館の使用を承認する場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(平30条例31・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第6条 第3条の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その承認にかかる使用目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例31・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第7条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用条件を変更し、使用の承認を取り消し、又はその使用を停止等制限することができる。この場合において、これらの処分により生じた損害に対し、本市は、賠償の責めを負わない。

(1) 法第23条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第5条の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(平14条例12・平30条例31・一部改正)

(損害賠償等)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例31・全改)

(使用時間)

第9条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例31・一部改正)

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例31・全改)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平30条例31・全改)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(平30条例31・全改)

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき又は第7条の規定により承認を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(平30条例31・追加)

(職員)

第14条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

2 館長は、非常勤とすることができる。

(平14条例12・旧第10条繰下、平30条例31・旧第13条繰下、令元条例10・一部改正)

(審議会)

第15条 法第29条第1項の規定により、伊勢原市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応じた者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 審議会の委員の定数は、12人以内とし、その任期は2年とする。ただし、再任することができる。

4 委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠の委員を委嘱しなければならない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11条例22・一部改正、平14条例12・旧第11条繰下、平24条例6・一部改正、平30条例31・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平14条例12・旧第12条繰下、平30条例31・旧第15条繰下)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月9日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中伊勢原公民館に関する部分は、昭和57年2月22日から適用する。

(昭和59年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(公民館に係る暫定措置)

2 この条例の施行日前に、改正前の伊勢原市公民館条例に基づき、この条例の施行日以後の桜台公民館の利用について、利用の承認を受けた者は、改正後の伊勢原市公民館条例の規定による伊勢原市立伊勢原南公民館の利用の承認を受けた者とみなす。

(平成3年9月18日条例第12号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月6日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月6日条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成24年2月28日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年10月5日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は平成31年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の伊勢原市公民館条例(以下この項において「新条例」という。)第10条及び別表第2の規定による使用料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(昭59条例5・全改、平3条例12・一部改正、平14条例12・旧別表・一部改正、平30条例31・一部改正)

名称

位置

伊勢原市立中央公民館

伊勢原市東大竹一丁目21番地の1

伊勢原市立大山公民館

伊勢原市大山303番地の1

伊勢原市立高部屋公民館

伊勢原市西富岡1143番地の1

伊勢原市立比々多公民館

伊勢原市坪ノ内307番地

伊勢原市立成瀬公民館

伊勢原市高森1840番地の2

伊勢原市立大田公民館

伊勢原市下谷1474番地の1

伊勢原市立伊勢原南公民館

伊勢原市東大竹854番地

別表第2(第10条関係)

(平30条例31・全改)

1 施設使用料

施設の名称

1時間当たりの使用料

中央公民館

展示ホール

700円

レクリエーション室

400円

美術工芸室

100円

サークル活動室

100円

会議室A

200円

会議室B

100円

第1学習室

100円

音楽実習室

100円

第2学習室

100円

料理実習室

200円

和室

100円

茶室

100円

大山公民館

集会室

100円

学習室

100円

和室

100円

講義室

200円

高部屋公民館

集会室

100円

学習室

100円

和室

100円

講義室

200円

料理実習室

100円

美術工芸室

100円

比々多公民館

集会室

100円

学習室

100円

和室

100円

講義室

200円

成瀬公民館

集会室

100円

学習室

100円

和室

100円

講義室

200円

コミュニティルーム

100円

大田公民館

集会室

1/3面

100円

2/3面

100円

全面

200円

教養娯楽室

100円

調理室

100円

和室

100円

学習室

100円

地区活動室

100円

伊勢原南公民館

集会室

100円

学習室

100円

和室

100円

講義室

200円

図書資料室

100円

サークル室

100円

備考 中央公民館の展示ホールは、2日以上継続して全日使用(午前9時から午後10時までの使用をいう。)する場合の使用料(全日使用に係る部分に限る。)は、2日目以降1日につき、4,550円とする。

2 附属設備使用料

名称

単位

焼成1時間当たりの使用料

陶芸窯(中央公民館)

1台

100円

伊勢原市公民館条例

昭和54年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第10号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和55年6月18日 条例第20号
昭和56年3月20日 条例第13号
昭和57年3月15日 条例第6号
昭和59年3月15日 条例第5号
平成3年9月18日 条例第12号
平成9年12月4日 条例第13号
平成11年12月6日 条例第22号
平成14年6月6日 条例第12号
平成24年2月28日 条例第6号
平成30年10月5日 条例第31号
令和元年10月3日 条例第10号