○伊勢原市公民館条例施行規則

昭和54年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市公民館条例(昭和54年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18教委規則7・平30教委規則2・一部改正)

(使用時間)

第2条 条例第9条の使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平3教委規則4・平14教委規則6・平30教委規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 伊勢原市公民館(以下「公民館」という。)の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

中央公民館

(1) 各月の最終月曜日

(2) 祝日法による休日(元日以外の国民の祝日が日曜日に当たるとき及び文化の日を除く。)

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

大田公民館

(1) 各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合にあっては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日とする。)

(2) 祝日法による休日(元日以外の国民の祝日が日曜日に当たるときを除く。)

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

その他の公民館

(1) 月曜日

(2) 祝日法による休日(元日以外の国民の祝日が日曜日に当たる日を除く。)

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

備考 この表において、「祝日法による休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を、「国民の祝日」とは同法第2条に定める国民の祝日をいう。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(平3教委規則4・平7教委規則4・平18教委規則7・平30教委規則2・令3教委規則5・一部改正)

(権限の委任)

第4条 次に掲げる委員会の権限は、公民館の長(以下「館長」という。)に委任する。

(1) 条例第3条の規定により使用を承認すること。

(2) 条例第4条の規定により使用を承認しないこと。

(3) 条例第5条の規定により条件を付すること。

(4) 条例第7条の規定により、使用条件の変更及び承認の取消し並びに停止等制限をすること。

2 館長は、前項の規定により委任された事項であっても疑義又は、例外的な事項については委員会の意見を求めなければならない。

(平3教委規則4・平30教委規則2・一部改正)

(利用団体登録)

第5条 条例第3条の規定により、公民館の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢原市教育委員会が管理する公共施設に係る伊勢原市公共施設利用予約システムの運用に関する規則(平成18年伊勢原市教育委員会規則第6号。以下「運用規則」という。)第3条第2項に規定する伊勢原市公共施設利用予約システム利用者登録申請書及び公民館利用団体の活動状況調(第1号様式)を館長に提出し、利用団体登録を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出があったときは、その団体が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学している者が過半数であり、かつ5人以上の団体である場合に、利用団体登録をするものとする。

3 前項に規定するもののほか、館長が必要と認めるときは、同項に規定する団体以外の者についても、利用団体登録をすることができる。

(平18教委規則7・全改、平30教委規則2・一部改正)

(使用承認申請)

第6条 申請者は、伊勢原市立公民館使用承認申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公民館の使用の申請は、運用規則第2条第2号に規定する公共施設利用予約システムにより行うことができる。この場合における当該申請の手続は、次項に定めるものを除き、運用規則の定めるところによる。

3 前2項の規定による申請は、別表に定めるところによる。

(平30教委規則2・全改)

(使用の承認)

第7条 館長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、承認すべきものと認めるときは、伊勢原市立公民館使用承認書(第3号様式。以下「承認書」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、前条第2項の規定による申請に係る承認は、運用規則の定めるところによる。

2 前項本文の規定による使用の承認は、申請の順序によりこれを決定するものとし、2以上の申請が同時に行われた場合には、当該申請者の協議又は抽選によりこれを決定するものとする。ただし、公共又は公用その他委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平3教委規則4・追加、平18教委規則7・旧第6条繰下・一部改正、平30教委規則2・一部改正)

(使用の取消しの手続)

第8条 第6条第1項の申請書を提出し、使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用を取り消すときは、使用日の7日前までに伊勢原市立公民館使用承認取消届(第4号様式)に承認書を添えて、館長に届け出なければならない。

(平30教委規則2・全改)

(使用の承認の取消し等)

第9条 館長は、条例第7条の規定によりその使用条件を変更し、使用の承認を取り消し、又はその使用を停止等制限するときは、伊勢原市立公民館使用承認取消等通知書(第5号様式)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合については、この限りでない。

(平30教委規則2・追加)

(使用料の減免)

第10条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、伊勢原市立公民館使用料減免申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市立公民館使用料減免決定通知書(第7号様式)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

3 条例第11条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用する場合 100分の100に相当する額

(2) 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用する場合 100分の100に相当する額

(3) 市内の地域自治若しくは地域安全関係団体、社会福祉関係団体、社会教育推進団体又はスポーツ若しくは健康づくり推進団体が公益性のある事業等のために使用する場合 100分の100に相当する額

(4) 国又は神奈川県が行政上必要な説明会等のために使用する場合 100分の100に相当する額

(5) 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(6) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用する場合 100分の50に相当する額

(7) 第4号に定めるものを除き、国又は神奈川県が主催する事業等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(8) 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(9) 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用する場合 100分の50に相当する額

(10) 主たる構成員が市内に在住する障害者で構成された団体が使用する場合 100分の50に相当する額

(11) その他委員会が特に必要と認める場合 前各号の規定に準じた額

4 使用料の減額により10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平14教委規則6・追加、平18教委規則7・旧第8条繰下・一部改正、平30教委規則2・旧第9条繰下・一部改正、令4教委規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、伊勢原市立公民館使用料還付申請書(第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、その適否を決定し、伊勢原市立公民館使用料還付決定通知書(第9号様式)により使用者に通知するものとする。

3 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額により行うものとする。

(1) 条例第12条第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 条例第12条第3号に該当する場合 委員会がその都度定める額

(平14教委規則6・追加、平18教委規則7・旧第9条繰下・一部改正、平30教委規則2・旧第10条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく付属設備その他器具等を使用しないこと。

(2) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険物等を持ち込まないこと。

(4) 許可なく広告の掲示その他これに類する行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃、整頓、火気取締り等を十分すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な事項を守り、係員の指示に従うこと。

(平3教委規則4・旧第7条繰下、平14教委規則6・旧第8条繰下、平18教委規則7・旧第10条繰下、平30教委規則2・旧第11条繰下・一部改正)

(管理上の入室)

第13条 館長は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、使用されている施設に係員を入室させることができる。

(平18教委規則7・追加、平30教委規則2・旧第12条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(平3教委規則4・旧第8条繰下、平14教委規則6・旧第9条繰下、平18教委規則7・旧第11条繰下、平30教委規則2・旧第13条繰下)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に旧規則(昭和50年教委規則第2号)第6条の規定により申し込みがあったものは、条例施行規則第5条の規定による申請があったものとみなす。

(平成2年10月25日教委規則第2号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年9月19日教委規則第4号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年9月10日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式で現に残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(平成18年9月26日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき作成された様式で現に残存するものに限り、当分の間使用することができる。

(平成22年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号ただし書の改正規定、第6条の改正規定、附則の次に別表を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は平成31年4月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の伊勢原市公民館条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第6条の規定による使用承認申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(令和2年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日教委規則第5号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年7月4日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30教委規則2・追加)

区分

申請期間

1か月当たりの申請件数

伊勢原市立公民館

抽選申込をする場合(登録申請公民館のみ)

使用しようとする日の属する月の3月前の1日から同月末まで

4件まで

随時使用申請をする場合

使用しようとする日の属する月の1月前の1日から使用日前日まで

1館当たり4件まで

伊勢原市立中央公民館

展示ホール

展示を目的として使用する場合

使用しようとする日の属する月の6月前の1日から使用日前日まで


備考

1 大田公民館の1か月当たりの申請件数は、伊勢原市コミュニティ防災センター条例施行規則(昭和57年伊勢原市規則第6号)第5条の規定による申請(防災知識の修得のために使用する場合以外の申請に限る。)の件数を含む。

2 随時使用申請をする場合における1か月当たりの申請件数は、抽選申込のうち第7条第1項の規定による使用の承認を受けた件数を含む。

3 申請1件当たりの使用時間は、4時間までとする。ただし、伊勢原市立中央公民館での展示目的での展示ホールの使用及び館長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平18教委規則7・全改、令3教委規則5・一部改正)

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(平18教委規則7・全改、平30教委規則2・一部改正)

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(平30教委規則2・全改)

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(平30教委規則2・全改)

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(平30教委規則2・全改)

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(令2教委規則2・全改、令4教委規則6・一部改正)

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(令2教委規則2・全改、令4教委規則6・一部改正)

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(平30教委規則2・全改)

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(平30教委規則2・追加)

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伊勢原市公民館条例施行規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第2号
平成2年10月25日 教育委員会規則第2号
平成3年9月19日 教育委員会規則第4号
平成7年3月27日 教育委員会規則第4号
平成14年9月10日 教育委員会規則第6号
平成18年9月26日 教育委員会規則第7号
平成22年3月25日 教育委員会規則第2号
平成30年12月25日 教育委員会規則第2号
令和2年3月24日 教育委員会規則第2号
令和3年5月25日 教育委員会規則第5号
令和4年7月4日 教育委員会規則第6号