○伊勢原市青少年相談室設置条例
昭和52年3月28日
条例第6号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、青少年の相談及び補導等を行うため、本市に青少年相談室(以下「相談室」という。)を設置し、もって青少年の非行防止を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢原市青少年相談室 | 伊勢原市田中348番地 |
(昭52条例21・平元条例9・平7条例12・平30条例22・一部改正)
(業務)
第3条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の相談に関すること。
(2) 街頭補導に関すること。
(3) 継続補導に関すること。
(4) 青少年非行の情報収集と資料整備に関すること。
(5) その他青少年非行防止に必要な業務
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平19条例3・一部改正)
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月8日条例第21号)
この条例は、昭和52年8月8日から施行する。
附則(平成元年3月7日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。