○伊勢原市青少年相談室設置条例

昭和52年3月28日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、青少年の相談及び補導等を行うため、本市に青少年相談室(以下「相談室」という。)を設置し、もって青少年の非行防止を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原市青少年相談室

伊勢原市田中348番地

(昭52条例21・平元条例9・平7条例12・平30条例22・一部改正)

(業務)

第3条 相談室は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の相談に関すること。

(2) 街頭補導に関すること。

(3) 継続補導に関すること。

(4) 青少年非行の情報収集と資料整備に関すること。

(5) その他青少年非行防止に必要な業務

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平19条例3・一部改正)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月8日条例第21号)

この条例は、昭和52年8月8日から施行する。

(平成元年3月7日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年9月4日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢原市青少年相談室設置条例

昭和52年3月28日 条例第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第6号
昭和52年8月8日 条例第21号
平成元年3月7日 条例第9号
平成7年3月15日 条例第12号
平成19年2月27日 条例第3号
平成30年9月4日 条例第22号