○伊勢原市立武道館条例

昭和45年7月1日

条例第3号

注 昭和55年6月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 武道の普及振興及び市民の心身の健全な発達に寄与するため、伊勢原市立武道館(以下「武道館」という。)を設置する。

(平17条例38・全改)

(名称及び位置)

第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

伊勢原市立武道館

位置

伊勢原市伊勢原三丁目17番30号

(昭60条例29・全改、平17条例38・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 武道館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例38・追加、平29条例8・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 武道館の使用の承認及びその取消しに関する業務

(2) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、武道館の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例38・追加、平29条例8・一部改正)

(休館日)

第5条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、開館する。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平17条例38・追加、平29条例8・一部改正)

(使用時間)

第6条 武道館の使用時間は、午前9時から午後9時30分まで(ただし、午後6時から午後6時30分までを除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(平17条例38・追加、平29条例8・平30条例28・一部改正)

(使用の承認)

第7条 武道館を使用しようとする者(次項において「使用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用を承認する旨又は使用を承認しない旨を決定し、使用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、武道館の使用について条件を付することができる。

(昭60条例29・一部改正、平17条例38・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の承認を与えないことができる。

(1) 善良の風俗その他公の秩序を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。

(平9条例13・一部改正、平17条例38・旧第4条繰下・一部改正、平30条例28・一部改正)

(使用料)

第9条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(昭60条例29・旧第6条繰上・一部改正、平17条例38・旧第5条繰下、平30条例28・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭60条例29・旧第7条繰上・一部改正、平17条例38・旧第6条繰下・一部改正、平29条例8・平30条例28・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日の7日前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(昭60条例29・旧第8条繰上、平17条例38・旧第7条繰下・一部改正、平30条例28・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、武道館を、承認を受けた使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(昭60条例29・旧第9条繰上、平17条例38・旧第8条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、武道館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者

(昭56条例17・一部改正、昭60条例29・旧第10条繰上、平17条例38・旧第9条繰下・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させることができる。

(1) 第7条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。

(2) 第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

2 指定管理者は、使用者が前項各号のいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずる場合でもその賠償の責めを負わないものとする。

(昭60条例29・旧第11条繰上、平17条例38・旧第10条繰下・一部改正、平29条例8・平30条例28・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を中止させられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭60条例29・旧第12条繰上、平17条例38・旧第11条繰下・一部改正、平30条例28・一部改正)

(損害賠償義務)

第16条 使用者又は入場者は、武道館の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないとき、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(昭60条例29・旧第13条繰上、平17条例38・旧第12条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正)

(市長による運営管理)

第17条 指定管理者に代わって市長が武道館の運営管理を行う必要が生じた場合における第5条から第8条まで及び第13条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第5条ただし書及び第6条第2項中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例38・追加、平29条例8・平30条例28・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例29・旧第14条繰上、平9条例14・旧第13条繰下、平17条例38・旧第14条繰下・一部改正、平29条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和55年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月9日から適用する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月4日条例第14号)

この条例は、平成10年1月6日から施行する。

(平成11年3月10日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に本則に規定する事務に関し伊勢原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がした許可、認可その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長がしたものとみなす。

6 施行日前に本則に規定する事務に関し教育委員会に対してした申請、届出その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市長に対してしたものとみなす。

(平成30年10月5日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の伊勢原市立武道館条例(以下この項において「新条例」という。)第9条及び別表の規定による使用料の徴収その他の新条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

別表(第9条関係)

(昭60条例29・全改、平11条例8・平17条例38・平30条例28・一部改正)

1 専用使用料

施設区分

単位

使用料

剣道場

1面

1時間

200円

2面

400円

柔道場

1面

200円

会議室

1室

100円

2 個人使用料

施設区分

単位

使用料

剣道場

1時間

大人 100円

小人 50円

柔道場

備考

1 専用使用とは、施設を団体で専用して使用することをいい、個人使用とは、専用使用以外で、個人が使用することをいう。

2 大人とは、義務教育課程修了後の者をいう。

3 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準じる者をいう。

4 小学校就学前の者が個人使用する場合は、無料とする。

5 使用者が使用の承認を受けて使用する午後6時から午後6時30分までの使用料は、1時間相当額とする。

伊勢原市立武道館条例

昭和45年7月1日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第3号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和55年6月18日 条例第21号
昭和56年6月16日 条例第17号
昭和60年12月26日 条例第29号
平成9年12月4日 条例第13号
平成9年12月4日 条例第14号
平成11年3月10日 条例第8号
平成17年12月21日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年10月5日 条例第28号