○伊勢原市立図書館条例

昭和63年12月17日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条及び第16条の規定に基づき、伊勢原市立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理並びに伊勢原市図書館協議会の設置その他必要な事項について定めるものとする。

(平11条例22・一部改正)

(図書館の設置等)

第2条 本市に図書館を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊勢原市立図書館

位置 伊勢原市田中76番地

(平11条例22・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館資料 法第3条第1項第1号に規定する資料をいう。

(2) 図書資料 図書館資料のうち、図書、逐次刊行物その他これらに類するものをいう。

(3) 視聴覚資料 図書館資料のうち、ビデオディスク、コンパクトディスク、16ミリフィルムその他これらに類するものをいう。

(平11条例22・追加)

(図書資料の館外貸出しの登録)

第4条 図書資料の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ教育委員会に教育委員会規則で定める申込書を提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する者

(2) 市内にある学校、官公署、会社その他の団体

(3) その他教育委員会が公益上又は教育上特に必要と認めるもの

3 教育委員会は、第1項の申込書の提出があったときは、速やかに登録の可否を決定するとともに、登録をしたものに対して、登録を証する書面(以下「利用者カード」という。)を交付しなければならない。

(平11条例22・追加)

(図書資料の館外貸出しの承認)

第5条 図書資料の館外貸出しを受けようとするものは、館外貸出しを受けようとする図書資料に利用者カードを添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平11条例22・追加)

(館外貸出しの制限)

第6条 教育委員会は、図書資料のうち、館外貸出しをすることを不適当と認めるものについては、館外貸出しをしないことができる。

2 館外貸出しを受けることができる図書資料の貸出点数及び貸出期間は、教育委員会規則で定める。

(平11条例22・追加)

(利用者カードの譲渡等の禁止)

第7条 利用者カードの交付を受けたものは、その利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平11条例22・追加)

(利用者カードの無効等)

第8条 教育委員会は、図書資料の館外貸出しを受けたものが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用者カードの使用を一時停止し、又は利用者カードを無効とすることができる。

(1) 貸出期間満了後、督促してもなお返納を怠ったとき。

(2) 事実を偽って利用者カードの交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平11条例22・追加)

(視聴覚資料等の館外貸出しの登録)

第9条 視聴覚資料及びこれに関連する機材(以下「視聴覚資料等」という。)の館外貸出しを受けようとするものは、あらかじめ教育委員会に教育委員会規則で定める申込書を提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内にある学校、官公署、会社その他の団体

(2) 主たる活動の場が市内である団体

(3) その他教育委員会が公益上又は教育上特に必要と認めるもの

3 教育委員会は、第1項の申込書の提出があったときは、速やかに登録の可否を決定するとともに、登録をしたものに対して、登録を証する書面(以下「利用カード」という。)を交付しなければならない。

(平11条例22・追加)

(視聴覚資料等の館外貸出しの承認)

第10条 視聴覚資料等の館外貸出しを受けようとするものは、館外貸出しを受けようとする日(以下この条において「利用日」という。)の1箇月前から7日前までの間に教育委員会に教育委員会規則で定める予約書を提出するとともに、利用日に利用カードを教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、予約書の提出期間については、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、視聴覚資料等のうち、16ミリフィルム又は16ミリ映写機の館外貸出しの承認については、16ミリ映写機操作技術認定証を併せて提示しなければならない。

(平11条例22・追加)

(準用)

第11条 第6条の規定は、視聴覚資料等の館外貸出しについて準用する。

2 第7条及び第8条の規定は、利用カードの譲渡、無効等について準用する。

(平11条例22・追加)

(入館の制限等)

第12条 教育委員会は、図書館の管理上適切でないと認められる者があるときは、その者の入館を拒み、又はその者を退館させることができる。

(平11条例22・追加)

(損害賠償)

第13条 入館者は、図書館資料又は図書館の施設、設備若しくは器具を滅失し、又は損傷したときは、現品又はそれに相当する金額として教育委員会が定める金額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由によるものと認めるときは、この限りでない。

(平11条例22・追加)

(図書館協議会)

第14条 図書館に伊勢原市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに公募に応じた者の中から、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 協議会の委員の定数は、7人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(平11条例22・旧第3条繰下・一部改正、平24条例7・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平11条例22・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例2・一部改正)

(伊勢原市視聴覚ライブラリー設置条例の廃止)

2 伊勢原市視聴覚ライブラリー設置条例(昭和53年伊勢原市条例第27号)は、廃止する。

(平成元年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月6日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年2月28日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

伊勢原市立図書館条例

昭和63年12月17日 条例第11号

(平成24年4月1日施行)