○伊勢原市福祉事務所設置条例
昭和46年3月1日
条例第23号
注 昭和52年8月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉を目的とする事務をつかさどるため福祉事務所を設置する。
(昭57条例20・平11条例9・平11条例22・平12条例21・平26条例14・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
伊勢原市福祉事務所 | 伊勢原市田中348番地 | 伊勢原市一円 |
(昭52条例20・平11条例9・一部改正)
(施行に関する事項)
第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年12月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和52年8月8日条例第20号)
この条例は、昭和52年8月8日から施行する。
附則(昭和57年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月10日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月6日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日条例第21号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月21日条例第14号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。