○伊勢原市福祉事務所長に委任する事務に関する規則

昭和46年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を伊勢原市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則7・平6規則16・平11規則15・平12規則17・平18規則33・平24規則3・一部改正)

(委任事務の範囲)

第2条 次に掲げる事務は、所長に委任する。

生活保護法

(1) 生活保護法(以下この項において「法」という。)第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 法第55条の5に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する就労自立給付金又は進学準備給付金に係る報告に関すること。

(12) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(13) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第2項に規定する扶養義務者の負担すべき額に係る家庭裁判所への申立に関すること。

(16) 法第77条の2に規定する急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けた者に対する徴収金に関すること。

(17) 法第78条に規定する不実の申請を行った者等に対する徴収金の徴収に関すること。

(18) 法第78条の2に規定する申出に係る徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(20) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

児童福祉法

(1) 児童福祉法(以下この項において「法」という。)第22条に規定する助産施設入所措置に関すること。

(2) 法第23条に規定する母子生活支援施設入所措置その他の適切な保護に関すること。

(3) 法第24条第1項に規定する保育所における保育の実施その他の適切な保護に関すること。

身体障害者福祉法

(1) 身体障害者福祉法(以下この項において「法」という。)第16条第4項に規定する通知に関すること。

(2) 法第17条の2第1項に規定する診査、相談及び措置に関すること。

(3) 法第18条に規定する措置に関すること。

(4) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び措置に関すること。

知的障害者福祉法

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項に規定する措置に関すること。

老人福祉法

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4、第11条及び第36条に規定する措置に関すること。

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第4項の規定により、生活保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の4、第55条の5、第55条の6、第62条第3項及び第4項、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第77条の2、第78条、第78条の2、第80条並びに第81条に規定する市の支援給付の決定及び実施に関すること。

(昭52規則12・昭55規則7・昭57規則14・平6規則16・平10規則8・平11規則15・平12規則17・平18規則33・平20規則22・平22規則6・平24規則3・平26規則27・平31規則22・一部改正)

(特例)

第3条 前条に規定する事務のうち、重要なもの又は異例に属すると認められるものは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(平6規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月29日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第16号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

(平成20年5月23日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市福祉事務所長に委任する事務に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市福祉事務所長に委任する事務に関する規則

昭和46年3月1日 規則第7号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月1日 規則第7号
昭和52年7月1日 規則第12号
昭和55年3月29日 規則第7号
昭和57年6月25日 規則第14号
平成6年4月1日 規則第16号
平成10年3月26日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第33号
平成20年5月23日 規則第22号
平成22年3月23日 規則第6号
平成24年3月15日 規則第3号
平成26年9月30日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第22号