○伊勢原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成7年12月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の方法)

第2条 助成は、補助金を交付し、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けてこれを行う。

2 前項に規定する補助金の対象及び内容については、市長が別に定める。

(申請等)

第3条 補助金の交付に関する事項については、条例第4条に規定するもののほか、伊勢原市補助金等の交付規則(昭和55年伊勢原市規則第19号)の規定を適用する。

2 財産の譲渡及び貸付けについては、伊勢原市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第19号)又は伊勢原市公有財産規則(昭和53年伊勢原市規則第4号)の定めるところによる。ただし、申請に当たっては、条例第4条各号に規定する書類を添付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成7年12月18日 規則第20号

(平成7年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成7年12月18日 規則第20号