○伊勢原市民生委員推薦会に関する規則
昭和42年1月5日
規則第7号
注 平成27年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、伊勢原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(平27規則32・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(平27規則32・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、非公開とし出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己又は同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(幹事及び書記)
第6条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。
(経費)
第7条 推薦会の経費は、市の予算の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。