○伊勢原市民生委員推薦会に関する規則

昭和42年1月5日

規則第7号

注 平成27年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の規定に基づき、伊勢原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(平27規則32・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。

(平27規則32・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、非公開とし出席委員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(委員の除斥)

第5条 委員は、自己又は同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(幹事及び書記)

第6条 推薦会の幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。

2 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、幹事の指揮によって庶務に従事する。

(経費)

第7条 推薦会の経費は、市の予算の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成27年10月7日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市民生委員推薦会に関する規則

昭和42年1月5日 規則第7号

(平成27年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和42年1月5日 規則第7号
昭和46年3月1日 規則第6号
平成27年10月7日 規則第32号