○伊勢原シティプラザの設置及び管理に関する条例

平成8年12月16日

条例第17号

(設置)

第1条 地域文化の振興並びに市民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、伊勢原シティプラザ(以下「シティプラザ」という。)を設置する。

(平17条例34・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 シティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 伊勢原シティプラザ

位置 伊勢原市伊勢原二丁目7番31号

(施設等)

第3条 シティプラザに、ふれあいホールを設ける。

2 シティプラザは、前項に規定する施設のほか、次の表に掲げる施設で構成し、各施設ごとの設置者に使用させるものとする。

施設

設置者

伊勢原市医療センター

伊勢原市休日夜間急患診療所

一般社団法人秦野伊勢原医師会

伊勢原市休日歯科診療所

一般社団法人秦野伊勢原歯科医師会

伊勢原市休日夜間薬局

一般社団法人伊勢原市薬剤師会

伊勢原市社会福祉協議会

社会福祉法人伊勢原市社会福祉協議会

伊勢原市シルバー人材センター

公益社団法人伊勢原市シルバー人材センター

(平17条例34・平24条例17・平25条例16・平26条例22・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 シティプラザの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例34・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) シティプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) ふれあいホールの使用の承認及びその取消しに関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、シティプラザの管理運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例34・追加)

(ふれあいホールの休館日)

第6条 ふれあいホールの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(平17条例34・追加)

(ふれあいホールの使用時間)

第7条 ふれあいホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項に規定する使用時間には、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、使用時間を変更することができる。

(平17条例34・追加)

(使用の承認等)

第8条 ふれあいホールを使用しようとする者(以下この条において「使用希望者」という。)は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、使用を承認する旨又は使用を承認しない旨を決定し、使用希望者に通知しなければならない。

3 指定管理者は、使用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

4 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付すことができる。

(平9条例13・一部改正、平17条例34・旧第4条繰下・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条第1項の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいホールの使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止させることができる。この場合において、指定管理者は、使用者に損害が生ずることがあっても、その責めを負わないものとする。

(1) 前条第3項各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第4項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用の承認を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。

(平17条例34・旧第5条繰下・一部改正)

(目的以外の使用等の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例34・旧第6条繰下)

(使用料)

第11条 使用者は、ふれあいホールの使用の承認を受ける際、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(平17条例34・旧第7条繰下)

(使用料の免除)

第12条 市長は、前条の規定にかかわらず、本市が主催する行事で使用するときは、使用料を免除するものとする。

(平17条例34・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰さない理由により使用できなかったとき。

(2) 指定管理者が、公益上やむを得ない理由により、使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用を開始する日の60日前までに使用を取り消し、又は変更の申出をし、指定管理者がこれを認めるとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平17条例34・旧第9条繰下・一部改正)

(特別の設備)

第14条 使用者は、ふれあいホールの使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(平17条例34・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、ふれあいホールの使用を終了したとき又は第9条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を停止させられたときは、その使用した施設又は設備を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用を使用者に請求することができる。

(平17条例34・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第16条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平17条例34・旧第12条繰下・一部改正)

(市長による管理運営)

第17条 指定管理者に代わって市長がシティプラザの管理を行う必要が生じた場合における第6条から第9条まで及び第13条から第15条までの規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条ただし書及び第7条第3項中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例34・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例34・旧第14条繰下)

この条例は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成9年1月6日から施行する。

(平成9年12月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

(平17条例34・一部改正)

ふれあいホール使用料

区分

単位

金額

市内

1時間

1,000円

市外

1時間

1,500円

備考

1 市内とは、本市に居住する個人又は事業所等のある団体をいい、市外とは、市内以外の者をいう。

2 使用料の計算の基礎となる使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用者が営利を目的として使用するときの使用料は、この表に定める使用料(以下「基本使用料」という。)に基本使用料の100分の100を加算した額とする。

4 使用者が使用の承認を受けた時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合の使用料は、延長し、又は繰り上げて使用した時間1時間につき、基本使用料の1時間相当額とする。この場合において、1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。

伊勢原シティプラザの設置及び管理に関する条例

平成8年12月16日 条例第17号

(平成26年12月3日施行)