○伊勢原シティプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原シティプラザの設置及び管理に関する条例(平成8年伊勢原市条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則11・一部改正)

(使用期間等)

第2条 ふれあいホールの使用期間は、同一の使用者について引き続き10日以上の使用及び例日を定める使用は、これを認めない。

(平18規則11・旧第4条繰上)

(使用の承認の申請)

第3条 条例第8条の規定により、ふれあいホールの使用の承認を受けようとする者は、次の表の定めるところによりふれあいホール使用承認申請書(第1号様式。以下「使用承認申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

使用目的

申請期間

市内

市外

展示を目的として使用する場合

使用日の属する月の6月前の1日から使用日前20日まで

使用日の属する月の5月前の1日から使用日前20日まで

展示目的以外として使用する場合

使用日の属する月の3月前の1日から

使用日の属する月の2月前の1日から

備考 市内とは申請者が本市に居住する個人又は事業所等のある団体をいい、市外とは市内以外の者をいう。

2 前項に規定する使用承認申請書の受付時間は、開館日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

3 指定管理者は、ふれあいホール運営上支障がないと認めるときは、第1項に規定する申請期間経過後であっても使用承認申請書を受理することができる。

(平18規則11・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の承認等)

第4条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決定する。

2 指定管理者は、ふれあいホールの使用を承認したときは、ふれあいホール使用承認書(第2号様式。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)がふれあいホールを使用するときは、使用承認書を係員に提示するとともに、使用中においてもこれを携帯しなければならない。

4 指定管理者は、条例第8条第2項の規定による使用の不承認又は条例第9条の規定による使用の承認の取消し、使用の制限若しくは使用の停止を決定したときは、書面で使用希望者又は使用者に通知するものとする。

(平18規則11・旧第6条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により、使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1号又は第2号に該当したとき。 既納の使用料の全額

(2) 条例第13条第3号に該当したとき。 既納の使用料が100分の50に相当する額

ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額の100分の50に相当する額とする。

(3) 条例第13条第4号に該当したとき。 そのつど市長が定める額

(平18規則11・旧第7条繰上・一部改正)

(使用者等の守るべき事項)

第6条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の提示若しくは配布をしないこと。

(3) その他係員の管理上の指示に従うこと。

(平18規則11・旧第8条繰上)

(入場の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) 前2号のほか、管理上支障があると認められる者

(平18規則11・旧第9条繰上・一部改正)

(市長による管理運営)

第8条 指定管理者に代わって市長が伊勢原シティプラザの管理を行う必要が生じた場合における第3条第4条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平18規則11・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平18規則11・旧第10条繰上)

この規則は、平成8年12月24日から施行する。

(平成17年3月31日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則11・一部改正)

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(平17規則18・平18規則11・平28規則16・一部改正)

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伊勢原シティプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年12月16日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)