○伊勢原市保育所管理規則

平成10年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市保育所条例(昭和33年伊勢原市条例第67号。以下「条例」という。)第11条第14条及び第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則19・平27規則22・一部改正)

(入所の手続)

第2条 条例第11条第1項に規定する申込書は、保育施設(事業)利用申請書(第1号様式)とする。ただし、伊勢原市教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成26年伊勢原市規則第29号)第4条第1項に規定する子どものための教育・保育給付認定(変更・現況)申請書を市長へ提出している場合は、これに代えることができる。

2 前項の申込書は、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 家庭状況調査票(第2号様式)

(2) 児童の健康状況票(第3号様式)

3 保育所は、保護者の依頼を受けて、前項の申込書の提出を代わって行うことができる。

(平27規則22・令3規則47・一部改正)

(入所の選考)

第3条 市長は、前条の申込書に係る児童を当該児童の保護者が希望する保育所に入所させる場合に、当該保育所の定員を超え、又は適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由があるときにおいては、当該保育所に入所する児童を選考することができる。

(入所の承諾)

第4条 市長は、条例第11条第2項に規定する入所の可否について、入所を承諾した場合は、保育施設(事業)入所承諾書(第4号様式)を保護者へ通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による入所の選考の結果、直ちに保育所への入所が困難な場合は、保育施設(事業)利用調整結果通知書(第5号様式)により保護者へ通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により入所を承諾した場合は、その保育の実施をする保育所に保育所入所委託通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(平17規則20・平27規則22・一部改正)

(記載事項の変更の届出)

第5条 保護者は、前3条の規定により入所した児童(以下「入所児童」という。)又は自己の住所、身上その他の事項に変更を生じたときは、家庭状況等変更届(第7号様式)を当該保育所の長(指定保育所(条例第4条の規定により市長が指定する保育所をいう。以下同じ。)にあっては指定管理者)を経て市長に提出しなければならない。

(平22規則19・平24規則8・平27規則22・一部改正)

(欠席の届出)

第6条 保護者は、入所児童が6日以上欠席しようとするときは保育所欠席届(第8号様式)を当該保育所の長(指定保育所にあっては指定管理者)に、15日以上欠席しようとするときは保育所長期欠席届(第9号様式)を当該保育所の長(指定保育所にあっては指定管理者)を経て市長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第7条繰上、平22規則19・平27規則22・一部改正)

(退所の届出)

第7条 保護者は、入所児童を退所させようとするときは、保育所退所届(第10号様式)を当該保育所の長(指定保育所にあっては指定管理者)を経て市長に提出しなければならない。

(平17規則20・旧第8条繰上、平22規則19・平27規則22・一部改正)

(保育の解除)

第8条 市長は、前条の規定による退所の届出があった場合を除き、保育の実施期間満了前に条例第13条第1項の規定により保育の実施を解除する場合は、当該児童の保護者に対し解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。

2 市長は、前項の解除を行ったときは、保護者には保育実施解除通知書(第11号様式)により、保育所には保育入所委託解除通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

(平17規則20・旧第9条繰上、平22規則19・平27規則22・一部改正)

(延長保育の申込)

第9条 入所児童の保護者は、就労形態や通勤時間等やむを得ない事情により、条例第14条第3項の規定による延長保育を希望する場合には、延長保育申込書(第13号様式)により、入所している保育所の長(指定保育所にあっては指定管理者)を経て市長に申込みをしなければならない。

(平17規則20・追加、平22規則19・平24規則8・一部改正、平27規則22・旧第10条繰上・一部改正)

(延長保育の承諾)

第10条 市長は、前条の申込みを受けたときは、必要な調査を行い、延長保育の承諾の可否を決定し、延長保育承諾(不承諾)(第14号様式)により保護者へその旨を通知するものとする。

(平17規則20・追加、平27規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(情報提供等)

第11条 保育所は、保育に関する情報の提供を行い、並びにその行う保育に支障がない限りにおいて、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、及び助言を行うよう努めなければならない。

(平17規則20・旧第10条繰下、平27規則22・旧第12条繰上)

(報告)

第12条 保育所の長(指定保育所にあっては指定管理者)は、保育状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。

(平17規則20・旧第11条繰下、平22規則19・一部改正、平27規則22・旧第13条繰上)

(指定管理者が行う保育業務)

第13条 条例第5条第1号の規則で定める保育業務は、次に掲げる保育業務とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育

(2) 児童福祉法第48条の3第1項に規定する保育情報の提供、相談及び助言

(3) 延長保育

(4) 一時預かり

(5) その他市長が必要と認める保育業務

(平22規則19・追加、平27規則22・旧第14条繰上・一部改正)

(運営委員会の設置)

第14条 指定管理者は、指定保育所における前条の保育業務のより良い実施に資するため、運営委員会を設置するものとする。

(平22規則19・追加、平27規則22・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則20・旧第12条繰下、平22規則19・旧第14条繰下・一部改正、平27規則22・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(伊勢原市保育所管理規則の廃止)

2 伊勢原市保育所管理規則(昭和54年伊勢原市規則第7号)は、廃止する。

(伊勢原市福祉事務所長に委任する事務に関する規則の一部改正)

3 伊勢原市福祉事務所長に委任する事務に関する規則(昭和46年伊勢原市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月25日規則第20号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年4月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第47号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令3規則47・全改)

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(令3規則47・全改)

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(令3規則47・全改)

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(平27規則22・全改)

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(平27規則22・全改、平28規則16・一部改正)

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(平27規則22・全改)

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(平27規則22・全改、令3規則47・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則47・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則47・一部改正)

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(平27規則22・全改、令3規則47・一部改正)

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(平27規則22・全改、平28規則16・一部改正)

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(平27規則22・全改)

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(平27規則22・追加、令3規則47・一部改正)

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(平27規則22・追加、平28規則16・一部改正)

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伊勢原市保育所管理規則

平成10年3月26日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月26日 規則第8号
平成16年2月2日 規則第2号
平成17年4月25日 規則第20号
平成18年4月25日 規則第37号
平成20年1月18日 規則第1号
平成22年6月23日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月25日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第16号
令和3年9月30日 規則第47号