○伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則

平成10年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び伊勢原市保育所条例(昭和33年伊勢原市条例第67号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき保育所における保育(以下「保育の実施」という。)に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則4・平27規則23・令5規則13・一部改正)

(保育料等)

第2条 保育料の額は、条例第14条第1項に規定する額とする。

2 条例第14条第2項に定める書面は、保育料決定(変更)通知書(第1号様式)とする。

3 条例第14条第3項に規定する延長保育に要する費用の一部で市長が徴収するもの(以下「延長保育料」という。)の額は、延長保育を行った時間において10分につき100円とする。ただし、条例第8条に規定する開所時間を超過した時間(以下「超過時間」という。)の延長保育を行った場合、超過時間30分(超過時間に30分未満の端数があるときは、これを30分に切り上げる。)につき300円を加算した額とする。

(平17規則21・平24規則4・平24規則25・平27規則23・一部改正)

(保育料の徴収)

第3条 市長は、保育の実施を行った日の属する月に対して保育料を徴収するものとする。

(平27規則23・一部改正)

(保育料の納入期限)

第4条 保育料は、その月分を毎月末日までに、延長保育料は翌月10日までに納入しなければならない。ただし、12月における保育料は、25日までに納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合等において、同項の期限により難いと市長が認めるときは、これと異なる納期限を定めることができる。

(平17規則21・一部改正)

(保育料の徴収方法)

第5条 市長は、保育料を徴収する場合は、保育料納入通知書兼領収証書(第2号様式)により、納入義務者に通知するものとする。ただし、納入義務者より口座振替による納付の申込みがあった場合は、この限りでない。

2 市長は、延長保育料を徴収する場合は、伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第46条第1項第4号の規定により、納入義務者から直接徴収するものとする。

(平17規則21・平26規則13・平27規則23・令3規則5・一部改正)

(保育料の変更)

第6条 市長は、第2条第1項の規定により決定した保育料の額を変更した場合は、保育料決定(変更)通知書によりその旨を通知するものとする。

(平17規則21・平26規則13・平27規則23・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第7条 市長は、過納又は誤納された徴収金があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該納入義務者の未納に係る徴収金及び納入すべきこととなった徴収金があるときは、過誤納金をその徴収金に充当することができる。

(保育料の減免)

第8条 条例第15条第1項の規定による保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、伊勢原市教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例施行規則(平成27年伊勢原市規則第21号)第10条第3項に規定する申請書が市長へ提出されている場合は、これに代えることができる。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、保育料減免等決定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。

(平26規則13・平27規則23・令5規則13・一部改正)

(督促)

第9条 市長は、保育料を納期限までに納入しない者があるときは、未納保育料のお知らせ兼保育料領収証書(第5号様式)により、その納入を督促するものとする。

(平26規則13・平27規則23・令3規則5・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(伊勢原市保育所措置費負担金(保育料)徴収規則の廃止)

2 伊勢原市保育所措置費負担金(保育料)徴収規則(昭和54年伊勢原市規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成10年4月分の保育料から適用し、この規則施行の日前の保育料については、なお従前の例による。

(平成11年3月9日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成11年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成15年11月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成16年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成16年10月18日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成17年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成17年4月28日規則第21号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成18年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成19年4月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成19年4月1日から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成20年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成20年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成20年2月7日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成20年4月1日から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成21年8月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成21年4月1日から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平27規則23・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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(平27規則23・全改、令5規則13・一部改正)

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(平27規則23・全改、平28規則16・一部改正)

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(令3規則5・全改)

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伊勢原市保育所入所者負担金(保育料)徴収規則

平成10年3月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年3月26日 規則第10号
平成11年3月9日 規則第4号
平成15年11月18日 規則第28号
平成16年10月18日 規則第26号
平成17年4月28日 規則第21号
平成17年10月27日 規則第28号
平成19年4月16日 規則第15号
平成20年1月18日 規則第2号
平成20年2月7日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第26号
平成21年8月18日 規則第23号
平成24年3月15日 規則第4号
平成24年9月7日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第13号
平成26年9月30日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第16号
令和元年9月4日 規則第7号
令和3年3月25日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第13号