○伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例施行規則
平成11年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例(平成7年伊勢原市条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則22・一部改正)
(指導の内容)
第2条 伊勢原市児童コミュニティクラブ(以下「コミュニティクラブ」という。)における指導の内容は、次のとおりとする。
(1) 集団による遊びを通じた生活指導に関すること。
(2) 交通事故防止などの安全指導に関すること。
(3) その他市長が必要と認めること。
(定員)
第3条 コミュニティクラブの定員は、別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、定員を超えて入所させることができる。
(平15規則22・旧第5条繰上)
(入所の要件)
第4条 条例第3条第1項第3号に規定するその他規則で定める事由は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 1月において、64時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)中であること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により児童の育成が困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る以外の児童がコミュニティクラブを利用しており、当該育児休業の間に当該コミュニティクラブを引き続き利用することが必要であると認められること。
(平27規則18・追加、令3規則9・一部改正)
(1) 入所要件が保護者の就労による場合 就労証明書(第3号様式)
(2) 入所要件が前号以外の場合 当該事由を証する書類
3 申請の期間は、市長が定めるものとする。
(平15規則22・旧第6条繰上・一部改正、平27規則18・旧第4条繰下・一部改正、令2規則30・一部改正)
(入所の決定等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による入所申請があった場合は、書類審査により入所の承認又は不承認の決定をするものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、面接を行うことができる。
2 市長は、入所の承認に当たっては、低学年を優先するものとする。この場合において、学年が同じ場合の優先順位は、児童の状況、家庭の状況並びに保護者の就労、就学及び疾病等の状況を考慮するものとする。
(平15規則22・旧第7条繰上・一部改正、平24規則31・一部改正、平27規則18・旧第5条繰下・一部改正)
(平15規則22・追加、平27規則18・旧第6条繰下)
(平15規則22・旧第8条繰上・一部改正、平24規則31・一部改正、平27規則18・旧第7条繰下)
6 費用の減免については、第3項の規定による申請があった日の翌月分の徴収する額から適用する。
(平15規則22・旧第9条繰上・一部改正、平22規則2・平24規則31・一部改正、平27規則18・旧第8条繰下・一部改正、令3規則39・一部改正)
2 前項に規定する徴収の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない理由によりコミュニティクラブが児童の預かりを行えない場合に徴収する額は、次のとおりとする。
(2) 当該月の預かりを利用した日数が1日もないときは、0円とする。
(平15規則22・旧第10条繰上・一部改正、平24規則26・平24規則31・一部改正、平27規則18・旧第9条繰下・一部改正、令2規則23・一部改正)
(納付の方法)
第11条 入所した児童の保護者は、児童コミュニティクラブ育成負担金(条例第6条第2項及び第3項に規定する額又は第7条の規定による減額後の額若しくは前条に規定する額をいう。)を毎月末までに伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号)第2条第7号に規定する指定金融機関等に納入しなければならない。
(平15規則22・旧第11条繰上・一部改正、平24規則31・一部改正、平27規則18・旧第10条繰下・一部改正、令3規則9・一部改正)
(放課後児童支援員等)
第12条 コミュニティクラブに、入所児童の指導を行うため、伊勢原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢原市条例第26号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員を置き、その配置は、別表第3のとおりとする。
(平15規則22・旧第12条繰上、平27規則18・旧第11条繰下・一部改正)
(管理運営の委託)
第13条 市長は、コミュニティクラブの管理運営の一部を委託することができる。
(平15規則22・旧第13条繰上、平27規則18・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平15規則22・旧第14条繰上、平27規則18・旧第13条繰下)
(令4規則35・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例施行規則(平成7年伊勢原市教育委員会規則第8号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成15年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第50号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第1比々多児童コミュニティクラブの項の改正規定は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月2日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定及び別表第1に大山児童コミュニティクラブの項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月30日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第39号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第1条中伊勢原市児童コミュニティクラブに関する条例施行規則別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月26日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平27規則18・全改)
名称 | 1支援当たり | 定員総数 |
桜台第1児童コミュニティクラブ | 37人 | 74人 |
37人 | ||
桜台第2児童コミュニティクラブ | 37人 | 37人 |
比々多第1児童コミュニティクラブ | 38人 | 76人 |
38人 | ||
比々多第2児童コミュニティクラブ | 24人 | 48人 |
24人 | ||
緑台児童コミュニティクラブ | 38人 | 38人 |
竹園児童コミュニティクラブ | 38人 | 77人 |
39人 | ||
伊勢原第1児童コミュニティクラブ | 38人 | 76人 |
38人 | ||
伊勢原第2児童コミュニティクラブ | 40人 | 40人 |
高部屋児童コミュニティクラブ | 38人 | 76人 |
38人 | ||
大田児童コミュニティクラブ | 37人 | 74人 |
37人 | ||
成瀬児童コミュニティクラブ | 38人 | 76人 |
38人 | ||
石田児童コミュニティクラブ | 40人 | 80人 |
40人 | ||
大山児童コミュニティクラブ | 20人 | 20人 |
別表第2(第9条関係)
(平27規則18・全改、令3規則39・令4規則35・一部改正)
児童の属する世帯の状況 | 減免基準 | |||||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 免除 | |||||
前年度分市町村民税の所得割が非課税である世帯 | ||||||
児童扶養手当受給世帯又は伊勢原市ひとり親家庭等医療費助成受給世帯 | 2分の1減額 | |||||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた世帯 | ||||||
前年の所得額 損害の程度 | 300万円未満 | 300万円以上450万円未満 | 450万円以上600万円未満 | |||
3分の2以上 | 全額 | 3分の2 | 2分の1 | |||
2分の1以上3分の2未満 | 100分の80 | 100分の70 | 100分の60 | |||
3分の1以上2分の1未満 | 100分の60 | 100分の50 | 100分の40 | |||
保護者の死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少した世帯 | 減免の割合は、児童の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、その世帯のその年の平均月収額(生活保護法の保護の要否に用いられる収入認定額)と最低生活費(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準の2級地の基準の例により算定した2級地―1の最低生活費の額)との割合の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。 | |||||
保護者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した世帯 | ||||||
保護者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少した世帯 | ||||||
平均月収額 減少率 | 最低生活費の金額以下 | 最低生活費の金額を超え、100分の110以下 | 最低生活費の金額の100分の110を超え、100分の120以下 | |||
100分の70以上 | 全額 | 100分の90 | 100分の80 | |||
100分の50以上100分の70未満 | 100分の80 | 100分の70 | 100分の60 | |||
上記に掲げる理由に類すると認められる特別の理由がある世帯 | 100分の30以上100分の50未満 | 100分の60 | 100分の50 | 100分の40 | ||
その他市長が特に減免を必要と認める世帯 | 市長が別に定める額 |
別表第3(第12条関係)
(平27規則18・全改)
入所児童数 | 配置支援員数 |
25人以下の場合 | 2人 |
26人以上40人以下の場合 | 3人 |
別表第4(第15条関係)
(令4規則35・追加)