○伊勢原市老人福祉センター条例
昭和50年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 レクリエーション等を通じて、本市の老人の教養の向上及び健康の増進を図るため、伊勢原市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(平17条例36・全改)
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢原市老人福祉センター 阿夫利荘
位置 伊勢原市大山194番地
(指定管理者による管理)
第3条 老人福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例36・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 老人福祉センターの利用の承認及びその取消しに関する業務
(2) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例36・追加)
(休館日)
第5条 老人福祉センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(平17条例36・追加)
(開館時間)
第6条 老人福祉センターの開館時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17条例36・追加)
(利用者)
第7条 老人福祉センターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内居住の60歳以上の者
(2) 老人福祉の増進を目的とする事業を行う者で、指定管理者が認めるもの
(3) その他指定管理者が適当と認める者
(平17条例36・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 老人福祉センターの使用料は、無料とする。
(平17条例36・追加)
(利用の承認)
第9条 老人福祉センターを利用しようとする者(次項において「利用希望者」という。)は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認をうけた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は利用を承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。
3 指定管理者は、老人福祉センターの利用を承認するに当たり、必要な条件を付することができる。
(平17条例36・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(平9条例13・一部改正、平17条例36・旧第5条繰下・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第11条 第9条の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的外に利用し、又は利用する地位を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例36・旧第7条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは利用の承認を取り消し、利用を停止し、又は利用を制限することができる。
(1) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により、本市において緊急の必要を生じたとき。
2 指定管理者は、前項の規定に基づく利用承認の取消し等によって利用者が被った損害については、賠償の責を負わない。
(平17条例36・旧第9条繰下・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 利用者は、その利用が終わったとき又は前条の規定により承認を取り消され、利用を停止させられ、若しくは利用を制限されたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例36・追加)
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例36・追加)
(平17条例36・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例7・旧第12条繰下、平17条例36・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。