○伊勢原市老人憩の家条例
昭和51年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 本市の老人の教養の向上及び心身の健康増進を図るため、伊勢原市老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(平17条例37・全改)
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坪ノ内老人憩の家 | 伊勢原市坪ノ内309番地 |
(平17条例37・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 憩の家の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例37・追加)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 憩の家の利用承認及びその取消しに関する業務
(2) 憩の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、憩の家の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(平17条例37・追加)
(休館日)
第5条 憩の家の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(平17条例37・追加)
(開館時間)
第6条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(平17条例37・追加)
(利用者)
第7条 憩の家を利用できる者は、市内居住の60歳以上の者及び指定管理者が適当と認める者とする。
(平17条例37・旧第3条繰下・一部改正)
(使用料)
第8条 憩の家の使用料は、無料とする。
(平17条例37・旧第4条繰下・一部改正)
(利用の承認)
第9条 憩の家を利用しようとする者(次項において「利用希望者」という。)は、指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、利用を承認する旨又は利用を承認しない旨を決定し、利用希望者に通知しなければならない。
3 指定管理者は、憩の家の利用を承認するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例37・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認めるとき。
(平9条例13・一部改正、平17条例37・旧第6条繰下・一部改正)
(目的外利用の禁止)
第11条 憩の家の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用目的外に利用し、又は利用する地位を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平17条例37・旧第7条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消し、利用を停止させ、又は利用を制限することができる。
(1) 第9条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(2) 第10条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により本市において、緊急の必要が生じたとき。
(平17条例37・旧第8条繰下・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき又は前条の規定により利用の承認を取り消され、利用を停止させられ、若しくは利用を制限されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例37・追加)
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例37・追加)
(平17条例37・追加)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平17条例37・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月4日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。