○伊勢原市老人保護措置費徴収規則
昭和55年8月1日
規則第15号
注 昭和59年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第11条の規定により老人ホームへの収容等の措置を行った場合、被措置者及びその扶養義務者からその負担能力に応じて当該措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 扶養義務者の負担する徴収金の額は、別表第3のとおりとする。
3 前項の徴収金は、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合にあっては日割計算とする。
(平6規則20・平7規則18・一部改正)
(徴収金の決定通知等)
第4条 被措置者は、前年中の収入申告書、扶養義務者は前年中の所得税納税証明書等を毎年市長が指定する期日までに提出する。
(徴収の時期)
第5条 徴収金は、毎月末日までに前月分を徴収する。
(徴収金の減免等)
第6条 市長は、被措置者及び扶養義務者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、徴収金の免除又は減額をすることができる。
(1) 災害、疾病等によりその世帯に重大な支障をきたしたとき。
(2) 失業等やむを得ない事情により徴収金負担が不可能になったとき。
(3) その他、市長が特に必要であると認めたとき。
4 第1項の規定により老人保護措置費の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日規則第15号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年4月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年6月28日規則第10号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年6月26日規則第12号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年6月30日規則第27号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年10月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附則(平成2年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第12号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年9月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1備考6の規定は、平成19年7月分の徴収金から適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第27号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第19号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日規則第20号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(昭63規則12・全改、平元規則17・平2規則11・平3規則12・平4規則12・平5規則6・平5規則13・平6規則20・平7規則18・平19規則28・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用微収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、各月初日(月の中途で施設に入所し、又は養護受託者の家庭に転入した被措置者にあっては、その入所し、又は転入した日)における当該被措置者につきこの表の対象収入による階層区分によって定まる徴収月額により算定した額とする。別表第2において同じ。
徴収月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
3 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。別表第2において同じ。
4 徴収月額は、徴収月額の欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあっては10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(100円未満切捨て)とする。
6 当分の間、この表に定める被措置者に係る徴収月額が168,100円を超えるときは当該費用徴収月額を168,100円とする。
別表第2(第3条関係)
(平6規則20・追加、平7規則18・平10規則20・平11規則24・一部改正)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
| 円 円 | 円 |
1 | 0~120,000 | 0 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考 平成11年7月から平成12年3月までの間、この表に定める被措置者に係る徴収月額が240,000円を超えるときは、当該徴収月額を240,000円とする。
別表第3(第3条関係)
(昭63規則12・全改、平元規則17・平3規則12・平5規則6・平5規則13・平6規則20・旧別表2繰下・一部改正、平7規則18・平10規則20・平11規則24・平21規則15・平26規則27・平29規則19・平30規則20・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000以下 | 9,000 |
D2 | 15,001~40,000 | 13,500 | |
D3 | 40,001~70,000 | 18,700 | |
D4 | 70,001~183,000 | 29,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 41,200 | |
D6 | 403,001~703,000 | 54,200 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 徴収額は、月額によって決定するものとし、その徴収月額は、各月初日(月の中途で施設に入所し、又は養護受託者の家庭に転入した被措置者にあっては、その入所し、又は転入した日)における当該被措置者の扶養義務者につきこの表の税額等による階層区分によって定まる徴収月額により算定した額とする。
2 この表のC1階層における「均等割のみの納税義務者」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額のみ課税された者をいい、C2階層における「所得割の納税義務者」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額を課税された者をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。この場合において、扶養控除については所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法の規定により計算するものとする。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項並びに第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項並びに第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条、第81条並びに第82条第1項
4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収月額のみで算定するものとする。
6 扶養義務者が、既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用の徴収がされている場合の徴収月額は、次の算式により算定した額(100円未満切捨て)とする。ただし、徴収月額が1,000円未満の場合は、徴収しないものとする。
この表により算定した徴収月額―他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として徴収された月額
(昭59規則10・平元規則1・平2規則17・平3規則12・平28規則16・一部改正)
(昭59規則10・平元規則1・平2規則17・平3規則12・平28規則16・一部改正)
(平元規則1・平16規則2・一部改正)
(平元規則1・平2規則17・一部改正)