○伊勢原市障害福祉センターに関する条例

昭和57年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊勢原市障害福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身に障害のある者に対して各種の相談に応ずるとともに、機能回復訓練を行うために、伊勢原市障害福祉センター(以下「障害福祉センター」という。)を設置する。

2 障害福祉センターの施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すこやか園

伊勢原市桜台四丁目5番20号

地域作業所ドリーム

伊勢原市桜台五丁目12番27号

(平16条例6・全改)

(指定管理者による管理)

第3条 障害福祉センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平16条例6・全改)

(指定管理者が行う業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援及び同条第27項に規定する地域活動支援センターのうち、規則で定める業務(以下「生活介護等サービス」という。)

(3) 障害福祉センターの会議室等の利用の承認に関する業務

(4) 障害福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害福祉センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

2 前項第1号から第3号までの業務を利用することができる者の定員は、次のとおりとする。

(1) すこやか園で行う児童発達支援 20人

(2) すこやか園で行う生活介護等サービス 15人

(3) 地域作業所ドリームで行う生活介護等サービス 35人

(平16条例6・全改、平18条例7・平23条例11・平25条例1・平26条例18・平29条例15・一部改正)

(休館日)

第5条 障害福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第10条繰上)

(開館時間)

第6条 障害福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第11条繰上)

(利用の承認)

第7条 障害福祉センターの会議室等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用の承認をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、管理上支障があると認められるとき。

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第12条繰上)

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者が指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 公益上又は管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、賠償の責めを負わないものとする。

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第13条繰上)

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき又は前条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第14条繰上・一部改正)

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平16条例6・追加、平17条例20・旧第15条繰上・一部改正)

(市長による運営管理)

第11条 第4条から前条までの規定は、指定管理者に代わって市長が障害福祉センターの管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例20・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例6・旧第5条繰下・一部改正、平17条例20・旧第17条繰上)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年9月11日条例第29号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成16年3月2日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第7号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年4月1日から、第3条中伊勢原市障害者福祉手当支給条例第2条第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年9月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年2月5日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第3条の改正規定(「同条第13項」を「同条第12項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第26項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月29日条例第18号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年10月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢原市障害福祉センターに関する条例

昭和57年3月25日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月25日 条例第10号
平成7年9月11日 条例第29号
平成16年3月2日 条例第6号
平成17年9月22日 条例第20号
平成18年2月28日 条例第7号
平成23年9月26日 条例第11号
平成25年2月5日 条例第1号
平成26年10月29日 条例第18号
平成29年10月16日 条例第15号