○伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則

昭和57年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市障害福祉センターに関する条例(昭和57年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平16規則7・平17規則26・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第2条 条例第4条第1項第2号の規則で定める業務は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。

(1) すこやか園 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。次号において「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(2) 地域作業所ドリーム 法第5条第13項に規定する就労移行支援及び同条第14項に規定する就労継続支援

(平19規則8・追加、平25規則5・平26規則8・平29規則24・一部改正)

(運営委員会)

第3条 地域社会の理解と協力により、障害福祉センターの運営を円滑に推進するために、指定管理者は、運営委員会を設置し、運営するものとする。

(平16規則7・全改、平19規則8・旧第2条繰下)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平7規則15・旧第15条繰上、平15規則19・旧第14条繰下、平16規則7・旧第15条繰上、平17規則26・旧第5条繰上、平19規則8・旧第3条繰下)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第21号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成5年1月14日規則第1号)

この規則は、平成5年1月16日から施行する。

(平成7年9月11日規則第15号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月4日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月16日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢原市障害福祉センターに関する条例施行規則

昭和57年3月29日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年3月29日 規則第5号
昭和63年12月28日 規則第21号
平成元年1月9日 規則第1号
平成2年10月25日 規則第17号
平成5年1月14日 規則第1号
平成7年9月11日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年2月2日 規則第2号
平成16年3月4日 規則第7号
平成17年9月22日 規則第26号
平成19年3月27日 規則第8号
平成25年3月11日 規則第5号
平成26年3月14日 規則第8号
平成29年10月16日 規則第24号