○伊勢原市障害者福祉手当支給条例

昭和46年3月25日

条例第37号

注 昭和52年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障害を有する者に対し障害者福祉手当を支給することにより障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平11条例9・平15条例5・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から6級までに該当する障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する県内の児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害の程度がA1からB2までに該当する療育手帳の交付を受けた者又は同程度と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級及び2級に該当する障害を有するもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長がこれらと同程度以上の身体及び精神の障害を有すると認める者であって、日常において介護を必要とする状態にあるもの

(平11条例9・平15条例5・平17条例5・平18条例7・一部改正)

(支給要件)

第3条 支給年度の4月1日現在、市内に居住し、かつ、前条の障害者又はその者を監護する者(以下「受給資格者」という。)に対し障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、手当を支給しない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設及び同条第3項第4号の2に規定する福祉ホームに入所しているとき。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条及び第26条の2並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定により手当の支給を受けているとき。

(昭56条例17・昭61条例5・平11条例9・平12条例21・平15条例5・平18条例7・平26条例23・一部改正)

(手当の額)

第4条 手当の額は、障害の程度に応じ、障害者1人につき年額で次の表のとおりとする。

身体障害者の障害の程度

1級及び2級

25,000円

3級及び4級

17,000円

5級及び6級

9,000円

知的障害者の障害の程度

A1及びA2

25,000円

B1

17,000円

B2

9,000円

精神障害者の障害の程度

1級

25,000円

2級

17,000円

(平15条例5・全改、平26条例23・一部改正)

(申請及び認定)

第5条 手当を受けようとする者は、市長に書面をもって申請し、その認定を受けなければならない。

2 前項の場合において受給資格者が申請することができない事情があるときは、障害者の配偶者、親権者その他当該障害者を介護している者(次条において「介護者」という。)が代わって申請することができる。

(昭53条例12・平11条例9・平26条例23・一部改正)

(手当の支給)

第6条 手当の支給は、受給資格者又は介護者が前条第1項の規定による申請をした日の属する年度から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する年度までとし、毎年度6月に支給する。

2 障害者のうち第4条の表に定める障害の程度に2以上該当する者の手当の額は、そのいずれかの多い額を支給する。

(平11条例9・平26条例23・一部改正)

(手当の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、受給額に相当する金額をその者から返還させることができる。

(平11条例9・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例9・一部改正)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第18号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月7日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第7号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は同年4月1日から、第3条中伊勢原市障害者福祉手当支給条例第2条第2号の改正規定は公布の日から施行する。

(平成26年12月3日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊勢原市障害者福祉手当支給条例

昭和46年3月25日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
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