○伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月17日

規則第8号

(平19規則7・一部改正)

(手当の額)

第2条 条例第4条に規定する手当の額は、小学部(幼稚部を含む。)に在学している者については、年額48,000円、その他の者については、年額57,000円とする。

(昭53規則8・昭54規則28・昭55規則2・昭59規則3・昭60規則8・平元規則3・一部改正、平19規則7・旧第3条繰上・一部改正)

(申請及び認定)

第3条 条例第5条の規定により、手当の支給を受けようとする者は、特別支援学校在学者福祉手当支給申請書(第1号様式)に在学証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し支給の適否を決定し、その旨を特別支援学校在学者福祉手当決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(平19規則7・旧第4条繰上・一部改正)

(支給台帳)

第4条 市長は、条例第6条の規定により手当を支給したときは、特別支援学校在学者福祉手当支給台帳(第3号様式)に、手当の支給を受けた者(以下「受給者」という。)及び対象者の住所、氏名等を記載しておかなければならない。

(平19規則7・旧第5条繰上・一部改正)

(現況の届出)

第5条 受給者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、その年の4月1日における対象者の住所、氏名等を記載した特別支援学校在学者福祉手当現況届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平19規則7・旧第6条繰上・一部改正)

(異動届)

第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当したときは、14日以内に特別支援学校在学者福祉手当受給者等異動届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は対象者が住所又は氏名を変更したとき

(2) 対象者が1ケ月以上休学又は欠席したとき

(3) 対象者が転校又は退学したとき

(4) 対象者が死亡したとき

2 受給者の同居の親族は、当該受給者が死亡したとき、又は受給資格がなくなったときは、前項の例に準じて市長に届出をしなければならない。

(平19規則7・旧第7条繰上・一部改正)

(支給停止)

第7条 市長は、条例第6条第3項の規定により、手当の支給を停止するときは、特別支援学校在学者福祉手当支給停止通知書(第6号様式)により、受給者に通知するものとする。

(平19規則7・旧第8条繰上・一部改正)

(返還)

第8条 市長は、条例第7条の規定により、すでに支給した手当の全部又は一部を返還させるときは、特別支援学校在学者福祉手当返還通知書(第7号様式)により、受給者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた受給者は、市長の指示に従い、当該手当を返還しなければならない。

(平19規則7・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則7・旧第10条繰上)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月29日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月15日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月7日規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平19規則7・全改)

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(平28規則16・全改)

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(平19規則7・全改)

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(平19規則7・全改)

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(平19規則7・全改)

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(平28規則16・全改)

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(平28規則16・全改)

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伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例施行規則

昭和50年3月17日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月17日 規則第8号
昭和53年3月29日 規則第8号
昭和54年12月28日 規則第28号
昭和55年3月19日 規則第2号
昭和59年3月15日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第8号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年3月7日 規則第3号
平成2年10月25日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第13号
平成16年2月2日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第16号