○伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例施行規則
昭和50年3月17日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市特別支援学校在学者福祉手当支給条例(昭和50年伊勢原市条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平19規則7・一部改正)
(手当の額)
第2条 条例第4条に規定する手当の額は、小学部(幼稚部を含む。)に在学している者については、年額48,000円、その他の者については、年額57,000円とする。
(昭53規則8・昭54規則28・昭55規則2・昭59規則3・昭60規則8・平元規則3・一部改正、平19規則7・旧第3条繰上・一部改正)
(平19規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(平19規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(現況の届出)
第5条 受給者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、その年の4月1日における対象者の住所、氏名等を記載した特別支援学校在学者福祉手当現況届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(平19規則7・旧第6条繰上・一部改正)
(1) 受給者又は対象者が住所又は氏名を変更したとき
(2) 対象者が1ケ月以上休学又は欠席したとき
(3) 対象者が転校又は退学したとき
(4) 対象者が死亡したとき
2 受給者の同居の親族は、当該受給者が死亡したとき、又は受給資格がなくなったときは、前項の例に準じて市長に届出をしなければならない。
(平19規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(平19規則7・旧第8条繰上・一部改正)
2 前項の通知を受けた受給者は、市長の指示に従い、当該手当を返還しなければならない。
(平19規則7・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平19規則7・旧第10条繰上)
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月28日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月15日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月7日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平19規則7・全改)
(平28規則16・全改)
(平19規則7・全改)
(平19規則7・全改)
(平19規則7・全改)
(平28規則16・全改)
(平28規則16・全改)