○伊勢原市身体障害者福祉に関する規則

昭和61年7月28日

規則第33号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者手帳交付状況台帳(第1号様式)を備え、手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第3条 所長は、身体障害者更生指導台帳(第2号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 所長は、神奈川県立障害者更生相談所長(以下「更生相談所長」という。)から身体障害者居住地変更に係る通知を受理したときは、速やかに身体障害者更生指導台帳を管轄する援護の実施機関に送付しなければならない。

(平8規則5・一部改正)

(判定依頼)

第4条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)を更生相談所長に送付しなければならない。

(平8規則5・平18規則34・平18規則52・一部改正)

(措置の決定等)

第5条 所長は、法第18条第2項の規定による措置を適当と認めたときは、入所委託決定通知書(第4号様式)を障害者支援施設等の長に送付するとともに当該身体障害者に措置開始通知書(第5号様式)を送付しなければならない。

(平8規則5・平15規則16・一部改正、平18規則34・旧第10条繰上・一部改正、平18規則52・旧第8条繰上・一部改正)

(措置料の徴収)

第6条 市長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第2項の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に係る費用(以下「措置料」という。)を徴収する。

2 市長は、前項の規定により措置料を決定したときは措置費負担金決定通知書(第6号様式)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

3 措置料は、毎翌月末日までに納付しなければならない。

(平8規則5・平15規則16・一部改正、平18規則34・旧第11条繰上・一部改正、平18規則52・旧第9条繰上・一部改正)

(負担能力の判定)

第7条 措置料の負担能力の判定は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)の例による。

2 前条第1項に規定する者は、市長の指示に従い、収入申告書(第7号様式)及び課税及び家族状況申告書(第8号様式)を提出しなければならない。

(平8規則5・平15規則16・一部改正、平18規則34・旧第12条繰上・一部改正、平18規則52・旧第10条繰上・一部改正)

(措置料の減免)

第8条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が、次の各号のいずれかに該当するときは、措置料を減免することができる。

(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、措置料の支払いが困難であると認めたとき。

(2) 災害等により、措置料の支払いが困難であると認めたとき。

(3) その他市長が特に必要であると認めたとき。

2 前項の規定により、措置料の減免を受けようとする者は、措置費負担金減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、措置負担金減免決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(平8規則5・一部改正、平18規則34・旧第13条繰上・一部改正、平18規則52・旧第11条繰上・一部改正、平27規則15・一部改正)

(措置の解除)

第9条 所長は、法第18条第2項の規定による措置を解除したときは、措置解除通知書(第11号様式)を障害者支援施設等の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。

(平8規則5・一部改正、平18規則34・旧第14条繰上・一部改正、平18規則52・旧第12条繰上・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。

(平18規則34・旧第15条繰上、平18規則52・旧第13条繰上)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第23号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成5年9月24日規則第20号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月27日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第52号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平27規則15・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平18規則34・全改)

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(平18規則34・旧第15号様式繰上・一部改正、平18規則52・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(平18規則34・旧第16号様式繰上・一部改正、平18規則52・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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(平18規則34・追加、平18規則52・旧第10号様式繰上・一部改正)

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(平18規則34・追加、平18規則52・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(平18規則34・旧第20号様式繰上・一部改正、平18規則52・旧第12号様式繰上・一部改正)

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(平28規則16・全改)

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(平28規則16・全改)

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伊勢原市身体障害者福祉に関する規則

昭和61年7月28日 規則第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年7月28日 規則第33号
昭和63年6月29日 規則第23号
平成5年9月24日 規則第20号
平成8年3月27日 規則第5号
平成9年3月21日 規則第4号
平成10年2月27日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月29日 規則第7号
平成13年3月26日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年9月29日 規則第52号
平成27年3月30日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第16号