○伊勢原市知的障害者福祉に関する規則
昭和47年6月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)に基づく知的障害者の福祉の措置の取扱いについて別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平11規則15・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において「援護施設」とは、法第16条第1項第2号で定める施設をいう。
2 この規則において「保護者」とは、配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に監護する者をいう。
(平8規則6・平11規則15・平15規則17・平18規則32・平25規則14・一部改正)
(措置の申込み等)
第3条 法第16条第1項に規定する援護の措置を受けようとする者又はその保護者は、施設入所等措置申込書(第1号様式)により福祉事務所長(以下「所長」という。)に申し込まなければならない。
(昭52規則8・平8規則6・平11規則15・一部改正)
(昭52規則8・平11規則15・一部改正)
(措置料の徴収)
第5条 市長は、法第27条の規定により、法第16条第1項第2号の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、当該措置に係る費用(以下「措置料」という。)を徴収する。
3 措置料は、毎翌月末日までに納付しなければならない。
(昭52規則8・平8規則6・一部改正)
(負担能力の判定)
第6条 措置料の負担能力の判定は、やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準(平成18年3月31日障障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の例による。
(平8規則6・平15規則17・平18規則32・一部改正)
(措置料の減免)
第7条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が、次の各号の一に該当するときは、措置料を減免することができる。
(1) 失業又は疾ぺい等により著しく所得が減少し、措置料の支払いが困難であると認めるとき。
(2) 災害等により、措置料の支払いが困難であると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要であると認めるとき。
(昭52規則8・平8規則6・平11規則15・一部改正)
(措置の変更、停止及び廃止)
第8条 所長は、援護施設に援護を委託している者について、措置の変更、停止又は廃止を決定したときは、その旨を措置変更、停止、廃止決定通知書(第10号様式)により当該措置を受けている者又はその保護者及び当該援護施設の長に通知するものとする。
(昭52規則8・平8規則6・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は所長が定める。
附則
1 この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月28日規則第32号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第27号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第22号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成5年9月24日規則第21号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昭52規則8・全改)
(昭52規則8・全改、平2規則17・平9規則5・平11規則15・一部改正)
(昭52規則8・全改)
(平28規則16・全改)
(昭52規則8・全改、平2規則17・平9規則5・平11規則15・一部改正)
(平28規則16・全改)
(昭52規則8・全改、平11規則15・一部改正)
(昭52規則8・全改)
(昭52規則8・全改、平2規則17・一部改正)
(平28規則16・全改)