○伊勢原市廃棄物減量等推進員設置規則
平成5年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条例(平成6年伊勢原市条例第15号)第8条第3項の規定に基づき、伊勢原市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則40・全改)
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) ごみ集積所の美化及び清掃並びにごみの分別及び持出しマナーの指導啓発に関すること。
(2) ごみ減量化及び再資源化の普及啓発に関すること。
(3) 資源分別回収事業の推進に関すること。
(4) 再生品活用の普及啓発に関すること。
(5) ポイ捨ての規制に係る指導及び勧告並びにポイ捨て等の防止に係る普及啓発に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(平7規則6・平25規則19・平28規則40・一部改正)
(任期)
第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員は、任期満了後も後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
(委嘱)
第4条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する者で自治会から推薦を受けた者を委嘱する。
(定数)
第5条 推進員の定数は、各自治会当たり1名とする。
(報償の額)
第6条 廃棄物減量等推進員に対する報償の額は、年額36,300円を上限に予算で定める額とする。
(令2規則8・全改)
(報償の支給方法)
第7条 報償は、その職に就いた日から、その勤務日数に応じてそれぞれ支給する。
2 報償は、毎年4月から翌年3月までの期間を1年とし、2半期毎に等分して、9月及び3月の末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは前日とし、その日が更に日曜日等に当たるときはその前日)を支給日とする。ただし、退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。
(令2規則8・追加)
(費用弁償)
第8条 廃棄物減量等推進員が研修等で負担する交通費等は、費用弁償として旅費を支給する。
2 交通費等の額及び支給方法については、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)の規定を準用する。
(令2規則8・追加)
(事務局)
第9条 推進員に関する事務は、環境衛生主管課が担当する。
(令2規則8・旧第7条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則8・旧第8条繰下)
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。