○伊勢原市国民健康保険条例

昭和34年6月16日

条例第96号

注 昭和53年3月から改正経過を注記した。

(市が行う国民健康保険の事務)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例7・平30条例13・一部改正)

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「国民健康保険運営協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平5条例13・平6条例9・平21条例16・平30条例13・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平30条例13・全改)

(退職被保険者の被扶養者)

第3条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第6条第2項に規定する退職被保険者の被扶養者とする。

(1) 年間の収入が規則で定める額(60歳以上の者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金の支給を受けることのできる者若しくはこれに準ずる者にあっては、別に規則で定める額)未満の被保険者で、当該被保険者に係る退職被保険者の年間の収入の2分の1未満であるもの

(2) 前号に準ずる者で、当該世帯の生計の状況を勘案して市長が認めるもの

(平12条例20・追加、平21条例16・一部改正)

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(昭57条例29・昭59条例26・平6条例9・平7条例24・平7条例32・平12条例20・平14条例18・平18条例26・平20条例13・一部改正)

(療養費の支給の範囲等)

第4条の2 法第54条第1項に規定する療養の給付等を行うことが困難であると認めるときは、次のとおりとする。

(1) 医師の同意を得て治療用装具を購入したとき。

(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師による施術を受けたとき。

(3) 医師の同意を得てあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する者による施術を受けたとき。

(4) 輸血のための生血を受けたとき。

(5) その他市長が特に認めるとき。

2 療養費の支給に係る費用の算定については、健康保険法(大正11年法律第70号)の例による。

(平12条例20・追加)

(療養の給付期間)

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として500,000円を支給する。

(昭53条例14・昭55条例6・昭57条例5・昭62条例10・平4条例5・平6条例9・平18条例26・平20条例27・平23条例4・令5条例7・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として50,000円を支給する。

(昭54条例8・昭58条例4・昭62条例10・平18条例26・一部改正)

(給付調整)

第7条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金及び葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第5項において同じ。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭53条例30・追加、平6条例9・平20条例13・平21条例16・令2条例9・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条の3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、労務に服することができなかった日1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

4 第1項に規定する労務に服することができない期間において、給与等の全部又は一部を受けることができる被保険者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

5 第1項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(令2条例9・追加、令3条例1・一部改正)

(保健事業)

第8条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防

(2) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(昭53条例26・平6条例9・平11条例6・平12条例7・平20条例13・平22条例12・平27条例16・一部改正)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条例9・一部改正)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平6条例9・一部改正)

(罰則)

第11条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(昭57条例29・昭59条例26・昭62条例10・一部改正、平12条例7・旧第12条繰上・一部改正)

第12条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(昭57条例29・一部改正、平12条例7・旧第13条繰上・一部改正)

第13条 市は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平12条例7・旧第14条繰上・一部改正)

第14条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合について発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平12条例7・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 伊勢原町国民健康保険条例(昭和34年4月1日伊勢原町条例第47号)は、廃止する。

(傷病手当金の支給に関する規定の失効)

3 第7条の3の規定は、令和2年9月30日以後の規則で定める日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、この規定による傷病手当金の支給(以下「支給」という。)を始める日が失効日以前である場合の支給については、この規定は、失効日後においても、なおその効力を有する。

(令2条例9・追加)

(昭和37年7月5日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和41年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年8月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月10日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日より施行する。

(昭和45年9月1日条例第8号)

この条例は、昭和45年9月1日より施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第33号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及びこの条例の施行前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

(昭和48年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以降に受けた療養から適用し、施行の日前に受けた療養については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日において改正前の伊勢原市国民健康保険条例第4条第3項第2号の規定による適用を受けている者については、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日に届け出があったものとみなす。この場合において同項中「翌月」とあるのは「当月」と読み替えるものとする。

(昭和49年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行前に行われた療養に係る精神衛生法第31条並びに第32条適用医療にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に行われた療養に係る重度障害者附加金については、なお従前の例による。

(昭和50年7月25日条例第27号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の適用前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第13号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和53年6月22日条例第26号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険条例第7条の2の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産及び3月を経過した日以後の死亡から適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(昭和54年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和55年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した被保険者に係る葬祭費から適用し、施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和59年9月4日条例第26号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条及び第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費及び死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費及び死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成5年5月14日条例第13号)

この条例は、平成5年5月17日から施行する。

(平成6年9月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第7条の2の規定は、出産の日がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年6月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療について適用し、平成7年6月30日以前の医療については、なお従前の例による。

(平成7年9月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(伊勢原市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の伊勢原市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療について適用し、平成7年9月30日以前の医療については、なお従前の例による。

(平成11年3月10日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条及び第12条の規定は、この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる納期限の保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税をいう。)の滞納に係る同日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年8月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月5日条例第18号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日条例第9号)

この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1号及び第4号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療について適用し、施行日前の医療については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第6条及び第7条の規定は、この条例の施行日以後の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費の支給について適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条各号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療について適用し、施行日前の医療については、なお従前の例による。

(平成20年12月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年6月11日条例第16号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項第1号の改正規定、第3条の3の改正規定及び第7条の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月9日条例第19号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成25年2月5日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の伊勢原市国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和5年2月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

伊勢原市国民健康保険条例

昭和34年6月16日 条例第96号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月16日 条例第96号
昭和37年7月5日 条例第11号
昭和38年6月11日 条例第2号
昭和41年10月1日 条例第13号
昭和42年8月1日 条例第2号
昭和44年3月15日 条例第20号
昭和45年3月10日 条例第15号
昭和45年9月1日 条例第8号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和46年3月25日 条例第33号
昭和47年3月25日 条例第17号
昭和47年12月25日 条例第15号
昭和48年3月22日 条例第14号
昭和49年3月16日 条例第6号
昭和49年6月13日 条例第24号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和50年7月25日 条例第27号
昭和50年12月15日 条例第31号
昭和51年3月22日 条例第13号
昭和53年3月29日 条例第14号
昭和53年6月22日 条例第26号
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和54年3月28日 条例第8号
昭和55年3月19日 条例第6号
昭和57年3月15日 条例第5号
昭和57年12月25日 条例第29号
昭和58年3月12日 条例第4号
昭和59年9月4日 条例第26号
昭和62年3月30日 条例第10号
平成4年3月21日 条例第5号
平成5年5月14日 条例第13号
平成6年9月6日 条例第9号
平成7年6月22日 条例第24号
平成7年9月20日 条例第32号
平成11年3月10日 条例第6号
平成12年3月3日 条例第7号
平成12年8月25日 条例第20号
平成14年9月5日 条例第18号
平成18年2月28日 条例第9号
平成18年9月11日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第13号
平成20年12月5日 条例第27号
平成21年6月11日 条例第16号
平成21年9月9日 条例第19号
平成22年6月8日 条例第12号
平成23年2月28日 条例第4号
平成25年2月5日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第16号
平成30年3月23日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第9号
令和3年2月12日 条例第1号
令和5年2月27日 条例第7号