○伊勢原市農業委員会規程

昭和42年9月1日

農委規程第1号

注 昭和57年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、伊勢原市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織、事務局の設置、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。

(平10農委告示12・一部改正)

(会長の選任及び任期)

第2条 会長は、総会において選挙する。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 会長が委員を辞職したとき、又は会長が辞職したとき、その他の事由により会長が欠けたときは、会長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

(平10農委告示12・一部改正)

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 会長の選挙を行う場合において、会長の職務を行う者がいないときは、年長の委員が臨時にその選挙に関する事務を行う。

(平10農委告示12・一部改正)

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及びその手続は、別に定める。

(事務局の設置)

第5条 委員会に事務局を置く。

(平19農委告示13・一部改正)

(事務分掌)

第6条 前条に規定する事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 委員会の予算経理に関すること。

(3) 行政文書の整理に関すること。

(4) 行政文書の公開に関すること。

(5) 物品の管理に関すること。

(6) 会議招集発議に関すること。

(7) 議事録調整保管に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。

(9) 関係官庁、農業団体との連絡調整に関すること。

(10) 農家台帳の調整保管に関すること。

(11) 農業者年金事務に関すること。

(12) 条例規則その他規程類の制定及び改廃に関すること。

(13) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条各項に掲げる事項

(14) 農地等諸証明に関すること。

(15) 農業相談に関すること。

(16) 農地に係る相続税及び贈与税の納税猶予に関すること。

(17) その他の農地調整事務に関すること。

(昭62農委告示30・平10農委告示12・平16農委告示4・平17農委告示2・平19農委告示13・平28農委告示14・一部改正)

(職の設置)

第7条 事務局に事務局長を置く。

2 委員会は、必要と認めるときは、前項に規定する職のほか、参事、主幹、係長、副主幹、主査、主任主事、主事及び主事補を置くことができる。

3 職員の定数は伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)第2条の定めるところによる。

(昭63農委告示38・平10農委告示12・平19農委告示13・平20農委告示13・平28農委告示14・一部改正)

(職務)

第8条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、会長の命を受け、重要な事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 主幹は、事務局長の命を受け、事務局の特に重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、事務局長の命を受け、事務局の重要な事務及び事務局長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

5 主査は、事務局長の命を受け、事務局長が指定する事務(事項において「分担事務」という。)を処理する。

6 主任主事、主事及び主事補は、事務局長の命を受け、分担事務を処理する。

7 前各項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(昭63農委告示38・平10農委告示12・平19農委告示13・平20農委告示13・平28農委告示14・一部改正)

(事務局長の専決)

第9条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の事務分担を定めること。

(2) 所属職員の管内旅行及び管外日帰旅行に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務、休暇に関すること。

(4) 委員会における行政文書の受理、保管及び処理方針に関すること。

(5) 定例的かつ軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答、報告及び証明に関すること。

(6) 各種資料の作成、収集、並びに配布に関すること。

(7) 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に関すること。

(8) 行政文書の公開の請求に対する諾否の決定に係る審査請求の処理に関すること。

(9) 開示の請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定に関すること。

(10) 訂正の請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定に関すること。

(11) 利用停止の請求に係る個人情報の利用停止をする旨又はしない旨の決定に関すること。

(12) 個人情報の開示、訂正又は利用停止の決定に係る審査請求の処理に関すること。

(13) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(昭63農委告示38・平10農委告示12・平11農委告示13・平16農委告示4・平17農委告示2・一部改正、平20農委告示13・旧第9条繰下、平28農委告示14・旧第10条繰上・一部改正、令5農委告示5・一部改正)

(代決)

第10条 事務局長が不在のときは、その権限に属する事務に関して事務局長を直接補助する職員がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。

(平10農委告示12・平19農委告示13・一部改正、平20農委告示13・旧第10条繰下・一部改正、平28農委告示14・旧第11条繰上・一部改正)

(会長の専決処分)

第11条 委員会の権限に関する事項で、その議決により指定するものは、会長において、これを専決処分にすることができる。

(平10農委告示12・一部改正、平20農委告示13・旧第11条繰下、平28農委告示14・旧第12条繰上)

(行政文書の処理)

第12条 委員会の行政文書の処理については、伊勢原市行政文書管理規則(令和2年伊勢原市規則第15号)及び伊勢原市行政文書取扱規程(昭和63年伊勢原市訓令第2号)の規定の例による。

(平10農委告示12・平17農委告示2・一部改正、平19農委告示13・旧第12条繰下、平28農委告示14・旧第13条繰上、令2農委告示12・一部改正)

(告示等)

第13条 委員会の公告を要するものは、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

(平10農委告示12・平20農委告示13・一部改正、平28農委告示14・旧第14条繰上)

(公印)

第14条 公印は委員会及び会長の印とし、名称、その書体、寸法、形式並びにその用途及び管理者は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、伊勢原市公印規則(昭和46年伊勢原市規則第19号)の規定の例による。

(昭57農委告示3・全改、平28農委告示14・旧第15条繰上)

(身分を示す証明)

第15条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を遂行するため、農業委員会等に関する法律第35条の規定による立入調査をするときに携帯すべき身分を示す証明書は、別記様式による。

(平10農委告示12・一部改正、平28農委告示14・旧第16条繰上・一部改正)

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、委員会事務局の庶務及び職員の服務については、伊勢原市の諸規程を準用する。

(平17農委告示2・一部改正、平28農委告示14・旧第17条繰上)

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が会議に諮って定める。

(平10農委告示12・一部改正、平28農委告示14・旧第18条繰上)

1 この規程は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和46年3月1日農委告示第26号)

この告示は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和57年6月26日農委告示第3号)

この告示は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和62年9月30日農委告示第30号)

1 この告示は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日農委告示第38号)

この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日農委告示第12号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月26日農委告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日農委告示第4号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月28日農委告示第2号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日農委告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日農委告示第13号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日農委告示第12号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日農委告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(昭57農委告示3・全改、平10農委告示12・平17農委告示2・一部改正)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

形式

印材

個数

用途

管理者

伊勢原市農業委員会印

てん書

方24

画像

木印

1

委員会名をもって発する文書

農業委員会事務局長

伊勢原市農業委員会長印

てん書

方21

画像

木印

1

会長名をもって発する文書

農業委員会事務局長

(平10農委告示12・平28農委告示14・一部改正)

画像

伊勢原市農業委員会規程

昭和42年9月1日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和42年9月1日 農業委員会規程第1号
昭和46年3月1日 農業委員会告示第26号
昭和57年6月26日 農業委員会告示第3号
昭和62年9月30日 農業委員会告示第30号
昭和63年3月31日 農業委員会告示第38号
平成10年3月31日 農業委員会告示第12号
平成11年2月26日 農業委員会告示第13号
平成16年3月23日 農業委員会告示第4号
平成17年1月28日 農業委員会告示第2号
平成19年3月31日 農業委員会告示第13号
平成20年3月31日 農業委員会告示第13号
平成28年3月31日 農業委員会告示第14号
令和2年3月31日 農業委員会告示第12号
令和5年3月31日 農業委員会告示第5号