○伊勢原市農業委員会の権限に属する事務の委任に関する規程

平成6年3月30日

農委告示第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、伊勢原市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務(以下「事務」という。)の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(市長に委任する事務)

第2条 次の各号に掲げる事務を伊勢原市長に委任するものとする。

(1) 委員会事務局職員の昇任候補者を決定するために行う選考の実施に関すること。

(2) 委員会事務局職員の研修(伊勢原市職員研修規程(平成8年伊勢原市訓令第2号))に関すること。

(3) 委員会事務局職員の健康診断の実施及び衛生管理に関すること。

(平8農委告示16・一部改正)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年8月23日農委告示第16号)

この告示は、公表の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

伊勢原市農業委員会の権限に属する事務の委任に関する規程

平成6年3月30日 農業委員会告示第36号

(平成8年8月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成6年3月30日 農業委員会告示第36号
平成8年8月23日 農業委員会告示第16号