○伊勢原市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年7月29日

農委規程第2号

(適用範囲)

第1条 この規程は、伊勢原市農業委員会(以下「委員会」という。)において行う選挙に関して、適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(用紙の配布、投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無をたしかめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は順次投票用紙を備え付の投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指命する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙で用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(平17農委告示3・一部改正)

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。

この規程は、昭和32年7月29日から施行する。

(昭和46年3月1日農委告示第27号)

この告示は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成17年1月28日農委告示第3号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

伊勢原市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年7月29日 農業委員会規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月29日 農業委員会規程第2号
昭和46年3月1日 農業委員会告示第27号
平成17年1月28日 農業委員会告示第3号