○伊勢原市営林道管理規程

昭和58年4月15日

告示第26号

(目的)

第1条 この規程は、伊勢原市営林道(以下「林道」という。)の管理に必要な事項を定め、林道の保全と林産物搬出の円滑化並びに通行の安全の確保を図ることを目的とする。

(名称及び区間)

第2条 林道の名称及び区間は、別表に定めるものとする。

(林道の管理)

第3条 市長(以下「林道管理者」という。)は、林道の保全と林産物搬出の円滑化及び通行に支障のないようその管理に努めるものとする。

(管理区域の明示)

第4条 林道管理者は、その管理すべき林道の起点及び終点その他適当な箇所に林道標柱を立てて、林道名、林道管理者名、延長、幅員等を明示するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第5条 林道管理者は、次に掲げる行為の禁止又は制限について適切な指導を行うものとする。

(1) 林道を損傷し、又は汚損する行為

(2) 林道に木材、土石等の物件を置き、その林道の構造、通行に支障を及ぼすおそれのある行為

2 林道管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者又は、そのおそれのある者に対して、原状に回復させる等又は未然に防止する等の適切な措置を執らなければならない。

(林道の標識)

第6条 林道管理者は、林道の構造の保全、通行の危険防止及び林産物搬出の円滑化を図るため必要な箇所に道路標識その他管理に係る標識を設置するものとする。

(林道の通行の禁止、制限)

第7条 林道管理者は、次の各号に該当するときは、区間を定めて、林道の通行の禁止又は制限することができる。

(1) 林道の破損、決壊その他の事由により通行が危険であると認められたとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

2 林道管理者は、車両の重量が林道の保全に支障をきたすおそれがあると認められるときは、当該車両の通行を禁止し、又は当該車両の積載物の重量の軽減を要求することができる。

(林道管理者以外の者が行う工事)

第8条 林道において、林道管理者以外の者が林道の改良を目的として林道の規格構造を変更しようとするときは、林道管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により林道敷地内に設置された工作物及び施設のうち、林道管理上必要と認められるものは、市の管理に帰属するものとする。

(申請)

第9条 前条の規定により、協議しようとする者は、林道工事承認申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(林道の占用)

第10条 林道に工作物又は施設を設けて林道を占用しようとする者があるときは、林道管理者とあらかじめ協議しその承認を受けなければならない。

(林道の目的外使用)

第11条 林道を使用し、林産物以外のものを搬入出しようとする者は、林道管理者の承認を受けるものとする。

(占用又は使用の申請)

第12条 第10条及び第11条の規定により、林道の占用又は使用をしようとする者は、林道占用(使用)申請書(第2号様式)を14日前までに提出するものとする。

(条件)

第13条 林道管理者は、占用又は使用を承認しようとする場合において、林道を不必要に損傷し、又は林産物の搬出、林道に関する工事若しくは一般通行に支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、管理上の理由により必要な条件を付することができる。

(占用又は目的外使用の取り消し)

第14条 林道管理者は、この規定に基づく承認条件に違反した場合には、林道の占用又は目的外使用の承認を取り消すことができる。

(占用又は使用の禁止及び制限区域)

第15条 林道管理者は、通行が著しく混雑する林道又は、幅員が著しく狭い林道について、通行に支障を及ぼさないために特に必要があると認められるときは区域を指定して、林道の占用及び使用の禁止又は制限をすることができる。

(標示板)

第16条 林道管理者は、林道占用者に対して、占用現場の見易いところに占用期間中標示板(第3号様式)による標示をするよう請求するものとする。

(占用又は使用の変更)

第17条 林道の占用者又は林道使用者(以下「林道占用(使用)者」という。)が申請の内容を変更しようとするときは、林道占用(使用)変更申請書(第4号様式)を林道管理者に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれがないと認められる軽易なものについては、変更手続きを省略することができる。

(継続占用又は使用)

第18条 林道占用(使用)者は、その占用(使用)期間が満了後、引き続き占用(使用)を継続しようとするときは、期間満了の日の14日前までに林道占用(使用)継続申請書(第5号様式)を林道管理者に提出するものとする。

(占用又は使用の廃止)

第19条 林道の占用(使用)者は、占用(使用)期間満了前に占用又は使用の廃止をしたときは、ただちに占用(使用)廃止届(第6号様式)を林道管理者に提出するものとする。

(原状回復義務)

第20条 林道占用(使用)者は、林道の占用又は目的外使用の期間が満了したとき又はこれらのものが占用又は目的外使用の期間満了前に林道の占用を廃止したときは、林道の原状を回復しなければならない。

2 林道管理者は、前項の規定に基づく原状回復による方法が不適当と判断したときは、林道占用(使用)者に必要な指示を行うものとする。

3 林道管理者は、林道占用(使用)者が林道構造物に損傷を与えたときは、原状に修復させる等その措置について必要な指示を行うものとする。

4 林道占用(使用)者が前各項による原状回復の工事を終了したときは、ただちに原状回復届(第7号様式)を提出させその確認を行うものとする。

(代理人の設定)

第21条 占用又は使用の申請をした者が、市外に居住している場合は、市内に居住している者のうちから適当な代理人を定めさせることができるものとする。

(委任)

第22条 この規程に定めるものを除くほか、林道の管理に関し必要な事項は、林道管理者が別に定める。

1 この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現にとられている措置については、この規程の規定に基づきとられたものとみなす。

(平成元年1月9日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成2年10月25日告示第62号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第34号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日告示第260号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平2告示62・平8告示34・一部改正)

林道の名称

区間

延長

幅員

日向林道

伊勢原市日向字一ノ瀬1,732

1,927m

4.0m

伊勢原市日向字寒沢2,190-3

 

 

大山林道

伊勢原市大山字上町204

1,970m

3.0m

伊勢原市大山字坂本山53

730m

4.0m

高取林道

伊勢原市三ノ宮字長城2,959

2,197m

3.0m

伊勢原市三ノ宮字高取2,963

 

 

諏訪入林道

伊勢原市善波字諏訪入662

314m

2.5m

伊勢原市善波字弦しめし670

 

 

沢山林道

伊勢原市三ノ宮字上沢山2,919

935m

2.5m

伊勢原市三ノ宮字沢山2,962

 

 

笈平林道

伊勢原市大山字鐘ヶ嶽187

450m

3.0m

伊勢原市大山字松木平96

 

 

栗原林道

伊勢原市三ノ宮字笹原1,947

900m

3.0m

伊勢原市三ノ宮字六角2,969

 

 

御所の入林道

伊勢原市日向字善内寺1,750

331m

3.0m

伊勢原市日向字御所の入2,176

169m

4.0m

仁ケ久保林道

伊勢原市子易字大台1,692

4,267m

4.0m

伊勢原市子易字大久保1,416―5

 

 

(平元訓令1・令3告示260・一部改正)

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(平元訓令1・令3告示260・一部改正)

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(平元訓令1・一部改正)

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(平元訓令1・令3告示260・一部改正)

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(平元訓令1・令3告示260・一部改正)

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(平元訓令1・令3告示260・一部改正)

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(平元訓令1・平2告示62・令3告示260・一部改正)

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伊勢原市営林道管理規程

昭和58年4月15日 告示第26号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年4月15日 告示第26号
平成元年1月9日 訓令第1号
平成2年10月25日 告示第62号
平成8年4月1日 告示第34号
令和3年11月10日 告示第260号