○伊勢原市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付規則

昭和49年4月12日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業退職金共済制度を奨励し、中小企業者が負担する退職金共済掛金の一部を補助することによって市内に事業所を有する中小企業の振興と従業員の雇用の安定を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この規則に定める退職金共済掛金の一部補助金(以下「奨励補助金」という。)の交付を受けることができる者は、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づいて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が実施する一般の中小企業退職金共済事業による退職金共済契約を締結し、かつ、市内に事業所を有する中小企業者(以下「共済契約者」という。)とする。

(平10規則1・平26規則34・一部改正)

(補助基準)

第3条 奨励補助金は、共済契約者が雇用する従業員のうち、機構から退職金を受けるべき従業員(以下「被共済者」という。)のために支払った退職金共済掛金を基準として被共済者1人につき月額共済掛金5,000円を限度としてその100分の10を交付する。

(昭53規則5・昭57規則17・昭62規則13・平10規則1・一部改正)

(補助金の交付期間)

第4条 奨励補助金の交付期間は、共済契約者が退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して60か月間を限度として交付することができる。

(平10規則1・平26規則34・一部改正)

(交付の制限)

第5条 市長は、共済契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励補助金を交付しない。

(1) 市税を完納していないとき。

(2) 中小企業者でない事業主となったとき。

(3) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。

(平13規則17・追加)

(交付の申請)

第6条 奨励補助金の交付の申請をしようとする共済契約者は、中小企業退職金共済制度奨励補助金交付申請書(第1号様式)に、退職金共済掛金を払い込んだことを証する書類を添え、毎年1月末日(退職金共済契約を11月又は12月に締結した場合にあっては、その翌年に限り、2月末日)までに、市長に提出しなければならない。

(平13規則17・旧第5条繰下、平18規則39・平26規則34・一部改正)

(補助金の決定及び交付)

第7条 市長は、前条の規定により、奨励補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、中小企業退職金共済制度奨励補助金交付決定通知書(第2号様式次項において「交付決定通知書」という。)により交付の申請をしたものに通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、中小企業退職金共済制度奨励補助金請求書(第3号様式)に交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(平13規則17・旧第6条繰下、平26規則34・一部改正)

(変更届)

第8条 奨励補助金の交付を受けた共済契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに共済契約変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 共済契約者の変更があったとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき。

(平13規則17・旧第7条繰下、平26規則34・一部改正)

(決定の取消し等)

第9条 市長は、共済契約者が不正な方法により奨励補助金の交付決定を受けたとき又は交付した補助金を補助の目的以外に使用したときは、奨励補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項において補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(平26規則34・全改)

(備付書類)

第10条 市長は、中小企業退職金共済制度奨励補助金交付申請処理簿(第5号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(平13規則17・旧第9条繰下、平26規則34・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平13規則17・旧第10条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に事業団と退職金共済契約を締結している共済契約者については、昭和49年1月1日に退職金共済契約を締結したものとみなす。

(昭和53年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和53年1月分の退職金共済掛金から適用する。

(昭和57年11月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の伊勢原市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付規則の規定は、昭和57年1月分の退職金共済掛金から適用する。

(昭和62年5月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付規則の規定は、昭和62年1月分の退職金共済掛金から適用する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月9日規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第2条の事業団と退職金共済契約を締結している者は、改正後の第2条の機構と一般の退職金共済契約を締結している者とみなす。

(平成13年12月26日規則第17号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第20号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年5月15日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第34号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年7月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則34・全改、令3規則36・令3規則50・一部改正)

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(平26規則34・全改)

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(平26規則34・追加)

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(平元規則1・一部改正、平26規則34・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則36・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平26規則34・旧第4号様式繰下・一部改正)

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伊勢原市中小企業退職金共済制度奨励補助金交付規則

昭和49年4月12日 規則第5号

(令和3年11月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和49年4月12日 規則第5号
昭和53年3月29日 規則第5号
昭和57年11月1日 規則第17号
昭和62年5月30日 規則第13号
平成元年1月9日 規則第1号
平成10年1月9日 規則第1号
平成13年12月26日 規則第17号
平成14年11月29日 規則第20号
平成18年5月15日 規則第39号
平成26年12月26日 規則第34号
令和3年7月14日 規則第36号
令和3年11月24日 規則第50号