○伊勢原市中小企業融資規則

昭和58年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中小企業活動に必要な資金に資するための融資を行い、もって市内中小企業の健全な発展及び振興を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において中小企業者とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する者をいう。

2 この規則において協同組合等とは、法第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号までに規定する者をいう。

3 この規則において商店街団体とは、商店街が形成されている地域にあって、協同して経済事業を行うため小売業又はサービス業を営む商店により構成された法人格を有しない団体をいう。

(平10規則19・全改、平11規則36・平20規則8・平31規則15・一部改正)

(融資の種類)

第3条 この規則に定めるところにより行う融資の制度(以下「融資制度」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 事業振興資金

(2) 商店街共同施設整備資金

(3) 事業所立地適正化資金

(4) 環境対策資金

(昭59規則7・平2規則17・平17規則2・平22規則8・平31規則15・一部改正)

(融資の対象)

第4条 融資制度を利用できる者は、中小企業者、協同組合等及び商店街団体とし、中小企業者及び協同組合等については、市内において1年以上継続して同一事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上継続して在住する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資制度を利用できない。

(1) 返済能力がないと認められる者

(2) 金融機関から取引停止処分を受けている者

(3) 保証協会が代位弁済している者及びその保証人となっている者

(4) 市税を完納していない者

(5) 許可又は認可等を必要とする業種を営む者で、その許可又は認可等を受けていない者

(6) 融資制度を不正に利用し、又はそのおそれのある者

(平元規則9・平10規則19・平20規則8・平26規則12・平31規則15・一部改正)

(融資の方法)

第5条 融資制度による融資は、市長と融資預託契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が、市長から預託された資金に基づき行うものとする。ただし、市長が認める場合は、資金の預託を受けないで融資を行うことができる。

(平10規則19・平20規則8・一部改正)

(取扱金融機関)

第6条 取扱金融機関は、融資の申込みを受けたときは、直ちに必要な審査を行い、融資の決定をしたものについては、速やかに貸付けるものとする。

2 取扱金融機関は、融資制度による融資については、利用者に歩積両建の預金を要求しないものとする。

3 取扱金融機関は、毎月末日現在の貸付状況を伊勢原市中小企業融資制度融資実行報告書(第1号様式)及び伊勢原市中小企業融資制度融資状況調書(第2号様式)により翌月10日までに市長に報告するものとする。

4 取扱金融機関は、商店街共同施設整備資金、事業所立地適正化資金及び環境対策資金の融資のあっせんを受けたときは、融資の額等について必要な調査を行い、融資を承認するときは、伊勢原市中小企業融資制度融資承認通知書(第3号様式)により、融資を承認しないときは、伊勢原市中小企業融資制度融資不承認通知書(第4号様式)により市長に通知しなければならない。

(平17規則2・平22規則8・平31規則15・一部改正)

(事業振興資金)

第7条 事業振興資金は、中小企業の事業資金の融資の円滑化を図ることにより、経営の安定化に資することを目的とし、次の表に掲げるところにより行うものとする。

融資対象者

中小企業者及び協同組合等

ただし、小口零細企業保証資金においては、法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者であって、国の統一保証制度である「小口零細企業保証制度」の対象となる者

資金使途

設備資金及び運転資金

融資限度額

(1) 設備資金

中小企業者 3,000万円

協同組合等 3,000万円

運転資金を含む場合は、融資額の2分の1を限度とすること。ただし、設備の設置に必要な経費に限ること。

(2) 運転資金

中小企業者 3,000万円

協同組合等 3,000万円

(3) 小口零細企業保証資金

小規模企業者 2,000万円

融資利率

市長と取扱金融機関が協議して定める率

融資期間

(1) 設備資金 10年以内

(2) 運転資金 10年以内

(3) 小口零細企業保証資金 10年以内

返済方法

(1) 設備資金

原則として割賦返済(据置期間6か月以内)

(2) 運転資金

原則として割賦返済(据置期間6か月以内)

(3) 小口零細企業保証資金

原則として割賦返済(据置期間6か月以内)

保証人

原則として法人の代表者を除き不要

担保

必要に応じて徴求する

信用保証

必要に応じて付する

申込書提出先

取扱金融機関

(昭59規則7・昭60規則11・昭61規則17・平元規則9・平2規則17・平4規則5・平10規則19・平11規則14・平17規則2・平20規則8・平22規則8・平23規則12・平26規則12・平31規則15・一部改正)

(商店街共同施設整備資金)

第8条 商店街共同施設整備資金は、商店街の商業施設の近代化を行う商店街団体に対し、資金を融資することによって、商店街の活性化を図り、商業の振興発展に寄与することを目的とし、次の表に掲げるところにより行うものとする。

融資対象者

商店街団体

資金使途

設備資金

融資限度額

1,000万円(特に市長が必要と認める場合は、3,000万円とする。)

ただし、総事業費(補助金等を受けた場合は、その額を控除した額)の80%を限度とする。

融資利率

市長と取扱金融機関が協議して定める率

融資期間

5年以内

返済方法

割賦返済(据置期間6か月以内)

保証人

原則として法人の代表者を除き不要

担保

必要に応じて徴求する。

信用保証

必要に応じて付する。

申込書提出先

伊勢原市

(昭59規則7・旧第9条繰上、平17規則2・平22規則8・平23規則12・平26規則12・平31規則15・一部改正)

(事業所立地適正化資金)

第9条 事業所立地適正化資金は、事業所の立地が不適当なため操業上支障がある中小企業者に工場適地(市内における工業専用地域、工業地域及び準工業地域であって、公害の解消及び生産性の向上による近代化の促進等に適合する地域をいう。)への移転に必要な資金を融資し、住工混在の解消と操業の安定を図り、市内中小企業の育成に寄与することを目的とし、次の表に掲げるところにより行うものとする。

融資対象者

次の各号のいずれにも該当する中小企業者

(1) 現に工場立地が不適当なため操業上支障があり、移転によらなければ環境の改善を図ることができない者

(2) 移転計画が確実で、融資実行後1年以内に移転が完了し、かつ、操業が開始できる者

(3) 移転後の跡地については、適正な土地利用計画が策定されていること。

(4) 神奈川県の診断を受ける者

資金使途

用地購入資金並びに当該用地内に建設する事業用建築物及び施設の設置資金

融資限度額

5,000万円

融資利率

市長と取扱金融機関が協議して定める率

融資期間

10年以内

返済方法

割賦返済(据置期間12か月以内)

保証人

原則として法人の代表者を除き不要

担保

必要に応じて徴求する。

信用保証

必要に応じて付する。

申込書提出先

伊勢原市

(平17規則2・全改、平20規則8・平22規則8・平26規則12・平31規則15・一部改正)

(環境対策資金)

第10条 環境対策資金は、中小企業者による環境への負荷の低減を図るために行う施設の整備、その他良好な環境の保全等に関する活動の促進を目的とし、次の表に掲げるところにより行うものとする。

融資対象者

次の各号のいずれかに該当する中小企業者

(1) 市内にある事業所から発生する公害を防止するために必要な施設の設置又は改善を行う者

(2) 市内の事業所に、電気自動車等低公害車を導入する者

(3) 市内の事業所に、太陽光発電設備を導入する者

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度額

2,000万円

融資利率

市長と取扱金融機関が協議して定める率

融資期間

5年以内

返済方法

原則として割賦返済(据置期間6か月以内)

保証人

原則として法人の代表者を除き不要

担保

必要に応じて徴求する。

信用保証

必要に応じて付する。

申込書提出先

伊勢原市

(平22規則8・追加、平26規則12・平31規則15・一部改正)

(融資の申込み)

第11条 事業振興資金を利用しようとする者は、伊勢原市中小企業融資申込書(事業振興資金用)(第5号様式)に別に定める書類を添えて金融機関に、商店街共同施設整備資金、事業所立地適正化資金及び環境対策資金を利用しようとする者は、次に定める書類を伊勢原市長に提出しなければならない。

融資の種類

提出書類

部数

商店街共同施設整備資金

1 伊勢原市中小企業融資申込書(第6号様式)

2

2 財務書類(法人にあっては申込前2期分の決算書及び試算表、個人にあっては収支計算書)

2

3 市税納税証明書

1

4 法人にあっては会社登記簿謄本及び定款

2

5 商店街共同施設整備資金事業計画書(第7号様式)

2

6 工事見積書及び施設設計図(カタログ)

2

7 その他融資審査に関する必要書類

1

事業所立地適正化資金

1 商店街共同施設整備資金の提出書類のうち1~5

 

2 事業所立地適正化資金工場移転計画書(第8号様式)

2

3 土地の取得等に関する書類

2

4 工事見積書及び施設設計図(カタログ)

2

5 診断書の写し

2

環境対策資金

1 伊勢原市中小企業融資申込書

2

2 環境対策資金事業計画書(第9号様式)

2

3 市税納税証明書

1

4 法人にあっては会社登記簿謄本及び定款

2

5 見積書及び仕様書等施設又は設備の内容に関する書類の写し

2

(平17規則2・追加、平22規則8・旧第10条繰下・一部改正、平31規則15・旧第12条繰上・一部改正)

(融資のあっせん)

第12条 市長は、商店街共同施設整備資金、事業所立地適正化資金及び環境対策資金の申込書の提出を受けたときは、所定の審査を行い、適切と認めるときは、伊勢原市中小企業融資あっせん書(第10号様式)により取扱金融機関に融資のあっせんを行うものとする。

(昭59規則7・旧第11条繰上・一部改正、平17規則2・旧第10条繰下・一部改正、平22規則8・旧第11条繰下・一部改正、平31規則15・旧第13条繰上・一部改正)

(融資の特例)

第13条 市長は、著しい経済情勢の変化その他の事由により前各条によることが適当でないと認めるときは、融資条件又は融資の手続について臨時の定めをすることができる。

(昭59規則7・旧第12条繰上、平10規則19・一部改正、平17規則2・旧第11条繰下、平22規則8・旧第12条繰下、平31規則15・旧第14条繰上)

(調査等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、取扱金融機関の融資状況を随時に調査し、又は報告を求めることができる。

(昭59規則7・旧第13条繰上、平10規則19・一部改正、平17規則2・旧第12条繰下、平22規則8・旧第13条繰下、平31規則15・旧第15条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭59規則7・旧第14条繰上、平10規則19・一部改正、平17規則2・旧第13条繰下、平22規則8・旧第14条繰下・一部改正、平31規則15・旧第16条繰上)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 伊勢原市中小企業事業振興資金融資規則(昭和47年伊勢原市規則第19号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に伊勢原市中小企業事業振興資金融資規則の規定に基づき融資を受けている者の返済、報告等については、なお従前の例による。

(昭和59年3月27日規則第7号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 伊勢原市経営安定対策資金利子補給規則(昭和58年伊勢原市規則第14号)は、廃止する。

(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市中小企業融資規則の規定は、平成11年12月3日から適用する。

(平成17年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月14日規則第12号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月14日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則5・全改、令3規則36・一部改正)

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(平31規則15・全改、令3規則36・一部改正)

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(平17規則2・追加、令3規則36・一部改正)

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(平17規則2・追加、令3規則36・一部改正)

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(平31規則15・全改、令3規則36・一部改正)

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(平31規則15・全改、令3規則36・一部改正)

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(平17規則2・追加、平22規則8・平31規則15・一部改正)

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(平17規則2・追加、平22規則8・平31規則15・一部改正)

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(平22規則8・追加、平31規則15・一部改正)

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(平31規則15・全改)

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伊勢原市中小企業融資規則

昭和58年3月25日 規則第5号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年3月25日 規則第5号
昭和59年3月27日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年3月31日 規則第17号
平成元年1月9日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第9号
平成2年10月25日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第5号
平成10年8月3日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第14号
平成11年12月24日 規則第36号
平成17年2月4日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第8号
平成22年3月24日 規則第8号
平成23年7月14日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第15号
令和元年7月18日 規則第5号
令和3年7月14日 規則第36号